• ベストアンサー

新ブランドの商標が、他社で登録済みの場合

新ブランドを立ち上げるのに、考えていた商標がすでに3件も登録されていました。今現在使われている様子はありませんが…(どれも5年以上前の物なので)同じ商標なのに登録することはできるのですか?(英語なので、大文字・小文字の組み合わせでありなのでしょうか?)商標登録せずに商品を販売すると、どのようなことになるのでしょうか?商品分野的には重ならないので(こちらは服飾小物、他は化粧品・建材・飲料です)ここまま出してしまえればいいのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61855
noname#61855
回答No.2

>商品分野的には重ならないので(こちらは服飾小物、他は化粧品・建材・飲料です) ということであれば、登録可能です。 商標は同じ「区分」の商品にしか及ばないのが原則です。 http://www1.neweb.ne.jp/wa/bestpat/kubun.htm ただし、同一区分の商品であれば、類似商標を登録することはできません。 おっしゃっている「大文字・小文字の違い」「カタカナ・ひらがなの違い」はもちろん、 ・「アルファベット」と「漢字」であっても読み方が同じなら類似 ・「王様」と「KING」のように読み方すら違っても同じものを表していれば類似 ・違う言葉がくっついていても、場合によっては類似( 「スーパーライオン」と「ライオン」は類似) など、細かな基準があります。 他には、3年以上使用していないのなら「不使用取消審判」を申し立てて、相手の商標を取り消してもらうことも可能です。 http://www.saegusa-pat.jp/tm/tm_03_9.htm

huhururu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 よく理解できました。助かりました!

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

登録されているものを登録することはできません。登録者から損害賠償の請求があります。

huhururu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 中国での商標登録について

    化粧品のブランド名について、中国で商標登録するにはどうすればよいでしょうか?また、いくらぐらいかかるのでしょうか?  小さな化粧品会社のブランドで、現在、日本、オーストラリアなどで販売をしています。今のところは中国で販売する予定はありません。  ただし、将来的にはその可能性もあり、また最近いろいろな商標の問題(クレヨンしんちゃんや無印良品など)が起きているので、商標を登録しておいたほうがいいのではないか、という話になっています。  以上のようなケース(中国の会社でなく、販売予定もない)で、中国での商標登録が可能でしょうか?また、そのブランドで数十種類の商品を出しているのですが、ブランド名だけを登録すればよいのでしょうか(or商品ごとか)?  質問は以上です。よろしくお願いいたします。

  • 商標登録について

    友人と手作り小物を販売することになり、ブランド名を考えました。 このブランド名を商標登録した方が良いのか、教えていただきたいと思い、投稿しました。 手作りですのでそんなに大々的に売り出すつもりはありませんが、念のため登録した方が良いのでしょうか? 登録にかかる費用や手間も考えると必要ないという気もしないでもないのですが・・・。

  • 商標登録について聞きたいです。

    商標登録についてお伺いしたいです。 自分が考案したブランド名で某会社と一緒に商品を販売しています。 商標権は某会社が持っているのですが、このたび独立を考えております。 ただ、自分の考えたブランド名であるため、今後もそのブランド名を使って商品を販売したいと思っております。ちなみに私はそこの社員ではなく、フリーのデザイナーです。 商標権を自分に戻したいのですが、可能でしょうか? また、可能な場合、どのくらいの金額がかかるものなのでしょうか?

  • ブランドとして使用している登録商標「AOZORA」(仮称)

    ブランドとして使用している登録商標「AOZORA」(仮称) を利用して、同じ文字を並記しただけの「AOZORA AOZORA」 というブランドを作りたいと思っています。 指定商品、指定役務は同じなので、「AOZORA AOZORA」に 関しては、商標登録しようとは考えておりません。 この場合「AOZORA AOZORA」について、「AOZORA」の商標権 の効力を利用することは出来るでしょうか。

  • 商標登録についての質問です

    現在化粧品の新商品開発を行っています。出来上がった商品の商標登録を考えています。 商品名は決まったのですが、商標について調べてみたところ、商品名と同じ読み方(カタカナ)で既に登録されていました。 私達が考えた商品名は英単語を少しもじったアルファベットで、それ自体(アルファベット)では商標登録はされていません。 また適用項目も私共の商品は、化粧品なのに対して、同じ読みで登録されている商標は、繊維や布団・クッションなど寝具や衣類です。 ただし共通している点が1つ有り、それは同じ元素成分の効果を売りにしている所です。 私達は、その元素成分を化粧品に入れて、その効果を得る商品なっています。一方、同じ読みで登録されている商標は、その元素成分を繊維に織り込んでいるそうです。 こういった場合には、商標登録は可能でしょうか? 私達は、アルファベットでの登録を考えています。 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 商標登録・肖像権使用について教えて下さい。

    はじめまして。専門分野の皆様、教えて下さい。 例えば今は無き大昔のアメリカの飲料のボトルの画像を Tシャツにプリントして販売しても宜しいのでしょうか? 商標登録は国内には存在しないようです。50年以上前 なので。又、海外の登録商標が残っている場合は使用出来ない のでしょうか?在るかどうかを調べる方法はありますでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 商標登録は、文字やマークの組み合わせで判断される(?)と聞いたのですが

    商標登録は、文字やマークの組み合わせで判断される(?)と聞いたのですが、 仮に主なロゴが無かったり、ロゴが変わるような商品の場合は文字商標だけで登録しておけば、とりあえずロゴは守れなかったとしても、商品名は守ることはできますか?

