• 締切済み

納税

既婚でチャットレディの仕事をしてますが、先日 市民税の通知がきました。月30万程度の稼ぎなんですけど、合計16万の納付請求でした。なぜに、私よりも稼いでいる主人の市民税よりも、私の金額の方が多いのですか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>しかし、父のほうで申告済みなので、 だと父がその控除の恩恵をすでに受けているので無理ですね。 >来年の申告は、自分で申請できるぶんが >申請したほうが納税金額が少なくなるのですよね。 はい。 ご自身で支払っている分は自分で申請するように家族内で分担してください。

katakorisa
質問者

お礼

大変親切に何度も何度も教えて頂き 助かりました。有難うございました!! 明日にでも、納税請求金額分を 悲しいけれども、そのまま支払ってきます。 本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>保険料の納付義務者は世帯主である主人ではないのですか? 納付義務者はご主人ですが、税法上の社会保険料控除は、 「納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除」 参考:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ですから、ご質問者でも申請が出来ます。 >私は、国民健康保険に関しては申請してません。 ご主人も申請していないのでしょうか? ご主人が申請していればご質問者は申請できません。 ご主人が申請していなかったら、ご質問者が申請できます。 >金額がわからないのでどうすればいいのでしょうか? 納税通知書は毎年送られてきていると思いますがどうしていますか? 金額だけならば口座引き落としの通帳に記載された金額でも構いませんよ。 >毎年それは深刻してもよろしいのでしょうか、、 もちろんそうです。 >ぜひ、控除の証明書を添付し、更生申告したいと思います。 証明書は必要ありません。 国民健康保険...証明書の添付は不要 国民年金.....証明書の添付が必要 となります。

katakorisa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 昨日調べた結果、国民健康保険は 父が自営業を経営しているため、 定かではないのですが 主人の父がまとめて申請してるみたいです。 税理士さんに申告手続きを依頼しているので 多分、申請してあると思うのですが。。 国民年金も、確定申告時に 父、母、主人、私の4人分 まとめて、控除証明書を提出し 申請していました。 私の分だけ、自分で国民年金の申請をして、 保険料総額の10%だけ住民税が安くなったほうが よかったです。 しかし、父のほうで申告済みなので、 主人か、父の住民税額がその分すでに少なくなっているので、 やる意味はないのですよね? 来年の申告は、自分で申請できるぶんが 申請したほうが納税金額が少なくなるのですよね。 よきアドバイス下さると嬉しいです。 宜しくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>やはり主人の所得のほうが私よりも多いけれども、 >主人の市民税が、私の支払う市民税よりも少なくても >間違いないというとですか? それは具体的な数値次第なので間違いないかどうかはわかりませんけど、少なくとも市町村の税務課が間違いをするということはまずほとんどありません。 >私は確定申告はしております。 であれば大雑把に言うと、その確定申告書一面の課税所得に10%掛けた金額より少し多いのがご質問者の住民税額になります。 (所得控除が住民税のほうが少し少ないので多くなります) >国民健康保険料は主人の通帳から支払っていますが、 >申告すれば税額は安くなるのですか? >今から間に合うのでしょうか。 国民健康保険料はご主人の年末調整時に申告していないのでしょうか? あと国民年金はどうされましたか? 両方ともご主人の年末調整で申告していないのであれば、ご質問者の申告に入れれはその分安くなりますよ。ざっくり言うと保険料総額の10%だけ住民税が安くなります。 ご主人の口座から支払ったとしても、ご主人の口座にあるお金がご主人のお金とは限りませんので(ご質問者がご主人の口座に入金すればご質問者のお金になりますので)、ご質問者が払ったとしても問題は事実上はありません。 ご主人のほうで申告済みだと、ご主人の住民税額がその分すでに少なくなっているので、やる意味はないのではと思います。 >どのようにすればよろしのですか? 今年確定申告したものなので、「申告の更正」通称更正申告を行います。 これが出来るのは今年申告したものは来年3/15までの申告しなければなりません。 で、その場合にはもう一度それらを含めた確定申告書を作り、税務署に更正申告します。詳しくは税務署に確認するとよいでしょう。 国民健康保険料はそのまま金額を記載するだけです。 国民年金保険料は控除の証明書が郵送されてきているはずですからそれを添付します。 で、上記を行うと、まず所得税が還付されることとなり、次に住民税の税額変更の通知が来ます。(2~3ヶ月かかります) それまでは今の住民税納付書にて収めてください。

katakorisa
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます。 国民健康保険の件なんですが 保険料の納付義務者は世帯主である主人ではないのですか? 私は、国民健康保険に関しては申請してません。 もし、私が申請できるとしたら、 金額がわからないのでどうすればいいのでしょうか? 私は、国民年金保険料は、 申請してませんでした。 毎年それは深刻してもよろしいのでしょうか、、 ぜひ、控除の証明書を添付し、更生申告したいと思います。 何度も質問すみません。 お答頂けると幸いです。 宜しくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

