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年金 種類 受給方法について

kumakaoの回答

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  • kumakao
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回答No.2

遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給は可能です。 問題は、老齢厚生年金がある場合、 平成19年4月1日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、 遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。 平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方は、平成19年4月1日前と同様に、 3つの中のいずれかの組合せを選択することになります。 国民年金は老齢基礎年金の満額に満たなければ、 65歳まで任意加入が出来ます。 嫁については、 あなたが厚生年金、共済年金(2号被保険者)であり、 その扶養になるのなら、3号被保険者は、保険料は自己負担なしで、 年金がもらえます。 2号のみんなが、3号の分を払ってるのです。 但し、あくまで3号が加入してるのは、国民年金です。 嫁は公務員は、厚生年金でなく、共済年金だと思いますが? 退職共済年金というのが、共済組合から支給されると思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

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