• 締切済み

家族内貸し借りの契約書への印紙

不動産関係の投資が必要となり、家族で資金を準備しようと考えています。税理士(2人)に契約書へ印紙を貼付しなければならないかを確認したところ、それぞれからYESとNOという回答でした。どちらが正しいのでしょうか?確実なのは印紙貼付ですが、必要ないのなら無駄は省きたいところです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>印紙代だけですむのであれば、贈与とみなされるより、節税できるということ… 実際に利息を払うことが必用です。 書類だけ整えて実際に払わないのではいけません。 印紙代だけで済むものではなく、利息の支払いがセットになるということです。

KAZZ626
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 当方の補足が不足しておりました。 もちろん利息は払うことを考えております。 身内での金銭の動きは納得できるのですが、家族外へ流出することは避けたいと考えておりましたので、印紙代だけという表現になってしまいました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

家族なので、ある時払いの催促なしとか、出世払いとかの契約書だったら、印紙は要りません。 この場合、利息相当分が税法上の「贈与」となります。 場合によっては、元金そのものが贈与と見なされるおそれもあります。 家族とはいえ赤の他人と同様に、市中並みの金利を付け定期的に返済していく内容の契約書なら、所定の印紙が必用です。 2人の税理士で見解が分かれたのは、このような理由からでしょう。

KAZZ626
質問者

お礼

大変参考になりました。

KAZZ626
質問者

補足

ご回答の「この場合、利息相当分が税法上の「贈与」となります。 場合によっては、元金そのものが贈与と見なされるおそれもあります。」というところですが、これらを避けるためにはやはり、金利を設定し、印紙をつけるというのが無難なのでしょうか? 結果的には印紙代だけですむのであれば、贈与とみなされるより、節税できるということでしょうか?

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noname#97655
noname#97655
回答No.2

必要と言えば必要ですが印紙を貼らないことで別に問題になることはありませんよ。。別に契約が無効になるわけでもありません。。とくに裁判になるような問題が発生したとしても印紙が無いことで不利になることもありませんね。。

KAZZ626
質問者

補足

後々に税務署による調査で、印紙が無いことに対して過去に遡って追徴課税されることはないのでしょうか?

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

必要になります。印紙は1枚ですることが可能です。 http://123s.zei.ac/zouyo/oyasyakkinn.html

KAZZ626
質問者

お礼

詳細な情報ページを紹介していただき、ありがとうございました

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