税金の計算は、 税額=( (収入-経費) - 所得控除 )×税率 で計算します。税率は最低でも10%です。(住民税) ここで、経費がなく、所得控除も本人控除の38万しかなければ、税額は高くなります。 ご主人が給与所得者なのであればまず経費として、みなし経費の給与所得控除があり、さらに所得控除として本人控除、ほかに扶養家族がいればその控除、そして社会保険料控除、生命保険料控除などが差し引かれているでしょう。 ご質問者が申告でなにもそれら所得控除がなければ税額は高くなります。 ところで年末調整または確定申告はしていますか? それらをしていないとすれば、その業者からの給与支払報告書に基づいて課税してきたものと思います。ご質問者が自分で国民健康保険料そのほか支払っているのであれば、それを含めて申告すれば税額は安くなると思われます。(ただ役所はそれらも把握しているのでそれを差し引いた金額で課税してきた可能性はありますが)

katakorisa
質問者

お礼

大変分かりやすいご回答有難うございます。 主人の納税通知書の確認をしたところ、 確かに扶養家族の控除、そして社会保険料控除、生命保険料控除などが差し引かれていました。 私はというと、生命保険料と基礎控除のみなので 税額が高いです。 ということは、 やはり主人の所得のほうが私よりも多いけれども、 主人の市民税が、私の支払う市民税よりも少なくても 間違いないというとですか? 私は確定申告はしております。 国民健康保険料は主人の通帳から支払っていますが、 申告すれば税額は安くなるのですか? 今から間に合うのでしょうか。 どのようにすればよろしのですか? ご回答願います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 確定申告の後の納税

    平成17年、18年チャットレディで収入を得ていて今年確定申告をしたんですが、住民税の納付の用紙が二枚送られてきました。一枚目は17年度分の納付分で、もう一枚は18年度分の納付税でした。これを支払った後に、またなにか納税しなければならない税金(お金)はありますか? 今はもうチャットレディはやっていないのですが、来年も住民税の請求は来るのですか?今は派遣社員で働いています。会社は社会保険完備のようです。 よくわからない文章になって申し訳ありません。ぜひ回答よろしくお願いいたします。

  • 不明な市民税・県民税の納税通知書

    4月に県外に引越ししました。今日現住所に市民税・県民税の納税通知書がきました。(4期にわたって納税するものです)しかし、先月も「市民税・県民税納税通知書および領収書」というのが前住所に届いていたのが転送されてきていました。訳もわからず納付したのですが、これは何だったのでしょうか?1期分より少し安めの金額でしたが、過去にさかのぼっても6月に来る冊子の納付書以外の納付書はなかったので不思議に思っています。市役所に直接聞きたいのですが、しばらく昼間電話できる時間がとれそうにないのでここで質問させてください。

  • 市民税、府民税 納税通知書兼税額変更通知書

    平成16年度市民税、府民税 納税通知書兼税額変更通知書という請求書が区役所から送られてきました。 私は昨年1年間程生命保険会社に勤めていて現在は辞めて違う会社にいます。 総所得額が1、055、000円に対して市民税が29、900円府民税が18,800円合計48、700円納めるようにと書いています。 変更時由という欄に「報酬等による税額の変更」って 書いてますがよくわかりません。 これはやっぱり払わないといけないんですよね、何の説明もなしに払うのもなんだか納得いかないんですが・・・。 急にこんな金額請求されて驚きました・・・。 結構高いですよね、年間の金額なんですかね。 もし払わなかったらどうなるんでしょうか?

  • 会社が市民税納税通知書を渡してくれない

    主人の会社なのですが、今年から住民税の納税通知書を請求しないと貰えなくなったそうです。 会社に届く市民税の納税通知書は会社の特別徴収用と個人用が市役所から会社に送られてきて、ミシン目で切り取って個人用は本人に渡すべきものだと思っていたので、 主人の会社の総務のやり方が理解できません。 今日請求して、明日納税通知書を貰う予定ですが、渡さない理由として何が考えられますか? 就職してから昨年まで貰っていました。

  • 扶養に入っても市民税県民税は納めるのですか?

