外国人招聘時の既存在留資格 有効/無効の検証手段を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 中国の会社(A社)の担当者を日本へ招聘する際、担当者の過去の職務や現在の日本の査証、在留資格を検証する必要があります。担当者の在留資格の状況によっては、在留許可の取り消しや不法滞在の可能性もあります。
  • ただし、担当者が現在持っている在留資格で入国後、就労資格証明書を取得して転職扱いにできれば、在留年数の蓄積や業務引継ぎのスケジュールにも良い影響を与える可能性があります。同様の事例を経験した方の意見も参考にしたいと思います。
  • 外国人招聘時には、招聘する人物の過去の職務経歴や現在の在留資格を十分に検証することが重要です。問題がなければ、そのまま招聘することができますが、在留資格に問題がある場合は、在留許可の取り消しや不法滞在の可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
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外国人招聘時の既存在留資格 有効/無効の検証手段を教えてください

宜しくお願いします。 勤務先で中国に業務委託することになり、 業務引継ぎのために中国の会社(A社)の担当者を、6月から5ヶ月日本へ招聘します。 招聘する中国人の方の、過去の職務、現在の日本の査証、在留資格は下記の通りです。 ・今年1月末で数年勤務した日本の別会社(B社)を退職し、中国に帰国。その後今月、中国のA社で採用されたばかり。 ・就労visaは、前職で取得しており、2年以上残期間あり ・日本出国時に複数回の再入国許可取得済み ・在留資格は”技術”で、前職、今回の業務ともに、合致している 懸念しているのは、”(1)前職の退職から3ヶ月以上経過してしまったこと”と、”(2)既に出国していること”です。 現在のこの担当者の在留資格状況では、(1)で在留許可取り消しの可能性があり、(2)で入国した時点で不法滞在となる(もしくは入国できない)、のではないでしょうか? 可能であれば、現在持っている在留資格で入国後、今回の仕事で就労資格証明書を取得して転職扱いにできれば、ご本人の在留年数蓄積のためにも、我々の業務引継ぎスケジュール的にも望ましいのですが。。 それはこの状況で可能でしょうか? 込み入った質問で申し訳ありませんが、同様の事例をご存知の方の経験談等もいただければありがたいです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

前職の退職から3ヶ月ということで、在留資格が取り消しになっている可能性は極めて低いでしょう。 在留資格の取り消しを除き、従前の在留資格が未だ有効であるかどうかは、以下を確認してください。 1)当該人の旅券に、最初に日本に長期で滞在できる在留資格で入国したときのEDカードの半券(日本を出国用)が残っているか 2)当該人の旅券に、中国に一時帰国したときのEDカードの半券(日本に入国用)が残っているか 1)が無ければ、在留資格を残して「出国」(一時帰国ではない)したので、従前の在留資格は既に無効となっています。 2)は1)と同じですが、要は再入国許可を得て一時出国しているのかどうかを判断するためです。 ちなみに、従前の在留資格が無ければ中国国籍者は日本に渡航するためのチェックインで搭乗拒否されますので、不法滞在でも入国できない、でもなく「来れない」という状況です。 万が一、地上係員のミスで渡航してこれても、日本で入国を拒否されるだけですから不法滞在でもありません。 仮に在留資格が有効だとしても、既に日本で働いていない、転職活動していない者を従前の在留資格で招聘するのは余り良いとは言えません。日本への入国後、すみやかに当該人が日本で外国人登録していた住所を管轄する地方入管に相談されることをお勧めします。 黙っていればバレない、のも事実ではありますが、御社への転職でも無いので万が一摘発にあった場合、御社も当該人もかなり不利な状況となります。

peonyroot
質問者

お礼

明瞭なご回答をいただきありがとうございました。 スケジュール上 業務引継ぎが6月頭に迫っており、 今から在留資格等を取得し直す期間が発生することを非常に懸念しておりました。 現在の旅券の状況を確認した上で、入国後(できた場合ですが)、すぐに本人と共に入管へ相談し、法的に問題のない対処を実施するように致します。

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