• ベストアンサー

土地の購入 測量は買主負担でと言われたが・・・

noname#60749の回答

  • ベストアンサー
noname#60749
noname#60749
回答No.5

>いろいろ調べたところ、基本的に測量は売主側でやるものだと書いてあります そうですね。基本的には「売買対象物を特定させる」という意味で、売主側の責任として行うことが多いです。 しかし「土地売買契約」という民・民の契約事において、測量が義務化されているわけではありませんので、「売主は測量をやらない」という条件で売買するケースもあります。売主と買主との間の交渉事でもあり、「売りたいvs買いたい」の力関係に左右される部分でもあります。 ただ、今回のケースで多少良心的だと思うのは、「やらないが、売買代金には実費分を反映させる」という点でしょうね。 >測量って契約前にするものですよね? 仮に売主が行う場合でも、 契約締結 ~ 測量・解体等 ~ 引渡し というように、契約締結後に、約定の義務に従って行う場合もあります。 >こちら負担で測量したのに契約が流れた場合にその実費はどうなってしまうのでしょうか? 今回、売主が「負担・協力共に測量をやらない」とすれば、契約前には原則的にはできません。「測量」と書かれておりますが、正確には「境界確定及び実地測量(実測)」ということで、境界確認書に印を押すのは土地の所有者ですから、引渡しを受けて、あなたが所有権を得た後に土地家屋調査士等に手配して行うという筋書きになります。 >契約は公簿でするような事を言ってました 測量をやらないわけですから公簿面積を基準とする「公簿売買」ということです。この条件の基本は、実測して面積相違があっても代金精算を行わないことを意味します。 >境界杭が1つだけどうしても見当たらないとも言ってました。 このような状態で測量を買主側でするのはどうなんでしょうか? 杭がなくても公図その他の資料から、境界を確定させることはできます。前述のとおり土地家屋調査士のジャンルです。 引渡し後に買主が行うリスクとしては、隣地と境界についてのトラブル等があり、境界が確定できない(印をもらえない)ということがあります。 >測量ってお年寄りの負担になるほど大変なものなのでしょうか? 土地家屋調査士に発注する、境界の立会い時に立会いする、という程度ですからそんなに負担になるほどのものではありません。 しかし、足腰が悪くて立会いも出来ない、又は隣地と何らか関係が良好ではないとすれば、精神的には負担でしょうね。

linkin
質問者

補足

ありがとうございます。 売主さんはとっても元気な方です。 土いじりをしたくて田舎に家を建てるぐらいですから。 >引渡し後に買主が行うリスクとしては、隣地と境界についてのトラブル等があり、 >境界が確定できない(印をもらえない)ということがあります。 境界が確定できないと、家を建てるのに問題ありますか? そもそも測量は必ずしなくてはならないものなのでしょうか?

関連するQ&A

  • 売地の境界線(測量)について

    今購入しようとしてる土地なのですが、境界線が分かる杭が1か所しかなく、 他の3~5か所には何ら境界の杭などの目印がありません。 これは、買主側が費用を負担して測量するものなのでしょうか? それとも、売主負担で境界を定めて売るものなのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 売買時における測量・登記の負担、共有土地の利用について

    (1)土地を売買する際、測量および登記の費用は買主と売主のどちらが負担するのでしょうか? ・売買契約書にはその旨が書かれていない。 ・売主の知らない間に買主が勝手に測量および登記を業者依頼した。 ・業者から売主に全額請求がきた。 ☆売主全額請求と売主に内緒で勝手に依頼がどうも引っかかります。 (2)3者共有土地を私以外の2者が駐車場にしたいと言ってきた。  私の承諾もなしで可能なのでしょうか? ・私は反対。 ・私の利益は何もない。2者だけが得をする。 以上2点教えてください。

