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不動産売買斡旋手数料について
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こんにちは。 資産そのものの引渡し時期が不明なのですが、原則引渡事業年度・例外契約締結時で宜しいかと思います。 会計学的意見はいろいろあるかと思いますが、税務の立場に立った場合は、法人税法基本通達が参考になるかと思います。 第3款 固定資産の譲渡等による収益 2-1-14(固定資産の譲渡による収益の帰属の時期) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_03.htm 上記を準用して、原則に則るなら資産の引渡し時に合わせますし、ただし書き以下に則るなら例え引渡しが来期以降であっても契約が締結済みなので、売却代金を未収入金そしてこれに係る売却損益も今期に立て、これに対応するものとして斡旋手数料も当期に計上することになりましょう。 ご参考になれば幸いです。
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- minosennin
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不動産売買斡旋手数料は、不動産の譲渡収入と個別に対応していますので、費用収益対応原則により、その不動産の引き渡し時に、不動産売却仕訳と同時に費用に計上する必要があると思います。 したがって、引渡日が決算日後であれば、仮払金なりで処理することになります。 根拠法令等は、とくに思いつきませんので(どなたかご存知であればご指摘お願いします。)、基本原則である企業会計原則の「費用収益対応の原則」に根拠を求めるしかないのではないでしょうか。
お礼
早速のお答えありがとうございました。 お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
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