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つけられて暴言を吐かれました。

お店である女と口けんかになりました。 私はタクシーで帰ったのですが、女は自分で運転した車でつけてきました。 そこで恐怖を感じましたがタクシーはどんつきにあたり女が車から降りてきて私のタクシーのドアをガチャガチャ開けようとしましたがタクシー運転手がその女から守ってくれてドアは幸い全開にはならず少し開いた程度ですみましたが、女はそのすきまから、ツバ吐きかけてやるっ!とか、ぶっさいくな顔して、運ちゃん見てみいや!とか暴言を吐きました。 店で口けんかのときに、私はヤクザの女だ!とか言っていたので、私はつけられて暴言吐かれたときは本当に怖い思いをしました。 歩きで帰っていたらどうなっていたのだろう?とも思いますし・・ 一度だけなのでストーカーには当たらないのかもしれませんが、自分の行為がどれほど人に恐怖心、威圧感を与えているのかを全く理解していないのだろうと思います。 警察に被害届を出そうかとも思っています。これはどういう罪で届けをだせますか? 威圧行為という名目でいいのですか? また、警察って被害届を受理してくれない場合もありますか?

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  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.7

 まず、相手の女性の行為はストーカー規制法にはかかりません。 恋愛感情を原因(好意でも嫌悪でもいい)とした行為等を処罰するものですし、所定の行為を繰り返しする必要があります。質問文からは、その時限り、という感じがしますので繰り返し行われたということまではできないでしょう。  次に脅迫罪も無理です。害悪の告知がありません。脅迫罪は、相手に害悪の告知(けがをさせる等)が必要ですので、つば程度では害悪とするのは現実的には難しいでしょう。やくざを使って何かされることを相手が言ったというなら別ですが。  器物損壊罪も成立しません。タクシーはあなたのものではありませんし、壊れてもいないでしょうから。  可能性があるとすれば、侮辱罪、暴行罪あたりでしょう。 侮辱罪は「ぶっさいくな顔して」という部分ですね。問題は公然と、といえるかどうかですが、路上であることと、タクシーの運転手がいるのでまったく無理ではないでしょうが、このあたりは警察がどう判断するかですね。裁判例からはそれでも問題ないようですが。ただ、これを「公然」と言うためには、相手の女性の悪質性が必要だと思います。つまり、これは処罰しなければならないと警察が感じるほど悪質だ、という悪質性ですね。  ただし、あなたは恐怖を感じたのであって、あなたの名誉の感情を傷つけているわけではないようですから、総合的に見れば侮辱罪は可能ではあるけれども苦しい法律構成ですね。  そうすると現実的には暴行罪なんじゃないかと思います。「私のタクシーのドアをガチャガチャ開けようとした」とか「ツバ吐きかけてやるっ!」「ぶっさいくな顔して、運ちゃん見てみいや!」等の行為ですね。その前の「やくざの女だ」というのも含めていいでしょう。相手を脅すための行為となります。暴行罪の暴行とは人の身体に対する一切の不法な行為をさし、必ずしも人に触れる必要もないし、傷害の結果を引き起こすような行為である必要もない、というものです。  ただし、これも若干微妙なところがあります。不法な行為といえるかどうかでしょうね。イメージ的にいえば、痴話げんかで彼氏の胸を突いたところで不法な行為とまではいえないけれど、ヤクザが取り立てで債務者の胸を突けば暴行ですよね。結局、このあたりの線引きは処罰するに値する行為かどうかがポイントになると思います。  ただし、暴行罪が成立するとしても、その前の口げんかの行為が重要です。あなたが何かしら相手の感情を逆なでするようなこと(暴行に相手が及ぶであろうようなこと)を言っている場合には自招危難と言って、その発端の一部があなたにある場合があります。自ら招いた危険という意味です。  もしこれが認められるなら警察はその被害届の受理に慎重な態度を示すでしょう。ちなみに警察は受理しないということは法的にはできません。しかし、「この程度で出すの?」とか「もうちょっと頭を冷やしてからにしたら?」とか言って、届を出させないように被害者を説得することはかなりあります(一時期、新聞等でも警察のこの態度は何だと報道されてましたが)。  どうしても受理してほしい場合には、あなたは相手がヤクザ関係であることをほのめかしていたこと、そのためかなり怖かったこと、今でも恐怖を感じていること等を必死に伝えなければならないと思います。相手がヤクザ関係だと言っている場合には警察も前向きに検討してくれるかもしれません。それでも受取ろうとはしない場合もあります。  なお、相手の女性は軽犯罪法には明らかに触れてますが、これのみの単体で処罰されることは、普通はありません。オウム真理教の事件ではこれだけでも処罰された人がいましたが、それくらい社会的に特殊な場合のみですね。 結局は、あなたご自身の判断によると思います。

pannchann
質問者

お礼

回答を読ませていただき軽犯罪法をネットで検索しました。 軽犯罪法1条28号の、 「他人の通路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」は、処罰することとしています。 「つきまとい」が繰り返されればストーカー規制法を適用できますが、「繰り返し」がなくても軽犯罪法で処罰できます。 との文章をみつけたので、これで被害届を出そうと思いました。 口げんかのときは売り言葉に買い言葉でお互いにののしりあいをしてましたので、おっしゃるような自招危難、というのを警察に指摘されるかもしれません。 >ヤクザ関係であることをほのめかしていたこと、そのためかなり怖かったこと、今でも恐怖を感じていること等を言って、軽犯罪法1条28号で被害届を出そうと思います。 相手に処罰までは望みませんがとにかくお灸をすえたい気持ちでいるのでとにかく受理してもらうよう警察に訴えてこようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.6

