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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産前休を有給とするか育休前に有給とするか)

産前休を有給とするか育休前に有給とするか

このQ&Aのポイント
  • 6月に出産予定の者です。4/30から産前休がスタートし、産前休を有給にして出産手当金ではなく通常通り給与支給予定でした。
  • しかし、育休前に有給を使うことも可能と知りました。手取りを増やすためには、産休→有給→育休のほうがいいのでしょうか?
  • 使える有給は30日分です。

みんなの回答

回答No.1

おめでとうございます! 出産に向けて準備ですね! 産前の休みを有給休暇にする場合、出産手当金を受け取ることはできないかもですが、通常通り給与が支払われるため、手取りは同じくらいになりますね。ただ、育休前に有給を使う場合、育休期間中に受け取る給与が減少することになるため、手取りが減ってしまうことになるかもです。 書かれているように、産休→有給→育休の順で取得する場合、産休期間中に出産手当金を受け取ることができ、また、育休期間中に受け取る給与も減少しないため、手取りが多くなる計算ですね。 ただ、有給を育休前に全て使ってしまうと、復帰後の休暇が少なくなってしまうので、体調管理や色々な都合上、注意が必要です。 一般的にはこうですが、会社の方針や条件によっては当然異なる場合もあるため、会社の担当者にしっかりと相談することをおすすめします。 また、産休や育休に関する労働法や制度についても確認してと良いでしょう。 “ 「育休と有給、どちらが得ですか?」 このような質問を従業員から受けた場合、どのように答えればよいのでしょうか。従業員側、会社側両方の視点で考える必要があります。 今までであれば月末時点で育児休業を取得していることが免除の要件であったため、月の途中で2週間(実稼働10日)育児のためにお休みを取得しようとする場合、育児休業ではなく個人の有給休暇を消化することが多く見受けられました。 しかし、改正後は保険料の免除が可能となるため、最終的な手取りを考慮して有給か育休かを選択していく必要があります。“ https://www.office-r1.jp/blog/3672/ “ 産休後に有休を取るデメリットとしては… ・税金は普通に払う必要がある ・残業を多くしてた人は育児休業給付金の算出の元になる賃金日額が減るので育児休業給付金も減額になる“ https://twitter.com/zuboraol1440/status/1531625454314323971 こちらも参考に! 「産休」「育休」に関する質問と回答 https://okwave.jp/search?word=%E6%9C%89%E7%B5%A6%20%E8%82%B2%E4%BC%91 良い方向性に進みますように! 参考になれば幸いです。

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