• ベストアンサー

根抵当権の元本確定について

mc5000の回答

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.1

 回答で無くて済みません。  私も回答がしりたいので書き込ませて頂きます。  困るんでね、これって。債権者代位かなにかで出来そうな気がするのですがやはり、出来ないような。  この場合はAが権利者、Bが義務者になり、添付書類としては委任状など代理権限証書の他には根抵当権設定の登記済のみですね。  Aから徴求する書類は認め印の委任状のみですから、乱暴な人だったら文房具やでAの認め印を買ってきて委任状作ってしまう、なんてことをするかもしれませんがこれは違法ですし、後から問題になる恐れもありますから到底出来ません。  権利者が必要書類を出さないということは想定していなかったので銀行などでも、以前は確定の登記が出来なくて困ったという話を聞いたことがあります。今では設定のときに予め確定の委任状を取っているそうです。    

関連するQ&A

  • 根抵当権の元本確定はだれがいつすべきか

    根抵当権者である金融機関X、Xから融資を受けている会社A(根抵当権設定者)、Aの連帯保証人であるBがいるとします。 事情によりBがAの代位弁済をするとして、後日、BがAに弁済分を求償する場合、根抵当権の元本確定が必要となりますが、それは「いつ」、「だれが」すべきものなのでしょうか。なお、根抵当が設定されているX所有の不動産はいずれ破産財団になると思います。 個人的は、代位弁済開始時に元本は確定している必要があるので、それまでにXが元本確定の手続をすべきように思っています。 できれば早く知りたいので、だれか教えてください。

  • 不動産登記法 根抵当権について

    根抵当権の後発的共有者への弁済の登記 [事例] (1)元本確定前、根抵当権者Aから一部譲渡を受けたB。その後元本確定。 (2)元本確定後、根抵当権の一部代位弁済をしたB。Aの根抵当権はBに一部移転。  根抵当権者 A、B (共有)  設定者 C (1)または(2)のような場合、B(後発的共有者)に弁済したときは 弁済による根抵当権一部抹消登記を申請することになります。(変更登記をすべきという見解もあるようですがここでは考えないこととします) 申請者は 権利者 A(当初の根抵当権者)またはC(設定者) 義務者 B(後発的共有者) となるのですが、どうしてAも権利者となるのでしょうか? 根抵当権の抹消登記の場合の登記申請人はそれぞれの損得を考えて、 設定者は自らの権利の負担となっていた根抵当権がなくなり得をするから権利者となり、 根抵当権者は根抵当権を失うことになり損をするから義務者となると覚えていました。 この抹消登記において、Aはどのような利得があって権利者となるのでしょうか? 根抵当権を極度額100の大きさの『箱』とした場合、元本確定によりA60、B40の割合となりました。箱の共有者Bがいなくなったことで、単独でAがこの箱を使えるようになったとしても、元本は確定していますから、A60は変わることはないと思うのですが…。他にAにとってプラスのことがあるのでしょうか? どなたかご説明よろしくお願いします。

  • 根抵当権 元本確定 単独申請について

    私の使っているテキストに以下の記載があります。 根抵当権の担保すべき元本の確定は、根抵当権の変更であるから、登記記録上、元本が確定していることが明らかである場合を除き、確定の登記を得た後でなければ、確定後の代位弁済による根抵当権移転の登記はできない。 根抵当権者は、根抵当権設定者に対して確定の登記手続を命ずる判決判決を得て、これにより単独でその登記を申請することができる。以下省略~(昭54.11.8-5731号) これを見て混乱してしまったのですが、不動産登記法93条による単独申請 ●根抵当権者からの確定請求 ●根抵当権者が差押えがあったことを知った時から2週間経過 ●債務者、設定者の破産 の時も、結局判決が必要という意味なんでしょうか? そうでないなら、上記が適用されるのはどのようなケースですか? 詳しい方、宜しくお願い致します。

  • 根抵当権の元本確定するときとは、どんなとき?