今回の件を「ストーカー」という人がいるのなら、物をわかっていないですね。 ストーカーとは恋愛感情がベースになっている行為ですので、単に言い争いになって追い かけられたというのはストーカーには当たりません。 法的根拠は次の通りです。 ストーカー行為等の規制等に関する法律  (定義) 第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の 感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又 はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を 有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。 立て続けに奇想天外な解釈が出ていますが、刑法犯を成立させるには故意もしくは過失であり、 その結果として何かの危害、損害が生じていなくてはなりません。 お化け屋敷というのは確かに恐怖感を味わいますが、利用者はその恐怖感を求めにわざわざ金 を払って入り、「楽しかった」という結果に至りますから、利用者には何の危害も損害も生じ ません。 これを根拠として「恐怖心を与えても罪にならないです」など、奇想天外もいいところです。 とにかくここは、刑事と民事も区別の付かない人がひょうひょうと回答してきますので、鵜呑 みにしないほうが良いでしょう。 で、本題ですが・・・ 「女が車から降りてきて私のタクシーのドアをガチャガチャ開けようとしました」 「店で口けんかのときに、私はヤクザの女だ!とか言っていた」 「私はつけられて暴言吐かれたときは本当に怖い思いをしました。」 (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 また、状況によっては下記も当てはまります。 「ガチャガチャやったドアノブが壊れた」 「本当のつばを吐きかけた」 (器物損壊等) 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の 懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 周囲に多数の人がいる状況下で「ぶっさいくな顔して、運ちゃん見てみいや」と言った場合。 (侮辱) 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 以上のことから被害届け提出、告訴の根拠はあるでしょう。 ただ、No.5氏いうようにそもそもなぜ言い争いになったのですか? 突然相手の女が、歩み寄ってきて暴言を吐いたというのならあなたは完全な被害者でしょうが、 普通に考えればそれはあまりにレアケースです。 喧嘩になるということは双方に何か原因があるものです。 その重要な部分をあなたは書いていませんね。 場合によってはあなたが相手を告訴しても、あいてもあなたを告訴するかもしれません。 あなたが完全に潔白だと言うんじゃないのに告訴して、あいても告訴して、双方有罪になったら 何のメリットがありますか?(そういうケースは警察で和解させられるでしょうが) 自分のことを棚上げしても上手いことはいきません。

pannchann
質問者

お礼

ストーカーにあたらないことは了解しました。言い争いになって追いかけられた、というよりもけんか後、一応終わったのに陰湿につけられたという感じであります。 けんかに至ったのは、 その女が変わった格好をしていて私がクスッと笑ってしまい、それで女が激高してきたので私はすぐに謝りました。ふつうならそこで終わり、かと思われる状況でしたが、なんと、あおって絡んで来ました。 ちゃんと頭を下げて謝ったのに、と私もカッとなり売られたけんかを買ってしまい、激しい口けんかに発展していきました。なので私が悪い面も勿論あります。 ただお店で一応は終わったのです。 なのに、なにげにふと後ろを見ると、ヤクザと公言していたその女があとをつけてきていて、常軌を逸している行動をとられ私は恐怖を味わいました。その後は上記のような感じです。 頂いた回答からは脅迫行為が妥当なような気がします。威圧行為も入れたいくらいなのですが・・ どうもありがとうございました。

  • daisu21
  • ベストアンサー率15% (28/176)
回答No.5

警察に被害届を出そうかとも思っています。これはどういう罪で届けをだせますか? >出す、出さないは貴方の自由ですが、警察が受理するかどうかは微妙と言うか受理してくれないと思います。話を聞いてくれて宥めてくれれば良い方で、下手な警察官にあたったら、何言ってんの?みたいな対応をされ更に腹が立つだけで終わる可能性が大です。 そもそも、何で喧嘩なんてしたんですか?喧嘩と言う事は、貴方が一方的に言われていた訳では無く、貴方も、その女性に対して何かを言ったと言う事ですよね?喧嘩両成敗です。 仮に貴方の被害届けが受理されたとしても、相手も貴方を訴える可能性も出てきますよ。わざわざ追っかけてくる位ですからね。 確かに相手の女性の行動は目に余ると思いますし、相談者様の腹ただしい気持ちも分かりますが、今現在、何も被害が無いのなら、余計な事はせず、とっとと忘れた方が宜しいかと思います。 これに懲りたら、相手が女性だろうと何だろうと喧嘩なんてしない事です。 話がズレテしまいましたが、罪に問えるまでの事は無いと私は思います。

pannchann
質問者

お礼

受理されない場合もあるのですね。。 被害を受けたのは事実なので相手にお灸をすえる意味でも出したいと思っていたのですが。 けんかはちょっとしたことから始まったのですがやけにおおごとになってしまいました。まさかこんなことになるなんて・・ どうもありがとうございました。

