• ベストアンサー

裁判員制度のような重大なことをなぜ国民に計らずに一方的に決めたのでしょうか?

ryohei_tcの回答

回答No.7

大体は皆様が回答されているので、補足的ではありますが記述させて頂きます。 長文ですみません。 わが国では#1さんの仰るように代表民主制(間接民主制)を採用しており、その定義については、 「国民、住民が、議員その他の代表者を選挙し、それを通じて政治に参加する…民主制。 …日本国憲法においても、その前文において、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と規定し、 この原理に基づくことを明らかにしている。 【法令用語研究会/編 『有斐閣法律用語辞典 第3版』有斐閣 2006.03.10 910頁】 となっております。 #2さんも少し触れていますが、本来であれば国民約1億2000万人で毎回話しあって、決めるのが理想かも知れませんが、 それは国民一人ひとりの生活やまた手段としても、現実的ではありません。(注.約1億2000万人には未成年者も含んでいるので、感覚的に捉えてください。) なので、わが国は間接民主制を採用し、国会議員を国民の代わり又は代表として選出しているのであって、決して遠い存在だと思わないでください。 その結果、当然にどんな悪法だとしても、それが成立した責任は国民一人ひとりにあるというわけです。。 (また、もし気に入らなければ次の選挙で投票しなければいいわけです。) つぎに、ではなぜ国民投票法というものが制定されたかというと、 一つは憲法96条I(※1)に定める日本国憲法の改正について、それを行うにあたり手続きを定めた法が必要だったということもあります。 もう一つに、これが一番大事なのですが、憲法の性格というものがあります。 憲法はもちろん法98条(※2)により最高法規性を有しており、 また法99条(※3)により、公権力(国)に対して憲法尊重擁護義務を課しております。 故に憲法の性格で一番重要なのは、憲法以外の法というのは基本的に、 国が国民を縛るものです。(例えば、税金を納めろ,人を殺傷したら刑罰があるぞ,結婚するときは定めに従った手続きを踏めなど) ただ、憲法だけは国民が国を縛るものなのです。 なので憲法に抵触しない範囲においては、 直接選挙で選んだ国会議員によって構成される立法(両議院・国会)は法を制定し、 立法が制定した法の範囲内において、行政は行政行為を行い、 また、司法(裁判所)が憲法の範囲内である法である場合に限り、 その法を根拠に裁判を行うわけです。 しかし、その憲法の改正を国会議員が自由に変更等を加えられると、 なんの意味もありませんよね。 例えるならば手錠をかけて、その鍵をかけた相手に渡すようなものです。 なので、憲法の改正には国民の投票を必要とする。 最後の鍵は自分たちに持たせてくれ。ってことなのです。 つまり感覚的には判らなくもないですが、 いかに国民一般の考えで裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下、裁判員法)が、 重大で影響力があるとしても、それだけで国民投票を行うというのは少し違ってきます。 それならば、国会議員を選任している理由がなくなりますので。 (もっとも特に最近は法案を焦点にあてて、衆議院を解散し選挙をしていますが。) また、>>選ばれた人には危険だって及ぶ可能性があります。 これについてですが、それだけで安心できるかはわかりませんが、 裁判員法101条I(※4)、102条(※5)において裁判員等を保護するための措置がなされており、107条I(※6)に関しては威迫した場合においての罰則規定も設けております。 最後に私の感情ですが、どんなに調べて考えて投じた1票も、 知り合いがその人にするからとか、マスメディアが特定政党を批判していたからとか、 そういった1票も価値は同じになってしまうんです。 くれぐれもマスメディアや世間に踊らされず、見識をもって投票してくださればと思います。 また、#6さんとおそらく被るところではありますが、 裁判員制度が作られる切っ掛けとなったのは、 マスメディアによって生み出された国民の、国民意識と離れすぎている。という私たちからすれば浅はかな世論が原因です。 刑事罰は一応は教育刑の意味を主眼に置いています。 それを、被害者・遺族感情だけ持ってきて応報刑として捉えているのは国民ではないのでしょうか。 国民意識を反映させろといって、一番有効な裁判員制度を作ってみると、 参加したくない。そんなこと勝手に決めるな。 といっている国民を見てると、どうすればこの人たちは納得するのかと、真剣に考えてしまいます。 私も制度の設立に至る経緯や、また裁判員制度について思うところはありますが、 >国民投票したらきっと制度は実現しないでしょうから… これには法学徒として反感を覚えざるを得ません。 ※1 憲法96条1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ※2 憲法98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ※3 憲法99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 ※4 裁判員法101条1項 何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。 これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。 ※5 裁判員法102条 1項 何人も、被告事件に関し、当該被告事件を取り扱う裁判所に選任され、又は選定された裁判員若しくは補充裁判員又は選任予定裁判員に接触してはならない。 2項 何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。 ※6 裁判員法107条1項 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、 面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

noname#208279
質問者

お礼

ありがとうございました。 こういう、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し・・・」 のような文章を聞いたり読んだりすること自体が、訓練を受けていない一般人には苦痛でわけのわからないものなのですよ。 このことに関して国民投票が不可能だということはわかりました。 それにしてもずいぶん物わかりが良い方ばかりなのですね。 国会で決まったことには黙って従うべし、と。

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