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精神障害者年金受給について

精神障害2級です。いろいろ調べましたが、自分でも障害年金は受けられるのか理解できませんでした。今の病院には2年半ほど通院しています。保険金等支払い能力がないのでまだ親の扶養に入っています。年金も親が払ってくれています。生活保護も受けられるでしょうか?親など身内から仕送りはありません。現在2人暮らし(身内ではありません)相方は会社員ですが2人とも貯金は全くありません。詳しくご存じの方、どうか教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

回答No.8

ANo.7は誤解を招きかねませんので、補足させていただきます。 たとえば、生命保険や個人年金などに加入している場合は、自分の掛けたものばかりではなく、親族が掛けたものまで含めて、それを解約します。 そして、その解約保険金を資産として活用できないか、というふうに見るわけです。 それだけではなく、とにかくANo.6で記したように、資産となり得るものすべてについて、それが活用できないかどうかを考えます。 要するに、手元に財産を残しておくのではなく、それを生活のために最大限活用する、ということを考えます。 そして、どうしてもダメならば、そこで初めて生活保護を考えてゆくことになります。 障害年金も、当然、資産の1つに入ります。 ですから、障害年金が受給できるかどうかは、あきらめずに調べてゆく必要があると思います。 なお、障害基礎年金2級は、月額で約6万6千円です。 この額は、障害者の最低生活の基準額になっており、生活保護が出る場合はそれに合わせて保護額を決めます。 ANo.7の方が「月おおむね6万円の生活費」とおっしゃっているのは、そういう裏事情があるためです。

endegeist
質問者

補足

資産というと換金可能なものという意味ですよね?例えば(本当に例えばですが)祖母から貰った着物などもあてはまるのでしょうか?

  • h1r0s13
  • ベストアンサー率12% (61/497)
回答No.7

ANo4です。 資産となり得るものとは、保険類です。当然解約されます。 福祉の場合だと、家賃、医療費を差し引いて、おおむね六万円で生活することになります。

endegeist
質問者

お礼

保険解約ということは、当然死んでも保険金がおりなくなるわけですよね。ますます絶望感が強まりました。

回答No.6

単に「精神障害2級である(手帳の級が)」というだけでは、国民年金保険料の納付免除(法定免除)の対象にはなりません。 法定免除(全額)を受けられるのは、国民年金第1号被保険者(自分で納める人)であって、かつ、1級・2級の障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)を受けることができる人、および生活保護を受けられることのできる人‥‥す。 そうでない場合には、申請免除といって、所得要件などの審査を経て、4分の1・半分・4分の3・全額のいずれかの免除を受けなくてはなりません。 また、申請免除の場合、免除されなかった残りの部分を遅滞なく納付しなければ、未納扱いとなります。 このような事情がありますから、「精神障害2級ならば、絶対的に免除される」とさえ受け取られかねないANo.5の回答は、正確ではありません。 障害年金の受給か生活保護の給付のどちらかが絶対条件で、ただ単に「手帳が2級」というだけではダメです。 詳細はこちら(社会保険庁) ↓ http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm 現状で、親御や同居人からの経済的援助が受けられる可能性が高いことなどから、生活保護が認められる可能性はまずないでしょう。 行政は、ありとあらゆる手を使って、質問者さんを経済的に援助し得る「財源」をまず探します。預貯金であり、親族の財産であり、土地・建物も。 そして、まずはそれらを処分するなどして「財源」を工面し、かつ、障害年金などを受給できないかを調べる、というのが、行政の手順の大原則(生活保護の「補足性の原理」)です。 生活保護の「補足性の原理」は、「ほかに代替し得る手段が何もない、と認められるときに初めて生活保護を適用する」というもので、生活保護の給付は最終手段なのです。 厳しい言い方をしてしまいますが、どれほど精神障害が重かろうと、そうそう簡単に生活保護が受けられるものではありません(特に、今年度に入って保護基準の見直しなどにより、一層厳しくなってきています。)。

endegeist
質問者

お礼

絶望的な気持ちになりました。ご回答ありがとうございました。

  • h1r0s13
  • ベストアンサー率12% (61/497)
回答No.5

お答えします。 精神障害2級で、なおかつ親族に扶養義務がないとなれば、生活保護の対象になります。それに年金も免除されます。 預貯金が10万円以下であること、仕送りを受けてないこと、他に資産となり得るものがないとき、生活補助の条件にはあたりますが、あなたの場合、現在2人暮らしで、相手は会社員ですので、その給与も所得として差し引かれます。 でも、あなたの年金は免除されます。お二人で近くの区役所の保護課に、相談されては如何でしょうか。

endegeist
質問者

お礼

回答ありがとうございます。また質問で申し訳ないのですが、資産になり得るものとは具体的になんでしょうか?当然土地家屋等は持っていません。

回答No.4

>学生時代から約4年半分の年金を支払っていたかどうか、 >自分でも不明なのですが、どうすれば良いのでしょうか 身分を証明できる物(健康保険証、運転免許証、障害者手帳等)を持って、最寄りの社会保険事務所へ。 いま「年金問題」で騒がれているところでもありますし、きちっと調べてもらえるはずです。 また、「ねんきん特別便」といって、年金の記録がひとりひとりに郵送されているはずですから、それである程度まではわかります。 (まだ届いていなくても、今年中には届くはずです。) >年金手帳がどこにあるのか、探すこともできない心身状態です。 仮に見つからない・紛失してしまった、という場合でも、社会保険事務所で再発行してもらえます。 また、あとから見つけ出した場合は、年金手帳を1冊にまとめてもらえます。 お母さまが保険料を支払って下さっている(?)とのことですから、年金手帳はそちらで持っているのかもしれませんね。 いずれにしても、保険料を支払っていることは確からしいのですから、社会保険事務所で確認してもらいましょう。あっさりと照会してもらえるはずです。 >もう生きるのに疲れ果てました‥‥ おだやかではないことをおっしゃらないで(^^;)。 私もプロフィールのとおり「重度身体障害者」で、いろいろな修羅場なり自殺企図なりを経験しました。うつ状態にも。 お気持ちはわからないでもありません。 でも、明けない夜なんてありませんよ。大丈夫です!

