• ベストアンサー

マンションの共有部分って??

shiga-hiroの回答

回答No.1

基本的に、専有部分というのは、自らが居住する部屋の壁の内側部分を言います。 つまり、隣との境界の壁は、クロスの張替え程度しか自由にはできません。 ただ、自分の居室内の部屋を仕切る壁は「自分のもの」ですから、間取りの変更等は自由に行うことができます。 ではベランダはというと、一般的には共有部分と解釈されるケースが殆どです。 ただ、居住者が専用で使用できる部分であると言う、少々グレーゾーンな部分でもあります。 そんなベランダの利用法については、本来「規約」などで確認する必要があると思います。 ただ、一般的には目に余る内容でなければベランダ、専用庭等は自由に使えるケースが多いように思います。 今回の場合、つつじは管理組合で植えたものであれば、紛れもなく管理組合のものです。つまり共有財産と言えます。 しかし、剪定などの手入れというより、雑草抜きなどの日常管理を依頼されるというのは、「洗濯物とか干してある事もあるだろうから 花壇の部分に入って手入れする事はしないから管理して下さいね」 との発言から推察すると、プライバシーの保護を最優先させたというところだと思います。 結果的にはこの考え方があだになったと思いますが、管理組合、管理人などと、今後の管理方法について話し合いをされるのが一番だと思います。

参考URL:
http://www.homepro.co.jp/info/mansion/knowledge01.html

関連するQ&A

  • マンションの専有部分と共有部分について

    マンションの専有部分と共有部分について  スラブの上にコンクリートで埋設した給水管は専有部分か共有部分かについて教えてください。    漏水して階下の天井から水が染み出て困っています 。  

  • 共有部分から専有部分への変更

    toshua と申します。 皆さんの意見を聞かせてください。 今現在、店をやっています。 通常、専用部分を賃借することで、共有部分も同時に使用できると思います。(共同トイレを使うとかそういう意味で) しかし、よくよく調べてみると今借りているところは登記簿上、専有部分ではなく共有部分だったのです。 今までは家賃を管理組合に払っていました。 しかし、この問題は早急に解決しなくてはならない現状になってしまいました。 マンションの所有者は登記簿上では空欄になっていました。 あ、そのマンションは分譲です。 この問題をクリアするためのやり方として 1、共有部分を専有部分として登記(住民に同意をとった上で) 2、その専有部分をもとにして賃貸借契約書を再作成 がまずひとつとしてあると思います。 しかし問題点としては 1、共有部分から専有部分への変更が可能かどうか 2、所有者が不在でも大丈夫か 3、所有者がいないのに誰と契約を結べばいいのか があるでしょうか みなさんはどうすればいいと思いますか? もしよろしければご意見聞かせてください。 よろしくお願いいたします。

  • マンションの共有部分と街区の共有部分について

    分譲マンションは,廊下やバルコニーは,共有で,組合費を支払い,管理組合が管理しています。 都市計画地区で,その地区の集会場が、地区の住民の共有で,管理組合があり,街並み協定がある地区があります。 地区の共有部分と,分譲マンションの共有部分とは、同じ認識で良いのでしょうか?

  • マンションの共有部分と専有部分について

    先日取得したマンションがあります。この物件は1階部分の角部屋です。この物件の一室が共有部分の盛り土で窓の下まで埋まっているような状態のため、結露がひどくカビに悩まされています。このマンションは2年半前に大規模修繕を行い、また各戸の住民からの要望をもとに個別に問題箇所の修繕をしたそうです。その際にこの問題の部屋についても何らかの対処はしたそうなのですが、効果は無く現在でも問題は残ったままになっています。 この件について管理会社に連絡し何らかの対応をしてほしい旨を伝えましたが、管理組合の予算組みの関係や2年半前に対処済みとのことですぐには対処できないという回答でした。 問題の原因が共有部分の盛り土から専有部分の壁を通して染み出す水分によるものなので、共有部分のほうに何らかの工事をしないことには収まらない状況なのですが、共有部分のことについては一区分所有者の当方としては何の対処もできないのが現状です。 次の大規模修繕まであと何年かあり、その時まで結露・カビを我慢して住まなければならないのか、それとも何らかの法的な根拠をもとに管理会社・管理組合に対して緊急個別に対応するよう請求することができるのか、この点についてアドバイスをいただければ幸いです。

  • 分譲マンションの共用部分の庭木剪定について

    築7年の分譲マンションの管理組合で、マンションの共用部分の庭木を剪定することになりました。 剪定業者はメドがついたのですが、1つ困った事があります。 困っている事 1.専用庭の木の剪定は管理組合の仕事なのか? 1F住居数戸が専用庭を持っていますが、その専用庭の中に分譲時点から植えてあった木が大きくなりすぎ、2F住居に届いています。この木の剪定はどこの費用負担? 2.専用庭をめぐる様にしてマンションの1F部分をひとまわり生垣(木)が植わっています。ここの剪定はどこの費用負担? 分譲マンションにお住まいの方、この件についておわかりになる方、ぜひ教えて下さい。

  • マンションの専用庭を更地にしていいのでしょうか??

