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日本語の迄(まで)の使い方
(1)「チケットの有効期限が2008年12月31日までのとき」 2008年12月31日にチケット使える。2009年1月1日は、チケット使えない。このような意味になりますか? (2)「チケットの有効期間が2008年1月1日から12月31日までのとき」 2008年1月1日は、チケットを使うことができる最初の日。 2008年12月31日はチケット使えることができる最後の日。 2009年1月1日は、チケット使えない。このような意味になりますか? (3)「午後9時15分まで駅で待ってる」 午後9時14分・15分だったら大丈夫。 午後9時15分35秒でも大丈夫。 午後9時16分は、駄目。 このような意味になりますか? (4)「AがBにお金を返すまで、Aはお金を借りることができない」 A 債務者 B 金融機関 ローンの限度額70万 例) Aは今月70万借りてる。 来月5万返済する予定(毎月5万ずつ返済する予定) 返すまでということは、5万円を返さない間は、お金を借りることができない。(返さない→Aはお金を借りれないという選択肢しかとれない) Aは5万円を返したら(返した瞬間から)お金を借りる(5万円以内)ことができる。 このような意味になりますか? (4)の「まで」は、条件を表しているのですか また、「返さない→借りれない」「返す→借りれる」という言い方は、 数学の対偶(同じ意味を言い換えて表現する・または同じ意味を反対の 言葉を使って表現する)を表しているのですか? 「まで」という言葉は、時・場所・状態の終点を示すという意味で覚えているので。 質問が長くなってしまいましたが、宜しくお願いします。
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(1) そうです。 (2) そうです。 (3) 条件により異なります。 例えば、待っている人が「秒表示の無い時計を見ている場合」には、時計表示が「21:15」の間はセーフで、表示が「21:16」になったら遅刻と思うかも知れません。ですが「腕時計など秒表示のある時計を見ている場合」には、時計が21:15:00を指す瞬間まではセーフで、1秒でも超えて21:15:01以降は遅刻と思うかも知れません。 どちらにせよ「午後9時15分まで駅で待ってる」と言う約束は「秒まで細かく決めていない」ので「21:15:01でアウト」だったり「21:15:59はセーフ」だったりと、秒の部分は曖昧だったりします。 (4) >「まで」という言葉は、時・場所・状態の終点を示すという意味で覚えているので。 「20歳になるまで、タバコを吸うことができない」と同じ用法です。 「チケットの有効期限が2008年12月31日までのとき」も、表現を変えれば「2008年12月31日になるまで、チケットは使用できる」です。 これは「チケットが使用できる期間の終点が、2008年12月31日」と言う事を意味します。 同様に「チケットの有効期間が2008年1月1日から12月31日までのとき」も、表現を変えれば「2008年1月1日になるまでチケットは使用できない。その後、12月31日までチケットが使用できる」です。 これは「チケットが使用できない期間の終点が2008年1月1日になる瞬間で、チケットが使用できる期間の終点が2008年12月31日」と言う事を意味します。 「2008年1月1日になるまでチケットは使用できない」 も 「AがBにお金を返すまで、Aはお金を借りることができない」 も、どちらも「まだ起きていない、未来に起きる筈の出来事+まで、~できない」と言う形になっています。 どちらも「できない期間の終点を表している」のは同じです。(この場合、終点は含みません) 「Aがお金を借りることができない期間の終点」は「AがBにお金を返した瞬間」です。 そういった訳で(4)の「まで」の用法も「何らかの終点を表現している」のです。 なお「まで」の用法は、上記だけではありません。以下のような、他の用法もあります。 「片付けてとは言ったが、掃除【まで】しなくても良かったのに」 「海外旅行で、家族全員、飼い犬に【まで】お土産を買う」 「武器は何も無いが、いざとなれば、包丁片手に戦う【まで】だ」
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- MockTurtle
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こんにちは ( ^^ (1)(2)はその解釈で合っていますが、(3)は間違いです。 午後9時15分まで待つということは、時計が21:15を指した時点で待ち人が到着しない場合は待つのを止めるという意味に他なりません。したがって、もしAとBとの間で事前にそういう約束が交わされていた場合、Bが9時15分10秒に到着した際にAが既に帰ってしまっていても文句は言えません。Aが待つ義務を負うのはあくまで21:15までですから。 万一来なかった場合にもう少し猶予を与えるかどうかは、それとはまったく別次元の話です。 (4)について > Aは5万円を返したら(返した瞬間から)お金を借りる(5万円以内)こ > とができる。 > このような意味になりますか? 必ずしもそういうことにはなりません。「AがBにお金を返すまで、Aはお金を借りることができない」という文言をストレートに解釈した場合は、前回の融資金を完済するまで次回の融資を行わないと考える方が自然です。 なお、実際の取引では「割賦返済12回分約定履行するまで追加融資不可」などの条件が付く場合もあります。 > (4)の「まで」は、条件を表しているのですか 違います。 「まで」はこの場合、“返済という行為の成就”(事態の終点)を意味するに過ぎません。条件は、あくまで「返すまで貸さない」ということです。 【以下余談】 金融機関の融資において、「返すまで貸さない」は「返せば貸す」とイコールではありません。融資判断は、新規に借入申込がある都度申込人の信用状態、返済能力、資金使途の妥当性などについてチェック・検討を加えた上で、最終的に貸付を実行するかどうかの結論を下します。 したがって、「返すまでは貸さない」は必要条件ではありますが、十分条件ではないのです。