    先日市民税県民税の納税通知が届きました。 7月から出産の為仕事を辞めて主人の扶養に入りますが、扶養に入っても今年度は納税通知の金額を支払わなくてはならないのでしょうか? 金額は前年の収入から割り出されていると思うので安くはないので、もう7月から私の収入はないので少々つらいなぁと思いまして。。。

  • 市民税の金額

    8月に退職をしたのですが、先日市民税の請求が来ました。そこには6万5千円の請求があり、問い合わせてみると来年1月までの半年分の市民税の請求が合計で約13万円収めなければならないとのことでした。在職時は手取り17万前後でしたが、そんなに市民税は高いものなのでしょうか? 現在無収入の私にとって非常に痛い金額です(><) この金額は妥当な金額なのでしょうか?なにか免除の方法はないでしょうか?? 教えていただければ助かります。宜しくお願い致します。

  • 平成23年度分の市民税県民税の通知書が来た

    フリーランスの者です。 先日、「平成23年度分の市民税県民税の通知書」が来ました。 なぜ今頃と思って調べると、平成22(2010)年分の確定申告をしていなかった事に気づきました。 その年の収入金額は営業等で41万円程度、アルバイトの給与で97万円程度と少なく、経費などを計算した結果の所得の合計金額は53万円程度で、控除などを計算した結果の、課税される所得金額はマイナスになり、結果、5万円ほど還付されるというものでした。 先日来た平成23年度分の市民税県民税の通知書には、合計年税額が41000円となっており、10月中の納付を求めてきています。 ここで知りたいのですが、 これから平成22(2010)年分の確定申告をして、還付を受けた方がやはり得なのでしょうか。 それとも、そうすることで、なにかの延滞のようなペナルティ、確定申告が遅れた事によるペナルティが出て、41000円だけ払って終わらせるよりもかえって高くつく可能性があるのでしょうか。 届いた市県民税の通知書には延滞金の加算のような項目や記述はありませんでしたが、 確定申告や市県民税の納付が遅れた事によるペナルティは無いのでしょうか。 今から確定申告をする事で、新たに発生することが何かありはしないか、と思いまして、質問しました。 今までの認識の甘さは反省しています。 今後の正しい納税行動の参考にしたく、詳しい方、ご教示願います。

  • 市民税について教えてください(;_;)

    初歩的な質問で申し訳ございません。 2月まで会社員、4月から学生の既婚者です。 先日市民税の納付書が届きました。 主人の扶養にまだ入っていないのですが、扶養になれば支払わなくて良いことはありませんか? 私の状況で免除される場合はないのでしょうか? 国民年金も払って市民税も…主人の収入しかないので、破滅しそうです(T_T) アドバイス、お願い致します(>_<)

  • ふるさと納税

    ワンストップ特例制度でふるさと納税をしました。納税通知書が届き、市民税と県民税の控除額の合計がふるさと納税額--2000より1000円多かったのですが、これはあと1000円分を納税できたという事でしょうか?よろしくお願いします。

  • 平成23年度分の市民税県民税の通知書が来ました

    先日同様の質問をしましたが、もう少し広くご見解を伺いたく(余談なども含め)、投稿致します。 フリーランスの者です。 先日、「平成23年度分の市民税県民税の通知書」が来ました。 なぜ今頃と思って調べると、平成22(2010)年分の確定申告をしていなかった事に気づきました。 その年の収入金額は営業等で41万円程度、アルバイトの給与で97万円程度と少なく、経費などを計算した結果の所得の合計金額は53万円程度で、控除などを計算した結果の、課税される所得金額はマイナスになり、結果、5万円ほど還付されるというものでした。 先日来た平成23年度分の市民税県民税の通知書には、合計年税額が41000円となっており、10月中の納付を求めてきています。 ここで知りたいのですが、 これから平成22(2010)年分の確定申告をして、還付を受けた方がやはり得なのでしょうか。 それとも、そうすることで、なにかの延滞のようなペナルティ、確定申告が遅れた事によるペナルティが出て、41000円だけ払って終わらせるよりもかえって高くつく可能性があるのでしょうか。 届いた市県民税の通知書には延滞金の加算のような項目や記述はありませんでしたが、 確定申告や市県民税の納付が遅れた事によるペナルティは無いのでしょうか。 今から確定申告をする事で、新たに発生することが何かありはしないか、と思いまして、質問しました。 今までの認識の甘さは反省しています。 今後の正しい納税行動の参考にしたく、詳しい方、ご教示願います。

このQ&Aのポイント
  • YogaTab11の3Eキーボードが入力できません。確認した結果、キーボードの不良ではなさそうです。
  • YogaTab11の設定を変えることでキーボードが使える可能性があります。
  • 同じ問題を解決した経験がある方、詳しい方にアドバイスをお願いします。
回答を見る