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役員が刑事事件相当行為をしている介護会社について
表題のとおり、役員が刑事事件相当の行為を行っています。(警察に告発済み) その行為に加担しなかった1名の役員が追い詰められ辞任しました。 そのため、会社として役員が欠員状態です。それなのに、県に変更届を出さず、事業所更新を受けてしまいました。なにかしら罰が加えられるべきではないでしょうか。教えてください。
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- un_chan
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回答No.1
(1) 役員(取締役)が辞任した場合,欠員状態になるのであれば,なおその辞任した役員は役員としての権利義務をを有します(会社法346条1項)。 このため,欠員にはなりません。 文書偽造等あればまた別ですが,更新時の書類を適正に調えていれば,行政上の義務は果たしていることになると思います。 (2)刑事事件相当の行為を行っていると誰かが考えて告発したとしても,まだ刑事罰を受けることが決まったわけではありません。 一般に,禁固以上の刑が確定すると,欠格事由にあたることが多いとは思いますが,裁判が行われて刑が確定するまでは推定無罪ですから,欠格事由にはあたりません。 もっとも,介護事業者が,介護に関して不正を行っているのであれば,それは刑事告発とは別に,監督行政機関に対して知らせるべきです。 監督機関としては,介護事業に関する不正については,独自の権限で行政指導や行政処分を行うことができます。
お礼
とてもよくわかりました。ありがとうございました。文書偽造と思われる点がありますので、よく考えて対応したいと思います。