  • 土地購入時の地中埋設物に対する責任の所在について

    先月住宅用の土地を購入しました。 契約前は古家があり、契約書には建物を取り壊し、更地にて引渡しを行う旨の特約を入れました。 引渡しが終了し、帰り際に売主側の不動産屋から「解体してみたら地中にに杭があったが近隣への地盤の影響を考えて撤去しなかった」ことを伝えられました。 さらにその後、私たち(買主)の負担で地盤調査をしたところ、土地の中央付近一帯の地中にコンクリート片が埋まっていることが新たに判明しました。 コンクリート片は、解体の際に埋めたものか、それとも以前から埋まっていたものかはまだはっきりとしていません。 そこで質問なのですが、 (1)杭およびコンクリート片は、「隠れたる瑕疵」にあたり、民法第570条「瑕疵担保責任」による損害賠償の請求にあてはまりますか。 (2)土地の引渡し前に杭の存在を知っていたにもかかわらず、引渡し後に伝えてきた売主側不動産屋に何か追及できるものはありますか。 (3)「更地渡し」という解釈には地中の障害物(この場合杭、ガラ)の撤去というところまでは含まれないのですか。 (4)売主側へ責任を問えるとした場合でも、地中障害物による建築費の追加費用をその都度請求することは難しく、現段階でよく下調べをし、一括で予想額を請求するのが良いのではないかと私たち側の不動産屋は言っています。請求方法や注意点などについてアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 古い土地で測量図面がない?!

     2筆にわたって建っている築29年の中古住宅の購入を契約しま した。ローンを組む算段になっているのですが、必要書類に測量図面 があり、不動産屋さんから、古い土地なので存在しないのだと言われ ました。隣家との境はずっと気になっていたのですが、契約後に 売り主さんのほうで境界杭を入れてもらいますので、と不動産屋さんに 説明されていたので、そんなものかと思っていましたが、少し不安に なっています。契約時には公図や建物図面は見ておしましたが、測量 図面のことなど知らなかった自分の不勉強さを痛感しております。 今からでも測量図面を作るべきでしょうか? もし、そうするなら、 どこに頼み、どのくらいの費用がかかるものでしょうか? でも、まだ 売り主さんの所有ですから、そんなことができるのかどうかも疑問です。 どなたかお教えいただければ有難いです。お願いします。

  • 土地の公簿売りについて

    土地の公簿売りについて教えて下さい。 売買契約書の中に、 ・「公簿面積について○○円にて売買する。実測面積との間に差異が生じても互いに異議を申し立てないとともに、売買代金増減の請求をしないものとする。」 ・「買主は売主において瑕疵担保責任の負担又は、損害賠償の請求を、買主は売主に対してすることができない。」との定めがあります。 この契約条項は有効なのでしょうか? 契約との間に仲介業者(不動産屋)が間に入っておりますが、瑕疵担保責任との関係で面積が少ない場合は少ない分を支払う必要があるのでしょうか? あるサイトを見てると、個人間の契約では瑕疵担保免責条項が有効だと書いてありましたが、仲介業者を間に挟んでると、瑕疵担保免責条項は無効と書いてありました。 また、境界の杭の場所がおかしい(内側にある)と契約後(引渡し後)に言われました。 契約前に杭の場所は確認して打っていますし、契約書の中に、「引渡しまでに隣地との境界を現地において明示する」と記載してあります。 どちらの言い分が正しい(適法)のでしょうか? もし、分かれば根拠となる法律・条項なども教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。

  • 地積測量図のない土地の売買等

    地積測量図のない土地を購入し、家を建てようとしています。当該土地を売買し登記する際に問題はありますか。また、銀行から融資を受ける場合、公図及び地積測量図を必要書類とすることが多いのですが、必要なものですか。もしそうであるとするとこれから、境界確認し測量してもらわなくてはいけません。その費用は本来土地の売主か或いは買主どちらが負担するものでしょうか教えてください。

