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失業保険について

お世話になります。 今年末に妻が出産します。 ・妻は正社員で3年働いております。 ・出産後は同じ会社で仕事を続ける気はありません。 ・出産1年後、パートで働く予定です。 会社側としては100%復帰しない限りは産休&育休は与えられないと ハッキリと、言われているので、有給をフルに使い、 ギリギリまで働きやめるとのことです。 そこで質問なのですが、 1.出産をきっかけに退職する場合、失業保険は適用されるのでしょうか? 2.されるとして、年収450万程度の場合、月幾ら位の支給額となるのでしょうか? また、期間は。 3.されるとして、10月半ばに退職予定なのですが、事前に行っておくことなどあるのでしょうか? 4.されないとして、何か他に手当て等、やっとかないと損みたいなことはあるのでしょか? 5.その他 アドバイス等ありましたらお願いします 宜しくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>1.出産をきっかけに退職する場合、失業保険は適用されるのでしょうか? 恐らく無理でしょう、雇用保険の失業給付を受けるには 1.働く意志があること 2.働ける状態であること 3.しかし仕事がない状態 であることですので、無理だとおもいます。 その場合は受給延長をします。 下記のリンクをご覧下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html その中の「●受給期間」に載っています。 受給期間は原則として離職した日の翌日から1年ですが、最大で3年(本来の1年と併せて4年)延長できますので働ける状態になったら受給すればいいのです。 >2.されるとして、年収450万程度の場合、月幾ら位の支給額となるのでしょうか? また、期間は。 月と言うより日額と言う形で計算されます、上記のリンクの一番下の「●支給額」と言う項目に計算の仕方が出ています。 日数は会社都合(倒産・解雇等による離職者)か自己都合(倒産解雇等以外の事由による離職者)か、また年齢によっても違います。 下記の表に出ています。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html >4.されないとして、何か他に手当て等、やっとかないと損みたいなことはあるのでしょか? 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 >5.その他 アドバイス等ありましたらお願いします >会社側としては100%復帰しない限りは産休&育休は与えられないと ということは復帰すれば産休&育休はとれるということですね。 だとするとなぜ産休&育休とってなぜ復帰しようとしないのか? そうすれば出産手当ももっとすんなりもらえるし、育児休業基本給付金や育児休業者職場復帰給付金ももらえるのですが。 世の女性はうらやましがると思いますよ、必ず復帰するといっても妊娠を理由に退職を半ば強要するような会社が多いのですから、復帰すれば産休&育休はとれるというなら相当恵まれていると思うのですが。 ただそもそもその会社に行くこと自体がもういやだ、と言うなら仕方ありませんが。 >3.されるとして、10月半ばに退職予定なのですが、事前に行っておくことなどあるのでしょうか? どうしても退職前提なら、前述の「出産手当金」で示したように出産手当金が継続給付でもらえるように退職日時や書類の提出を会社と交渉することです。

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