    我が家はマンションの1階に住んでいます。 1階なので、6m×2m位の専用庭が付いていて ツツジやら不明な植木が生えています。 ・・・が、雑草もめちゃくちゃ生えていてボーボーで 不明な植木はダメになってしまって倒れたりしています。 季節がらなのかだんご虫や蚊が多くて嫌だったので 管理人さんに 「いつになったら剪定の業者さんが来ますか?? 雑草もすごいし、植木は倒れているし管理して欲しいんですが・・・」 と聞いたところ、剪定の業者は冬に1回だけですと言われ その後、管理人さんが管理会社のマンション担当の方と連絡をとってくれて 管理会社さんから連絡がきました。 内容的にはマンション管理の専用庭だが、ある程度何をしてもかまわない との事でした。 管理会社さん曰く、池を作ったりするのはちょっと・・・ですが 植木を抜いても構わないしお好きなようにお使いくださいと言うのですが 本当に構わないのでしょうか?? 私は規約について詳しくはわかりませんがマンションの管理だと 思っていたので、普段から専用庭にはノータッチでした。 しかし、他の1階の方は専用庭の手入れをし、つつじを抜いて お花を埋めてガーデニングしている方もいるそうです。(管理会社談) 他のマンションに住んでいる友人にも聞いたのですが 規約に完全に従うなら、玄関の前に傘やベビーカーや 三輪車を置いたりするのもダメだし、きっとみんなが違反している 事ってたくさんあると思うから管理業者が何してもいいって言ってるんだから もし違反で他の住居者に何か言われても 許可もらいましたって言えばいいんじゃないの?? といわれました。 確かに専用庭ってその家庭しか使えないので 雑草ボーボーだろうが、ガーデニングしてようが 他の方には関係ないですし うちのマンションは道路に面したりしている訳ではなく 専用庭の塀の向こう側は会社の敷地なので 上からしか見えないのですが・・・。 結論からすると何をしてもいいなら我が家は 植木を抜いてブランコを置いて砂場を作り子供の遊び場にしたいのですが 2階以上に住んでいる方に「勝手な事して・・・」と色々難癖つけられたら 管理会社の方の許可をもらったと言うだけで 問題ないのでしょうか?? 元に戻せとか言われたら嫌だな・・・と思っていて 悩んでいるところです。 一般的なマンションの規約に詳しい方や 専用庭を自由につかってる方や アドバイスなどありましたらご意見下さい。

  • マンション地中配管について専有?共有?

    長文です マンション1Fですが専用に使用している 配水管が地中にて破損しており 専有部分か共用部分かの判断が どちらになるのか ご存じの方がいらっしゃったら 回答をお願い致します。 昨年の震災以降 洗濯機の排水が溢 れる事が、2~3ヶ月に一度ぐらい 発生していました。 頻繁に発生する為に配管業者ファイバースコープにて 調査をして頂き、室内の配管と廊下部分の排水管が破損していることが わかりました。 排水管は、自室の専用に使用している排水管になります。 管理会社および管理組合は、廊下部分は共有部分、室内は専有部分との 解釈で、専有部分は、個人にて費用を出すように言われております 管理規約を確認すると専有に使用している配管が専有物ではなく、 あくまでも 専有部分に属している配管が専有物との解釈と読み取れると 思います。 ・躯体部分、基礎部分は共有部分 ・専有部分に属さない配管は共有部分 配管業者より配管の写真を見ると破損部より土砂が見えることにより、 地中(躯体部分の下の地中)にある配管だといえます 以上のことより、共有部分で修繕を行って欲しい旨を伝えておりますが 管理会社よりは、過去の事例で専有部分で修繕を行っている(他のマンション) との回答となっております。 (マンション全体の保険で修繕できれば行ってもよいが、現状は難しそうとの 保険会社よりの回答) 以上宜しくお願いします。 【管理規約抜粋】 第2章専有部分等の範囲 (専有部分の範囲) 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。 (1)建物番号を付した住戸(以下「住戸部分」とする) 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり とする。 (1)天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 (2)玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 (3)窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ る部分以外のものは、専有部分とする。 (共用部分の範囲) 第8条対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする 別表第2 専有部分に属しない建物の附属物 電気設備、給排水衛生設備、消防設備、電話配管設備、ガス設備、テレビ共同視聴設備、非常通報設備、集合郵便受け、掲示板その他各種の配線配管

