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どこまでが個人情報でしょうか
noname#81629の回答
いわゆる個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)による定義では以下のようになります。 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 つまり、あなたのご主人以外が分からないのであれば個人情報ではありません。 (個人に当てた情報とは言えますが) 個人にしか分からないのですから、当然「名誉毀損罪」にも「侮辱罪」にも当たりません。 ただ、本人に直接言わないあなたの行為そのものは十分問題があるといえます。 モラルハラスメントをどうこう言う資格は無いといえます。あなたも同類です。 (少なくとも一人を傷つけているのですから。) 夫婦であるのならば話し合いで解決するべきです。 身内の恥を、たとえ名前がわからない状態だとしても世界中に発信するのは人間としてどうかと。 結局はあなたの自己満足、ストレス発散でしかないでしょう。
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