回答No.4

法律上の「ストーカー」にはあたりません。 ストーカーについては「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」というのがありますが、この法律で言う「ストーカー」は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行なわれる行為であって、かつ「反復して」行なわれることが必要です。今回はどちらも満たしていないと思われます。 ではどんな犯罪になるか、という点ですが、質問文にあるような暴言だと罪に問うのは難しいかもしれません。一番近いのは脅迫罪かとも思いますが、これは「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える」ような言動があって成立するので、難しいです。また、「ぶっさいくな顔して」という部分が侮辱罪に当たるようにもみえますがこれは「公然と」人を侮辱する場合に成立し、タクシーの運転手さんがいるだけだと「公然」とはいえないかもしれません。 警察に相談しに行くのも手だと思いますが、犯罪として扱ってくれるかどうかとなると難しいでしょう。

pannchann
質問者

お礼

初対面であり一度だけの行為なのでやはりストーカーにはあたらないのですね・・ ヤクザの女だと自分で言ってたので、もし本当にそういう人だったら?との思いで、つけられ暴言を吐かれて、普通の人から同じ事をされるのとは恐怖感が違いました。 威圧行為か脅迫行為かな?とは思ったのですが脅迫のほうに近いのですか。。 どうもありがとうございました。

  • tinycat19
  • ベストアンサー率25% (322/1287)
回答No.3

それは怖い思いをしましたね。 どんつきというのが、車をぶつけてきたことなのか、わかりませんが、もし車を破損させられていたら、タクシー会社絡みで、被害届になるのではないでしょうか。 その時の運転手さんのお名前は控えてきましたか。ああいう公共の交通機関の仕事をされている方というのは、そういうのに慣れていて、証言してくれたり被害届を出すのに力を貸してくれたりすると思います。 以前、バスの一番前の席に乗っていたとき、千鳥足の酔っ払った男性が、前の入り口から乗ってきて、乗ろうとしたところ、足がふらついて乗れませんでした。その時、バスが出発してしまったのですが、運転手さんが、髪と鉛筆を出し、住所と名前を書いてほしいといわれました。 「ああいう人は後で会社の方に、パスから振り落とされたと文句を言ってきます。その時のために証言してほしい」とのことでした。 同じようにその時のことを証言するのは、タクシーの運転手さんだと思います。だから、連絡先をまず押さえるべきです。 後は、警察に相談ですね。どういうことが起こったか、仔細を話して、何の罪に当たるか、訴えることができるか、聞いてみたらどうでしょうか。 警察は、市民の味方ですから・・。

pannchann
質問者

お礼

どんつきとは行き止まりの道で、そこでタクシーにピタッと自分の車をつけたのでこっちのタクシーは前にも後ろにも身動きがとれない状況でした。車をぶつけてきはしませんでしたが。 運転手さんの名前はわかります。一部始終を見ているので警察にいったら証言はしてくれると思います。運転手さんもその女にビビッてましたし。 遠方で起こった事件でして、交通費を数万円かけていくことになります。 その県の警察にいっても、警察でこういう事件を被害届として受理されるのかどうなのかわからずここで質問させてもらいました。 どうもありがとうございました。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2550/11340)
回答No.2

殺してやる!とか脅迫じみた発言があれば事件になるような。 恐怖心を与えても罪にならないです>お化け屋敷とか 威圧感を与えても罪にならないです>こわもての人 被害届を出して有罪に持っていっても少々の罰金でお終いでしょう。ここまで追っかけてくる人はその後の復讐も予感されます。 相談者さんの今後を考えると、その人ともう会わないようにして、忘れてはいかがでしょう。大変嫌な思いをされたとは思いますが、今後の幸せを考えるともう関わらないほうが良いような気がします。損害賠償で1億円!とかならまだしもですが、この場合の慰謝料といっても知れてますし。

pannchann
質問者

お礼

殺してやる!という言葉はありませんでしたが、ヤクザの女だと自分で言っていたし風貌もそうなので、つけられて暴言吐かれたときは恐かったです。タクシーにいたときは本当にその筋の人だったら??と思って暴言を聞いていたので。 威圧感を受けて恐怖に感じたらそれで何かの罪になるのかとも思いましたが・・・ 慰謝料までとる気はないですがむこうに反省をさせたいです。 どうもありがとうございました。

  • zekusut
  • ベストアンサー率9% (5/54)
回答No.1

基本的にはストーカーですね ストーカーは保険が存在するらしいですから 一度憎まれると怖いですよ なんていうか 人が憎んだ場合は仕返しに歯止めが聞かなくなり 自分が「これはやりすぎだろ」とか感覚はありますが その限度がななめしたに表示されて、誘拐 あげくのはてに殺人とか聞きますね

pannchann
質問者

お礼

一度だけでもストーカー行為にあたるものなのでしょうか?それがわからないところでして。。 どうもありがとうございました。

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