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自賠責の解約金の計算について

軽自動車 H19年4月30日~21年4月30日の24ヶ月納付。 H20年5月の事故により廃車(11ヶ月の残)、9110円の戻り。 手元に納付した時の証明書がない為、いくら納付したのかはっきり しませんが改定があった平成20年4月以前ですと25000円 だと思いますがそうしますと11458円となり計算が合いません。 詳しい方、計算の根拠を教えてください。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

自賠責はきちんと、自賠責解約保険料表にのっとって、未経過期間にあわせて決められています。いわば、自賠責は、国が決めているようなものですからね。 平成19年始期の解約表がありませんが、平成20年始期の解約表では、軽4の11ヶ月未経過期間の返戻金は6,320円(平成20年4月自賠責は大幅に保険料引き下げになりました) ちなみに、現在の軽4自賠責保険料は24ヶ月で18,980円です。 自賠責の場合、あなたの考える単純に25,000円を24ヶ月で割って未経過11ヶ月をかけたものが返戻金となるわけではありません。

tasukoceo
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 どうやら経過月すべて21%近くの手数料が引かれている 事がわかりました。

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