回答No.3

お礼の内容を拝見しました。 恐縮ですが、少し補足説明しておきますね。 (1)初診日に公的年金制度に加入している 初診日の時点で国民年金に加入していた、ということですよね? 以来、国民年金保険料の支払い漏れ(未納)はないですね? この2つが満たされていれば、最低要件はクリアします。 (2)初診日から1年半経った日に一定の障害の状態である ここは、少なくとも医師の判断にまかせるところですね。 障害年金の診断書は、精神保健福祉法の指定医が作成します。 指定医以外による診断書は無効です。 なお、診断書用紙は年金法で定められた所定の様式です。 役場の国民年金担当課か社会保険事務所に診断書用紙があります。 それとは別に、裁定請求書(年金の申請用紙)があります。 また、病歴・就労状況等申立書を本人が記入します。 そして、これら3点をまとめて、障害年金の受給を申請します。 初診日が国民年金被保険者期間中でしたら、提出先は役場の担当課。 一方、厚生年金保険被保険者期間中でしたら、社会保険事務所です。 詳細は、病院のケースワーカー(精神保健福祉士)も知っています。 (3)初診日の前々月までに一定の保険料を支払済である 実際にきちんと漏れなく国民年金保険料が支払われていますか? これを必ず確認して下さい。 なお、家族の扶養を受けている・いないは、全く関係ありません。 保険料を納めている、という事実だけが最低要件です。 まずは、障害の状態を医師に確かめて下さい。 併せて、用紙だけでも役場などからもらってきておきましょう。 その上で、ケースワーカーさんともよく相談してみて下さい。 少なくとも、障害年金の受給をあきらめてはいけません。 (「絶対に無理だ!」とは、断定し得ないからです。)

endegeist
質問者

補足

学生時代から約4年半分の年金を支払っていたかどうか自分でも不明なのですがどうずれば良いのでしょうか 年金手帳がどこにあるのか、探すこともできない心身状態です もう生きるのに疲れ果てました…

回答No.2

精神障害者年金、などという名称の年金はありません。 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金のいずれかです。 病名や通院歴にかかわらず、 (1)初診日に公的年金制度に加入している (2)初診日から1年半経った日に一定の障害の状態である (3)初診日の前々月までに一定の保険料を支払済である ということが大前提です。 初診日にどの公的年金制度に加入していたか、によって、 障害基礎年金なのか障害厚生年金なのか障害共済年金なのかが 決まります。 ですから、少なくとも初診日の時点では、 国民年金(基礎年金)、厚生年金保険(厚生年金)、各種共済組合(共済年金)の どれかに加入していることが必要です。 なお、20歳前に精神科の初診日があったとき、 そのときの病気が現在の病気につながっている、と確認できれば、 国民年金保険料をこれまで支払っていなかったとしても、 特例的に障害基礎年金をもらえる場合があります。 (20歳前傷病による障害基礎年金。所得制限があります。) 質問者さんの障害の状況・詳細が全く記されていないため、 実際に障害年金が出るのかどうかは、ここではお答えできません。 また、精神障害者保健福祉手帳をいま持っていても、 その障害の等級と障害年金の等級とは、全く関係がありません。 級の定義もそれぞれ別々のものです。 手帳を持っているからといって、障害年金も必ずもらえる ということはありません。 一般に、精神障害者保健福祉手帳2級の人は、 障害年金でいう2級と3級の中間あたりに相当します。 3級は障害厚生年金にはありますが、障害基礎年金にはありません。 そのため、質問者さんの障害の状態が 障害年金でいう3級程度のものだったとすると、 初診日が国民年金加入中であれば、障害基礎年金は無しです。 (もちろん、障害厚生年金や障害共済年金も無しです。) 精神障害での障害年金の認定は手帳とくらべて非常に厳しいので、 そうそう簡単には受給できません。 甘い考えはされていないとは思いますが、覚悟は必要になります。 一方、親の扶養を受けられている、ということから、 現在は「仕送り」を受けていなくても、 将来的に経済的な援助を受けられる可能性はある、ということで 生活保護の利用はまず認められないはずです。 (身内も含めた全体的な経済状況によって、可否が決まります。) (身内に余裕があれば援助してもらうのが基本で、生活保護は後。) 障害者自立支援法による自立支援医療(精神科通院医療費助成)は 受けておられますか? 経済的負担減につながりますが、 これも、手帳や年金とは全く別々の制度です。

endegeist
質問者

お礼

(1)初診日に公的年金制度に加入している 発症は成人後、それ以降は国民年金を母が代わりに支払ってくれています (2)初診日から1年半経った日に一定の障害の状態である 現在の病院に通院し始めて2年以上、症状は重くなるばかりです (3)初診日の前々月までに一定の保険料を支払済である 父の扶養に入っている状態です 自立支援医療は受けています 生活保護はあきらめます ありがとうございました

回答No.1

あなたの病状がわかりませんので判断しかねます。 病院の先生にご相談下さい。 障害者手帳の等級とは必ずしも関係ありません。 生活保護は…ご両親もいらっしゃるし生活能力があるようですので無理でしょう。

endegeist
質問者

お礼

数か所病院は変わりましたが現在の病院には2年以上通院しています。発症したのは成人後で、それ以降国民年金を母が代わりに払ってくれています。医師と相談してみます。ありがとうございました。

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