  • 個人でのブランド名の「商標」登録について。

    近い将来、生きがいとして、手仕事、手作業を続けたいので、 完全なる趣味で、自分のブランドを作って、布製品の小物を、 儲け目的ではなく、オークションサイトなどで、利益を出さずに、 売りたいと考えています。 商標登録せず、自分のオリジナルブランドと銘打ったタグを付けた小物を、 オークションサイトなどで、非営利で売っていたら、知らぬ間に、同じブランド名が、 他の人によって商標登録され、その人、もしくは会社が立ち上げたブランドの権利を、 自分が侵害しているとされ、ある日突然、訴えられてしまった・・・。 というのは、仮定の話ですが、もし、ひとたび、このようにして、訴えられてしまえば、 楽しい趣味のはずが、賠償などで、損害が大きくなりそうで、とても怖いです。 イラストなどの著作権は、申請無しでも、作者の権利が発生するようですが、 ブランド名はそれにあたらないようで、トラブルに巻き込まれない為に、 例え、趣味であっても、始める前に、商標などを取得した方が、 自分の身の安全の為、または、他者の権利を知らず知らずのうちに、 悪気はなくとも侵害してしまわない為にも無難なのかな?と思ったのですが、 自分の作品やブランドが、有名になりは、絶対にしないとは思うのですが、 有名、無名に、なるならないに関わらず、商標登録は、積極的にした方が よいことなのでしょうか? また、利益追求が目的ではない個人でも、自己防衛の目的で、 ブランド名を商標登録しておくということは、そもそも可能でしょうか? 商標登録は、登記した会社などではなく、個人でも可能でしょうか? 必ず登記した営利目的の個人か団体でないと登録申請できないとか、 非営利目的の個人では、ブランド名は申請できないとか、何か条件はあるのでしょうか? ブランドの商標登録が認められても、登録から3年間で使った形跡が無いと、 誰でもその商標の取り消しを求められる「不使用取消審判」というものもあるようなのですが、 有名オークションサイトで、個人で、商標を取得できたブランド名のタグのついた自分の ハンドメイド小物を、1年に何度かでも、小額でも他者と取引していれば、取引履歴は、 サイト、サーバー等にも残ると思いますが、その場合、利益がなくても、 取り消しを申し立てられ、取り消されるということは、無いと考えて良いのでしょうか? 何故こんなことを尋ねたいかというと、申請費用も安くはなく時間もかかるので、 ブランド名は表記せず、ロゴ入りタグなども一切付けない状態で、某有名手芸屋さんの サイトなどでは、ノーブランドとして売ることも可能なのは、承知なのですが、 そこが、外資の、ツイッターやSNSへの参加が、当然ありきな感じなのが、 私にはまず、賛同しづらく、かといって、ノーブランド状態でオークション出品だと、 寂しいというか、作品作りに対しての、張り合いが薄い気がするので、自分っぽさを、 作者の自分自身の主張ではなくて、作品に付加したいので、自己満足(商魂は無い。)で、 ブランドを作りたい、けれど、トラブルは避けたいので、尋ねてみた次第です。 地域密着ニュース、情報番組などを見ていると、自分の作品群のブランド名を、自ら宣言して、 自分のハンドメイド作品のタグなどに、そのブランド名を入れて、その商品を地元の商店の レンタルスペースに置いて売ったり、自分のサイトで宣伝して通販で売ったり、フリマや 催し物でも売買したりしている、私と同じく、利益が目的ではない風の主婦の方などが、 毎日のように登場するのですが、その方たちが個人で宣言して使っているブランド名が、 商標登録されているかどうかまでは、放送されたことがないので、商標などの管理などは どうなっているのか、詳しい方のお考えが伺えないかなと思っています。 法律、商標等に詳しい方、何か御存知の方、アドバイスできる方など、 回答、宜しくお願い致します。

  • 商標登録について

    海外で生産されている商品があって、一部どなたかが日本で無メーカーとして販売されています。私が話をしている関係者の方は私が名前をつけて商標登録し、ブランド化すると既存に販売されている無メーカーの商品と差別化がはかれると言われました。 その方は、製造メーカーではないのですが、その商品に対して何らかの権利を有するようです。 そのようなことが本当にできるのでしょうか? また、具体的にはどうしたら良いのでしょうか? もし分かられる方がおられましたらご教授お願いできないでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 商標登録された名前と知らなかった場合

    ある商品の名前を考え、こちらが考えた造語であった為、特に商標登録されているかどうかの検索をせずに資材の印刷まで行いました。 しかし、ある大手メーカーで既に商標登録されていることが判明し、どうしようか迷っています。 (1)知らなかったふりをして販売する。(あまり大規模に販売するような商品でないので・・・) (2)商品名にスーパーとかアルファとか何か付け足す。 (3)資材を廃棄し、商品名を変える。 ネットで検索しても全くその名前ではでてこなかったので現在広く使われている名前ではないのですが、やはり商標登録を先にしたところが勝ちなのでしょうか? 上記(1)(2)の選択をした場合のメリットデメリットを教えて頂ければと思います。(本来なら(3)なのでしょうがコストがもったいなくて・・・)

専門家に質問してみよう