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メーカーだから?(トヨタ)

ANACOSTIAの回答

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回答No.10

>すみません、保安基準と装置型式指定基準がまだまだ理解できていません(汗)  保安基準に関しては、道路運送車両法の40~46条を参照下さい。  道路運送車両法の40~46条には、「国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準」とあります。  これは、道路運送車両法施行規則(平成一九年一二月二八日国土交通省令第九五号)の62条の2の33にある、「保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。」を指しています。  これが保安基準です。  そしてこの保安基準は、道路運送車両法の40~46条の他、47~47条の2、99条の2、道路交通法の62条にあるように、常に満たさなくてはならない基準です。  装置型式指定基準ですが、簡単に言うと、http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/kokusai/kijun_ninsho/sougo_gaiyo/sougo_gaiyo.htmにある、「車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件」の事です。  早い話が、「日本で装置型式指定基準を満たせば、他の協定締結国の基準をも満たした事になる。協定国のその基準を満たした装置は、日本での装置型式指定基準を満たした事と同等となり、日本で改めて保安基準に適合しているかどうかの検査・審査を行わなくて良い。」という事になる基準です。  日本の法律だと、道路運送車両法の75条の2が該当します。  この条文の7項に、上記の内容が書かれています。  この条文中には、何度か「国土交通省令で定める」と出てきますが、それは、装置型式指定規則(平成二〇年二月一日国土交通省令第四号)の事であり、そちらも合わせて読んでみて下さい。  ここで、道路運送車両法の75条の2 3項に注目すると、保安基準って出てくるじゃんと思われるでしょうが、それについてはまた後ほど。  とまぁ、装置型式指定基準は、保安基準と違い、道路交通法や道路運送車両法で、守らなければならないとは謳っていません。  これが、装置型式指定基準を満たさなくても、保安基準を満たしてさえいれば、日本で走るだけなら問題無いという理由です。 道路運送車両法  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html 道路運送車両法施行規則  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html 道路交通法  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 装置型式指定規則  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03901000066.html

noname#100394
質問者

お礼

大変詳しく、ご親切に説明して頂きありがとうございます。 ANACOSTIA様が先に言っておられた事(保安基準は日本だけの基準、装置型式指定基準というのは、国際基準)がようやく理解できました(汗) 後ほど、道路運送車両法、道路運送車両法施行規則、道路交通法、装置型式指定規則の方を熟読してみたいと思います。 今回は、大変良い勉強になりました。 感謝いたします。ありがとうございました。

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