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昔起こした交通事故について
昔(4年前)、知人が交通事故を起こしました。 非常に大きな事故で、本人も重症となり、動けるようになるまで1年近くかかりました。 当時、事故処理の関係で警察から出頭するように言われましたが、当の本人は重症でICUにいる状態。 そのうち警察からの連絡もなくなり、そのまま放置状態になりました。 事故の方が保険業者さんが処理をしてくれたので、解決しました。 今、本人はケガも治って、普通に日常生活を過ごしています。 事故後、引越しをたので住所も変わりました。(違う県) 免許の住所変更をしたときには事故の話を一切しなかったので、そのままスルーだったそうです。免許の更新時も警察からは何もありませんでした。 しかし、本当ならば事故のことをちゃんと警察に話すべきではないか?と私は考えています。 普通、大きな事故を起こしたら、その過失を受けて免停とかになりますよね? たまたまICUに入っていたがために、そういうことから逃れることが出来ただけで、本来の責任を負っていないと思うのです。 今、その知人は「また運転したい」と言い出しました。 周囲は過去の事故のことがあるので、もうその知人は「車の運転はするべきではない」と思っています。 運転をやめさせるために「免許取り消し」にでもしたい位です。 事故からすでに4年経っていますが、ちゃんと警察に行くべきでしょうか? 行っても「おとがめなし」で終わるものですか? 行くのは無意味なのでしょうか?
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- may-maymay
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交通事故を経験したものですが…。 まず物損なのか,人身なのかによっても, 取り扱いは大きく変わってきます。 人身の場合でも,どちらに責任があるか,その割合をきちんと見極めるために,現場検証なり事情聴取があるのです。 NO2の方もおっしゃってるように,「警察に呼ばれた=処罰された」ではありませんよ。 またきちんと警察に届け出がなされていなければ,保険会社の方は動けません。保険会社の方が手続きできたということは,警察に届け出がなされて,きちんと手続きが踏まれたということです。 ただ残念ながら,お友達がその際に事情を説明する機会がなかった,ということですね。 私の場合も,相手の過失ということで,免許証には何の記載もされていません。 …という訳で,おそらくお友達には責任がなかったとされたのでしょう。 まあそれと,今後運転するかどうかはまた別問題ですが…。
- outerlimit
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今の免許は 公安委員会で詳しく掌握しています 行政処分に該当すれば、出頭命令がきます 刑事処分に該当すれば警察・検察から出頭命令がきます 刑事犯の容疑ですから 住所が不明ならば強制捜査します それらの一切が無かったのですから 行政処分・刑事処分に該当していないのです 質問者は 司法が 刑事犯に該当せずと判断した者を 糾弾したいのですか、 それならば 検察審査会に 不起訴処分は不当なので再捜査して欲しいと申したてることができます
#1です。 ああ、それと本人への聴取がなかったことが引っかかっているようですが、本来聴取というのは「自分のために」行くものですよ。 つまり、警察で事情を話すことによって、自分の処分が有利になるようにもっていける機会を得るのです。自分は悪くない、相手が突っ込んできたのだなどと。 質問者さんは警察に呼び出されるのをまるで罰のように思っているようですね。だから、「警察に呼び出されずに済んだ」=「得した」って勘違いしているかもしれませんが、逆に損しているんですよ。 その知人さんはその機会を失ってしまったのです。良く交通事故では「死人に口なし」といわれ死んだ人が不利に扱われることがあります。知人さんは死んだわけではありませんがICUに入っていたため、自分に有利な証言をする機械を奪われてしまったわけです。 それでも、処分なしで済んだということは、事故の関係者の証言を総合して知人さんは重大な処分に値しないと判断されたということです。 本人の聴取は事故処理上、必ずしも必要ではありません。 質問者さんの重大な勘違いは ICUに入っていたから警察に呼び出されずに済んだ、警察に呼び出されなかったから、本来罰されるはずなのに罰されなかった という思い込みです。 警察に呼び出されなくても、調書は作れます(そうじゃなければ関係者全員が死んだ場合調書が作れないことになる)。そしてそれに応じて行政処分・刑事処分が行なわれるのです。 結果、知人さんが何も罰されなかった(ようにあなたに見える)のは、警察・検察が処分に値しないと判断したということなのです。
>普通、大きな事故を起こしたら、その過失を受けて免停とかになりますよね? たまたまICUに入っていたがために、そういうことから逃れることが出来ただけで、本来の責任を負っていないと思うのです。 そんなことはありえません。 人身事故起こしたのであれば当然(死なない限り)行政処分(免停・免許取り消し)・刑事処分(罰金/禁固/懲役)を受けますよ。 もっとも、刑事処分についてはないこともあります(起訴猶予)。これは本人が怪我してようが元気だろうが関係ありません。「罰するほどのこともない」と検察が判断すれば起訴猶予になります。私も人身事故を起こしたことがありますが刑事処分(罰金/禁固/懲役)を受けたことはありません。 免停も、事故の程度が軽ければ(相手の過失のほうが大きい、相手の怪我がたいしたことがない)ならないことも多いです。処分点数5点までは免停にはなりません(違反前歴がなければ)。処分点数5点は免停にはなりませんが「行政処分を受けた」ことに変わりはありません。その後の運転には慎重を要します。 質問者さん本当に事故の詳細をわかって質問しているのですか? もしもっと詳しく知りたければ、事故の詳細を補足してください。
お礼
そういうものなのですか。 なんか腑に落ちませんが、日本の法律がそういう程度のものならば、仕方がないのですね。