• 締切済み

賃貸借終了時の修繕費を請求できるでしょうか…

私は,賃貸マンションの大家をしています。 もうかなり前のことなのですが,ある賃借人(法人契約)の 使い方がひどく,退去時には部屋の中は散々な状況になっていました。 退去したのは7年前のことです。 そのときは,賃借人と修繕費のことでもめて,払ってもらえず, 自分が修繕費を全額負担したのですが, やはり,その賃借人に払ってもらいたいと思っています。 それで,訴訟をしようと考えていたのですが, 人から,退去から1年以内に請求しなければいけないとか, 商事債権だから5年で時効消滅するとか言われてしまい, 請求できるのか悩んでいます。 どうか,まだ請求できるのか教えてください。

みんなの回答

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.3

しかし、いまさら請求されても相手は払わないでしょうし、 訴訟に持ち込んでも「時効だ」といわれればそれまでですし。 これは請求しても費用倒れになる気がします。 それを覚悟した上で請求するのならいいと思います。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

家賃は5年で時効になります。 修繕費を損害賠償請求と考えると3年で時効になってます。 しかし時効は相手より「援用」しないかぎり有効になりません。 つまり相手から「時効を援用します。その債務は消滅したので払いません」と言ってこない内は請求できます。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.1

時効ですね。 請求はできますよ。請求するだけなら。 前回揉めたのなら法的に無効な回収は無理でしょう。

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