  • 不動産売買契約を済ませた1ヶ月後にクレームが・・・

    不動産の売買契約を済ませ1ヶ月以上経ちました。 先日、不動産屋から「境界を明示する杭が無いから測量して杭を打ってもらうからその費用を出してくれ」と言われました。 売買契約成立前ならともかく、契約成立1ヶ月以上経ってから言われてもと思っています。 この測量費は売主の私が払わないといけないのでしょうか? ちなみに不動産売買契約書には、以下のような事が明記されています。 (境界の明示等)売主は、買主に対して、本物件の引渡しの日までに、現地において隣地との境界を明示しなければならない。 2 前条の実測売買において土地の面積が、実測による面積と登記簿に表示された面積と異なるときには、売主及び買主はその面積の差に1平方メートル当りーー円を乗じた金額を第5条に定める売買代金全額の支払いのときに授受して、清算しなければならない。 3 前項の場合、売主は、自己の責任と負担において、資格を有する測量士または土地家屋調査士に、隣地所有者の立会いを得て土地の測量をさせ、それに基づいて作成される実測図面を、売買代金全額の支払日の前日までに買主に交付する。 4 売主は、実測の面積と登記簿に表示される面積との間に不一致が生じても、買主のために地積更正登記をする義務を負わない。 5 前条の公簿売買において、売主及び買主は、この契約を締結した日における登記簿に表示されている面積が、実測による面積と相違することがあっても、売買代金の増減その他の請求をすることができず、この契約を解除することもできない。 よろしくお願いします

  • 土地の契約後、境界確定→地籍校正費用を負担するように言われました

    土地の購入にあたり、契約金を支払いました。 ローンの申込をしたところ、一箇所だけ境界確定が出来ておらず、 確定後、地籍校正を行わないと、ローンの許可がおろせない。 と言われました。 不動産屋さんに、手続きをお願いしたところ、 ・費用を買主である(私)が負担する。 ・測量手配も買主(私)が行う。 ・この土地は、元々抵当に入っており、法外に安く手に入れたのだから、気持ちよく負担したら良いのでは? ・そもそも、売主が境界確定まで行って引き渡すのは稀だ。 と言われました。 なんとなく納得がいきません。 普通は、売主さんがきちんと測定し、境界を確定してから 引き渡すものではないのでしょうか。 しかも、費用は40万円以上になります。 まだ、本契約には至っていません。 なんとか折半でもいいので、交渉は出来ないでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 収入印紙の負担は買主?売主?

    土地購入して新築をたてますが、契約書に貼る収入印紙の負担は買主でするべきものなのですか?それとも売主でしょうか?

  • 中古家屋付き土地売買時の解体費用負担について

    中古家屋付き土地売買時の解体費用負担について 親類が、古い木造アパートのついた土地の売却を検討しています。 建物自体に価値はなく、老朽化も進んでいるため、解体は不可避です。 仲介業者が買い主を見つけて来たのですが、売買契約書の特約条項を見ると、 現状渡しで「土地代+解体費用(見積額)」を譲渡額とした 売買契約を結び、決済時に解体費用(実費)を差し引いた額を 買い主が売り主(親類)に支払う、と記載されていました。 通常、建物に資産価値がない場合、買い主が自己負担で更地にしてから売るか、 現状渡しにするなら、売り主は土地代から解体費用(+α)を差し引いた額を支払う、 というのが一般的だと思っていたのですが… 今回のような契約は一般的なのでしょうか? 特約を額面通りに受け取れば買い主側に損はなさそうですが、 逆に言えば売り主や仲介業者にとってこのような契約にする メリットがないように思え、いささか疑問です。 その土地ならではの慣習等あるのでしょうか(ちなみに九州地方です)。 あるいは、みかけの売買契約額が高くなるので、 仲介業者の手数料が高くなるとか、そういった 業者にとってのメリットがあるのでしょうか。 土地売買の経験がないため曖昧な質問で申し訳ありませんが、 どなたかアドバイス頂ければ幸いです。