    根抵当権において、元本を確定するタイミングというか、ケースは、どんなときなのでしょうか? そもそも「元本を確定する」ということが何を意味するのか分かりません。 競売に移すということなのでしょうか? 元本を確定した後も、根抵当権者は根抵当権設定者が取引を続けるのを容認するものなのでしょうか? イメージ的には、 債務者のことを調べていたら財務状態が悪くて、返済の見込みがなさそうだ → 返せるうちに返してもらおう → 元本確定 → 競売 というような気がするのですが……。 いろいろ書きましたが、根抵当権の元本確定について教えてください。

  • 元本確定前の根抵当権の処分について

    根抵当権について教えてください。 確定前根抵当が転抵当以外の376条の処分をすること具体的になぜいけないのかわからないんです。 1番抵当権者A 2番根抵当権者B 3番抵当権者C      がいるとき A→Bへの順位譲渡はできるのに、B→Cへの順位譲渡はどうしてできないのでしょうか? 376の放棄や譲渡は根抵当は随伴性がないからできない、という理解のしかたでいいでしょうか?    

  • 根抵当権の元本確定事由について

    司法書士初学生です。根抵当権の元本確定についてご教授ください。 (1)「根抵当権設定者又は債務者の破産開始決定」は根抵当権の元本確定事由となる。 根抵当権設定者の破産の場合、登記簿に「破産」の登記がされるので、「登記記録上元本が確定していることが明らかなときに当たる」ので、元本確定登記をしないで債権譲渡による根抵当権の移転登記をすることができる。(H17-19) 次に、元本確定の単独申請ですが (2)根抵当権設定者に破産開始決定があったことを証する書面と根抵当権の権利の取得の登記の申請を併せてすれば、根抵当権者による元本確定登記を単独申請することができる。とあります。 (1)の場合、元本確定登記をしていないので、その後、破産開始決定が取下げられた場合、元本確定事由がなくなったことになるが、「元本が確定したものとして根抵当権者又はこれを目的とする権利を取得した者が存在する」場合は、元本確定の効力は覆滅しない。とあります そうすると、元本確定登記をしなくても、債権譲渡ができるのですから、(2)のように元本確定登記をする必要がないように思えるにですが、(1)と(2)に違いがどうしても分かりません。 (1)の場合、当該債権譲渡自体は認めても、破産開始決定が取下げられたのですから、元本確定後破産開始決定が取下後の「債権譲渡による根抵当権移転・根抵当権の順位の譲渡や放棄」などはできないということなのでしょうか (1)破産開始決定が取下げられても、「元本確定の効力は覆滅しない」としても、根抵当権の譲受人は、債務者と共同で元本確定登記しなければならないのでしょうか

  • 抵当権と、元本確定後の根抵当権とはどこがどう違う?

    根抵当権では、元本確定後は、いわゆる不従性が生じるので、抵当権と同じになるように思うのですが、元本確定後も、抵当権と違う性質があるのでしょうか? ご教示ください。

  • 根抵当権者から共有者の一人に元本確定請求

    盲点だったのてすが、今更ながら混乱してます。   例えば、根抵当権者がA 共有者が、BCDで、Bにのみ根抵当権を設定してるとき AがBに元本確定請求したら元本確定するんですか? 共有者の場合、全員に元本確定請求しないと確定しないと記憶しているのですが。

  • 根抵当権について

    根抵当権とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか 元本が確定したら、普通の抵当権になるのでしょうか。 (1)例えば、下記だった場合、「Bは1月15日までに、Aへ8千万円弁済しなければ、X土地は競売にかけられてしまう。」ということでしょうか。 (2)1月2日以降のAB間の取引については、どうなるのでしょうか。 等、内容が難しく理解できません。 よろしくお願いいたします。 記 ※根抵当権者:A ※債務者(設定者)根抵当権者:B ※抵当物:B所有のX土地(時価1億円) ※極度額:1億円 ※毎月の支払い日:15日 ※元本が確定した時点で、債務が8千万円 ※元本確定日:1月1日

  • 根抵当権設定者の元本確定請求

    宅建の勉強をしていてよく分からないところがあります。 私が使用している過去問題集の解答解説で、「元本確定期日を定めなかった場合、根抵当権設定者の負担が重くなりすぎないよう、根抵当権設定者は、設定時より3年経過すれば元本確定請求ができ、この請求があれば、2週間後に元本が確定する。」とあります。 そこで疑問なのは、根抵当権設定者が元本確定請求をする動機として、自身の負担が重くなりすぎないようにするため、と読み取れますが、元本確定期日を定めない場合、何の負担が重くなりすぎることがあるのですか?元本を確定させないと根抵当権が消滅しないという意味での負担ですか? 根抵当権設定者が元本確定請求をする動機としては、根抵当権を消滅させたい時にしかないと思うのですがどうでしょうか? 勉強を始めてすぐ根抵当権で躓いています。どなたかご説明よろしくお願いします。