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公益法人 決算書

sinmai33の回答

  • sinmai33
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回答No.2

税務署には収益事業分のみの貸借や損益などの財務諸表を提出します。 システムで収益分・非営利分が分けられず、B/SやP/Lを出力できない場合は、 その収益事業のみのB/S・P/Lをエクセルなどで作成して申告書とともに提出します。 私のところは提出義務はないのですが、 一応下記URLの計算書に法人名など記入しシステムで出力した貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、財産目録も申告書とともに税務署に提出しています。 >収支計算書は改正により財務諸表からはずれたとあったので・・・。 それはあくまでも新公益法人会計だけのことであって、収益事業があるのであれば税務署には収益事業分のB/S・P/L 収益事業がない場合は税務署や認可機関に貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書・財産目録を提出しています。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/23500061.htm
minmin818
質問者

お礼

ありがとうございます。収益事業との区分はできますので、正味財産増減計算書を添付してみます。収支計算書は、減価償却が反映されたいないので・・・。

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