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年金に関して教えてください

私の父は20歳から60まで厚生年金を納めました。 私の母も20歳から昭和61年まで国民年金を納めていたそうです。 父の配偶者で無職でした。 父は昨年65歳で老齢厚生年金をもらいはじめましたが、 今年66歳で亡くなりました。 母は現在64歳で4月で65歳になり、老齢基礎年金がもらえると言ってます。 そこで質問ですが、父の遺族厚生年金と、母の老齢基礎年金の両方を同時にもらうことはできるのですか? よく年金のことがわからないので、変な文があるかもしれませんが よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.5

お父さんが20年以上厚生年金に加入しているのであれば、間違いなく65歳までは中高齢の寡婦加算がつきます。65歳以降は寡婦加算があります。 お母さんが65歳以降は、  自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金(寡婦加算あり) という年金が支給されます。 年金は月単位で支給されます。4月2~30日の誕生日であれば、4月までは中高齢の寡婦加算がついた老齢厚生年金、5月からは、上記の年金です。 遺族基礎年金は発生しません。これは、基本的に高校を卒業するまでの子供がいる場合に支給されるものです。

bonverjiji
質問者

お礼

大変貴重な回答ありがとうございました。 さっそく手続きをしてみます。 家族を代表して御礼申し上げます。

その他の回答 (5)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.6

読み落としていました。 まさか<遺族>基礎年金の話が書いてあるとは思ってもみなかったものですから。 <遺族>基礎年金の支給要件は、 子のある妻、もしくは子に対して支給されます。 その子も18歳未満(障害がある子の場合は、20歳未満)です。 ですから全然関係ありません。

bonverjiji
質問者

お礼

幾度も親切に回答して頂きありがとうございます。 皆さん親切で助かりました。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.4

父親の<老齢>基礎年金は、父親自身のもので父親以外の人はもらえません。 ですから、お母さんが貰うのはあくまで遺族厚生年金です。 お父さんが1月に亡くなられたのであれば、今までお父さんが貰っていた老齢厚生年金+老齢基礎年金の1月分は「未支給状態」でしょうか? 年金は2か月ごとの支給ですが、前2か月の<後払い>なので、未支給であれば貰う手続きをしてください。もし手続きが遅れて亡くなった後も支給された場合は返還しなければなりません。 お母さんのもらえる年金(中高齢寡婦加算)はきちんと請求すればもらえます。2ヶ月分しかなくても請求はできます。ただ、時間差でもらい過ぎや貰い忘れが生じやすいので、自分できちんと管理しないと(いつの月の年金支給か、どの年金種類か)混乱しますし、社会保険庁のミスも誘導します。 一度近くの社会保険事務所に行くことをお勧めします。 今は、昔と違って対応も親切になりました。

bonverjiji
質問者

お礼

ありがとうございます 大変勉強になりました 1月分の至急分は後日確認してみます 通帳振込みで、銀行口座などの手続きも未完了ですので

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

2級FP資格のレベルですが、回答します。 昭和61年3月までは国民年金への加入は任意加入でした。 あなたのお母さんは無職なのに保険料を払っていたのですか?それともお母さんの親御さんが保険料を払ってくれていたのですか? いずれにしても、貴重な加入期間(計算は月計算です)です。 国民年金は、1年間(12か月)の納付期間で約2万円の年金がもらえます。 それはお母さん自身の基礎年金です。 また、サラリーマンに扶養されている配偶者の場合、昭和61年4月以降は国民年金の第3号被保険者として加入している形になります。 ただ、20歳~60歳までの期間が該当します。 今現在、父親の遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の合計額をもらっていると思いますが、 65歳になれば中高齢寡婦加算はなくなり、お母さん自身の基礎年金と経過的寡婦加算と父親の遺族厚生年金を貰うことが出来ます。

bonverjiji
質問者

お礼

回答ありがとうございます 保険料は親族で払っていました。 期間は、先日ハガキが届き480ヶ月と書いてありました。 kappa1zokuさんの文に、 今現在、父親の遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の合計額と書いてありますが、父が亡くなったったのは先月の1月で母の誕生日は4月なので 中高齢寡婦加算の対象は2ヶ月分しかないですが、それでももらえるのでしょうか? それと、父の遺族厚生年金には、父の遺族基礎年金も含まれているのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>母は現在64歳・・・・この時点では遺族厚生年金を貰っている事に成ります。 >4月で65歳になり、老齢基礎年金がもらえると言ってます  誕生月から老齢基礎年金が上乗せで加算される事に成ります、貰う年金は増えると言う事です。  加入期間も関係あるので、期間の確認は必要です、40年加入MAXで老齢基礎年金の満額は年額792,100円です。 それより少ない期間ですと減額になると言う計算式です。 参考まで

bonverjiji
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 3人の方に、すぐ回答頂き感謝の気持ちでいっぱいです。 回答者1と3の方には、もう一度質問したので 分かれば教えてください

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

老齢基礎年金と遺族厚生年金は何の問題もなく併給されます。(自分の老齢厚生年金がある場合のみ年金額の調整が発生します。)

bonverjiji
質問者

お礼

回答ありがとうございます すませんがもう一度質問させてください 私の考え方では 父の遺族厚生年金とは、(1)老齢基礎年金と(2)遺族厚生年金で 母の(3)老齢基礎年金だと思っています この考えが違うならそれも教えてください それで合計(1)+(2)+(3)でもらえるのか、 それとも(2)+(3)でもらえるのかという意味です 母は自分の老齢厚生年金はありません

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