お礼
回答ありがとうございます。 (4)の「まで」は、条件ではないんですね。 金融機関の融資についても書いて頂き、 ありがとうございました。
- jo-zen
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(1)、(2)についてはあなたの認識で間違いありません。但し、チケットは、開始日の0時00分01秒から使えたり、最終日の23時59分59秒まで使えるということはあまりないと思いますが(何のチケットなのかによります) (3)「午後9時15分まで駅で待ってる」については、人によって取り方が違うと思います。待っている人の性格にもよると思いますが、細かい人は 「9時15分00秒」 を意味する場合もあります。普通はあなたのような認識でかまわないのですが。国語的に考えても、(1)、(2)の例からもわかるように期間を表す場合、最終日当日を含みますので、時間についても「9時15分台」は「まで」に含まれると解釈することは間違いではありません。 (4)「AがBにお金を返すまで、Aはお金を借りることができない」については、「AがBにお金を返すまで、AはBからお金を借りることができない」ということだとして回答します。 限度額いっぱいまで借りている今回のケースでは「返すまでということは、5万円を返さない間は、お金を借りることができない。Aは5万円を返したら(返した瞬間から)お金を借りることができる」という認識でいいかと思います。但し、借りることのできる金額は、金利手数料などもありますから、「貸付限度額:今回は70万」から「その時点の残高」の金額となります。ここでいう「残高」は、「あなたがその時点で金融機関に返済が残っている額」つまり、「その金額を払ってしまえば借金がなくなる金額」を意味します。金利によっても変わりますが、一般に、今回の場合で言えば5万円よりはかなり少ない金額となります。あなたの払った5万円は「元本充当額」+「金利相当額」なのです。 >(4)の「まで」は、条件を表しているのですか ⇒いいえ違います。返すという行為が終わる時間(終点)を意味しているだけです。 >また、「返さない→借りれない」「返す→借りれる」という言い方は、数学の対偶(同じ意味を言い換えて表現する・または同じ意味を反対の言葉を使って表現する)を表しているのですか? ⇒ことばの訂正から。 「返さない→借りれない」「返す→借りれる」の関係は数学では「裏(うら)」といいます。対偶ではありません。 「返さない→借りれない(借りることができない)」「返す→借りれる(借りることができる)」は通常であれば、同じ内容を意味しますが、借金返済の場合には「滞納」ということがありますから、その場合、「返す→借りることができる」とならない場合もあります。「返しても借りることができない」という場合があるのです。したがって 、数学の裏を表しているわけではありません。
お礼
ありがとうございます。 (3)は、人によっても認識が違うのですね。 (4)の「まで」は、条件ではないんですね。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
(1)、(2) は 質問者の解釈の通り (3)も 質問者の解釈の通りですが (1)、(2)と異なり 幅があります 一般的な日本人ならば このような場合分単位の解釈はしません(そのようにすることはありえます) (4) は 全額返済が終わるまで と解釈できます もっと厳密に取り決める必要があります、希望的解釈では通用しません なお、現在の日本語においては 借りれる 借りれない は 正しい用法ではありません (1)、(2)はともかく (3)、(4)では 数学的厳密さを要求するならば それなりの表現と注釈をつけることが必要です
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 「まで」には時・場所・状態の終点を示すという以外にも 用法があるのですね。
補足
(1)~(4)は、どれも「~の終点」と解釈しても大丈夫ですか? ただし、(4)だけは終点を含まないと解釈しても大丈夫ですか? また、例えば「Aさんは、5年を経過するまで、登録をすることができない」というような場合は、Aさんは5年を経過しない間は、登録をすることができない。つまり、Aさんは5年間は登録をすることができない。 5年を経過したら(5年を経過した瞬間から)登録をすることができる と解釈しても大丈夫ですか? 上記の例は、(4)の「まで」と使い方は同じだと思うのですが? その例の期間の終点は、5年を経過した時(5年を経過した瞬間) だと思うのですが(ただし、この場合は、終点を含まない)?