国際結婚の入籍状態を確認する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 彼女の入籍状態を確認する方法はあるのか?彼女は以前に日本人と結婚し、離婚届の提出が不明だ。
  • 彼女の入籍状態を知りたいが、戸籍謄本の取得に時間がかかると言われている。
  • 彼女のビザが残り2か月しかないが、市区町村で調査することは可能か?困っているので助けが必要。
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詳しい方 教えて下さい。

はじめまして。 僕の彼女はフィリピン人ですが、今はファミリービザで日本に滞在しています。 彼女は以前、フィリピンで日本人と結婚したそうですが、2年前に別れたそうです。 ただし、離婚届が提出されたかどうかが分からないようです。婚姻届は日本で提出したそうです。 彼女と結婚したいのですが、彼女が前の旦那さんに聞いたところ、戸籍謄本から籍を抜くのに時間がかかるとか言われ、意味が分からないようです。 そこで質問があります。自分が国際結婚やビザについて無知なのは十分承知しております。。。 彼女がまだ入籍状態なのか知る方法はあるのでしょうか?ちなみに彼女はパブなどで働いている訳ではなく、イミテーションでもありません。 ファミリービザは3か月+延長1か月です。あと2か月しか時間がないのですが、市区町村で調べることは可能なのですか? 何か良い方法をご存じの方、教えてください。 かなり困っています。よろしくお願いいたします。

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  • saregama
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回答No.3

補足ありがとうございます。考えられる方法を列記します。 元夫に戸籍謄本のコピーでももらうのが一番確実です。 市区町村に問い合わせるならば、低姿勢でいかないといけません。 戸籍上の現妻と言えど外国人には戸籍がありませんから、委任状がなければ戸籍は見られません。 「委任状に元夫の三文判と署名」がなければ、ですよ? 元夫が離婚届を出しそうな市区町村役場(本籍地か住所地だと思いますが)に離婚届受理証明書を出してもらう。年月日がわからないと難しいかもしれません。 婚姻当時の外国人登録課に行き、過去の本人の外国人登録の履歴を見せてもらう。離婚の事実が戸籍課から回ってきて記載されているかもしれません。出国したときに抹消されているでしょうから、見られるかどうかもわかりませんが。 できなければ、行政書士や弁護士に調べてもらう。 本人の婚姻についてなのですし、資格のある人なら閲覧は可能かと思います。 最終的な手段ですが、無視して婚姻届を出す。彼女には戸籍はありませんから可能です。重婚を指摘されたら、離婚したと元夫から聞いたと言えばお咎めはないと思います。但し、彼女の婚姻用件具備証明書が必要になります。 フィリピン人との離婚はフィリピン側の離婚手続きも面倒だと聞いています。詳しくは知りませんが、カトリックの国なので本来離婚はできません。国際結婚に限りできるのですが、フィリピンで離婚が成立しているかどうかは確認できましたか?関係ないと思っていても、フィリピン側の婚姻用件具備証明書がないと婚姻届は出せませんし、フィリピン側の婚姻証明書がないと在留資格や査証の申請ができません。

mono99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変、参考になりました。 >元夫に戸籍謄本のコピーでももらうのが一番確実です。 現在、その方向で調整中ですが渋られてます。おそらく彼は現地で『結婚証明書』を取得し、その証明書と証明書の日本語訳を日本の市区町村に『婚姻届』として届けを出していないのではと思われます。 つまり彼は日本では独身で彼女はフィリピンでは既婚者という状態ではないかと推察されます。 理由としては彼女これまで2回来日していますが、就労ビザ(興業)と短期滞在で、婚姻ビザは発行してもらえなかったそうです。 >フィリピン人との離婚はフィリピン側の離婚手続きも面倒だと聞いています。 今はここが一番の問題になってます。フィリピンでは離婚という概念が表向きはないので、婚姻の取消という手段しかないようです。ちょっと手間がかかるそうですね。 参考になる回答、ありがとうございました。 今後やるべきことが明確になりました。

その他の回答 (2)

  • saregama
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回答No.2

>ファミリービザは3か月+延長1か月です。 どこのビザですか!? 日本の査証にも在留資格にもファミリービザというものはありません。 期間から言っても該当するものさえありません。 3ヶ月ならば「短期滞在」ですが、病気等でない限り延長はできません。 とりあえず、旅券と外国人登録証明書(お持ちなら)の記載を確認してください。

mono99
質問者

お礼

saregamaさん すみません。間違えてご回答への補足をしてしまいました。。。

mono99
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >日本の査証にも在留資格にもファミリービザというものはありません。 「短期滞在」です。彼女の叔母さんが日本人と結婚しており日本に住んでいます。 >とりあえず、旅券と外国人登録証明書(お持ちなら)の記載を確認してください。 外国人登録証明書を見て「在留資格」と「在留期限」について確認をします。 今回が3回目の来日で1回目は就労ビザ(1年)で今回は短期滞在(3か月)のようです。

noname#72378
noname#72378
回答No.1

管轄の法務局に問い合わせてください。 知人の奥さんがフィリピン人ですが、聞くところによるとかなりの時間を要したようですよ。

mono99
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 まずは法務局に問い合わせます。 時間がかかるのですね。。。

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