  • 『区分所有マンションでの専用部分と共用部分が一体化した修繕工事の費用分

    『区分所有マンションでの専用部分と共用部分が一体化した修繕工事の費用分担について』 最近居住するマンションで、地上放送受信設備と、インターフォーン設備の交換工事が行われました。地上放送受信施設の多くは共有部分に関わるもので、ブースターは各戸毎に設置されました。 インターフォーン設備は、マンション入り口のものは共用部分ですが、各戸毎に玄関子機と室内親機が各戸の専有部分に設置されました。設備の交換そのものは必要不可欠なもので、こういった共有部分を含んだ設備の工事自体を管理組合が主導で行うことには何の違和感がありませんが、問題はその費用分担です。管理会社、管理組合とも、管理組合が行うとした工事であるから、共有部分・専有部分に関わらず、全て持分比率で徴収している修繕費から出すのが当然としていました。マンションの全ての住戸が全て同じ大きさであればそれでもいいかと思います。私の居住しているマンションは、一番小さな住戸と一番大きな住戸では専有面積が倍ほど違います。考え方によっては、こういった共有部分と一体化した専有部分の工事に、大きな住戸の所有者は二倍の負担が強いられ、小さな住戸の所有者は半分の負担となり、おかしいと思うのですが。総会でこういった意見も述べて見たのですが、管理会社から管理規約に管理組合が行える工事としている、それは積立て修繕金を利用しての工事ができるとの説明で、委任状を含めた圧倒的多数で進められました。これって本当に正しいでしょうか、また何とか次のような一矢報いることできないものでしょうか? (1)総会で決議されたとしているが、専有部分、共有部分を分けて当該工事の費用分担と正しく清算させる方法。 (2)今後も、共有部分と専有部分が一体化した工事を管理組合が行う時、マンション内の広めの住戸が割りを食わないようにしておく方法。 よろしくお願いします。

  • マンション天井のLGSは躯体部分に含まれますか?

    標準管理規約を読んでいてわからなかったので教えてください。 「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。」 一般的なマンションの場合、天井のLGSは躯体部分に含まれますか?

  • マンション管理規約で定められた共用部分について

    長くなりますがよろしくご意見のほどお願い致します。 貸しているマンションの風呂場の壁内の給水管のナットが壊れて階下へ水漏れがありました。専有部分であるので階下への賠償責任はマンション所有者にあると言われましたが当マンションの管理規約(下に抜粋文添付)では給排水衛生設備は共用部分の範囲とはっきりと明記されていて、一方、専有部分の範囲には一切、給排水設備の文言はなく「専有部分の専有に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のもの。」としています。 共用部分の範囲に給排水衛生設備と定めれている以上、当マンションの管理規約においては専有部分に給排水衛生設備は含まれないと解釈することが妥当と思われますがいかがでしょうか。建物の区分所有等に関する法律の第1節 (共用部分)第4条 2 第1条に「規定する建物の部分及び付属の建物は、規約により共用部分とすることができる。」とあります。当マンションの管理規約に給排水衛生設備が共用部分の範囲と定められている以上、壁内の給排水管の維持・保全・修繕・改良は管理組合の責任と負担と考えることが合理的であると思うのですが。建設してから20年以上経つマンションですが小規模で管理規約はありますが管理組合は殆ど機能しておらず、建物・設備の老朽具合の把握に努めたり、所有者・占有者への注意を喚起することは今まであまりありませんでした。 当マンション管理規約(抜粋) 第1章 第2条 (3)専有部分 法律(建物の区分所有等に関する法律)第2条第3項の専有部分をいう。 (4)共用部分 法律第2条第4項の共用部分をいう。 第2章 専有部分の範囲    (専有部分の範囲) 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。 (1) 一階から三階の住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という) 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1) 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 (2) 玄関ドアは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 (3) 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 3 前2項の専有部分の専有に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは専有とする。(コメント:共用部分は別表2表で定めれたとおりです)    (共用部分の範囲) 第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 第3章 敷地及び共用部分等の共用 (共用) 第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共用とする 第5 章  管理 第1節 総則 (敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担) 第18条 敷地及び共用部分等の管理については、組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。但し、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専有使用権を有するものがその責任と負担において、これを行わなければならない。 別表第2    共用部分の範囲 1 玄関ホール、廊下、階段、電気室、内外壁、甲壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ等専有部分に属さない「建物の部分」 2 電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、塔屋、TV共同アンテナ、集合郵便受箱、   配線配管等専用部分に属さない「建物の付属物」 管理規約抜粋は以上です。 一般的には専有住居内の給排水管は区分所有者の責任と負担とされているようですが上記のように書かれている場合、管理規約が優先する(つまり給排水管は共用部分)と思いますし、少なくとも区分所有者に対して自ら保守点検する必要性の認識を大幅にそぐものであると思います。いかがでしょうか。