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入社5日で辞めてしまった場合の給与について

入社5日で辞めてしまった人に、給与は支払わないといけないのでしょうか? 正社員での雇用でしたが、まだ試用期間中でした。 退社の連絡は、6日目の朝に、電話に出た事務員への伝言のみです。上役に電話を換わることを嫌がって、電話を切られてしまったので、直接の申し出はされませんでした。 辞める前日に、給与口座の申請をしているので、本人はしっかり5日分の給与を貰うつもりでいるのだと思います。 ですが、正常な退社申請をしないで逃げるように辞めてしまっており、 退社申請は2週間前にする、という規定があったと思うのですがそれにも反していることなど考えると、給与を支払うのが納得いかないのです。 このような場合でも、5日分の給与は払わないといけないのでしょうか? ちなみに、保険等の手続きもまだしていませんでした。

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回答No.7

支払う義務があります。 ただしすでに皆さん仰っているように、わざわざ振込等する必要はありません。 正常な退社申請をせず、それにより迷惑を被ったことにつき、 民法上の不法行為あるいは債務不履行として損害賠償を請求することはできます。 また、ご質問文からははっきり分かりませんが、 会社側からきちんと退職受諾の意思表示をしていないのであれば、 民法627条1項および2項にもとづき、 退職申出の2週間後、次回の賃金〆日、または次々回の〆日のいずれかまで、 雇用契約関係は続きます。 この間に出社しないのであれば、それも損害賠償請求の対象になります。 ただし、賃金全額払いの原則(労働基準法24条1項)により、賃金と相殺することは許されません。 請求する場合は、一度支払ってから改めてする必要があります。 それとは別に、就業規則に制裁規定がある場合、 その規定と法律の範囲内で減給措置をとることはできます(労基法91条参照)。 このケースですと、最大でも半日分ということになりますが (就業形態、賃金体系等によりいろいろ変わり得ます。詳しくは労働基準監督署等へお問い合わせください)、 多少はましになるでしょうか。

その他の回答 (6)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

すでにほかの回答にあるようにご質問の場合には、5日分の給与の支払いは必要であり、法律の規定に従い、源泉徴収票および離職票の発行が必要になります。 ただ、相手の口座に振り込んでやる必要もないし、源泉徴収票や離職票を送付してやる必要もありません。 ご質問の場合には、その当人が勤務した事業所に取りに来い!でかまいません。 給与の場合には法律上の支払うべき場所は基本はその事業所とされているので、取りにこなかったら放置しても責任はこちらにはありません。 なお、今回の突然の退職で会社に具体的な損害が生じていれば損害賠償を請求することも考えられますが、ただ一般的には会社は従業員が突然勤務できなくなることに対する対処はできなければいけないので、なかなか難しいものがあります。 どうしても給与を支払いたくないということの場合ですと、会社にも損失が出る覚悟で社会保険に加入させてしまい、5日で脱退させるという技もあります。 そうすれば5日分程度の給与であれば、かなり保険料で持っていかれるのではないですか? ただそうすると会社もその分の保険料の支払いが必要になるので、損ではありますけど。 そこまではしたくないけど少しは一矢報いたいという嫌がらせ程度であれば、もしまだ給与所得者の扶養控除等の申告書の提出がまだであれば、乙欄にて所得税の源泉徴収してあげましょう。

回答No.5

労働基準法では7日以内でも賃金の支払いが発生するみたいですね。 相手からの連絡待ち、が最良かと思われます。 もっとも相手が給与口座の申請を出していたところでこちらの手続きが済んでいないうちにいなくなってる訳ですから「保留していた」という名目でよいのではないですか? 正社員を雇うのはそれなりの時間とお金がかかっている訳ですし それらを踏み潰されてなおかつ給料まで請求・・・普通の人間ならしないと思いますが・・・電話だけでこなくなるくらいの非常識さだと考えてしまいますね。 とりあえずは保留にしておき相手から連絡があった場合に ・労働基準法として2週間前の退社申請が無かったこと。 (上記は体の具合が悪い、身内の不幸、その他やむをえない場合は人事権を持つ人へ報告の上、会社が承諾してOKですので上司に電話を代わることを拒んだ時点で相手の非です) ・過去の裁判ケースで2週間前の意思表示がなかった場合、損害賠償請求ができますのでその手続きをとりたいこと。(判例では勝訴が多数です) 上記2点を伝えるとよろしいのではないでしょうか? 5日分の給料<裁判費用ですから、たいてい引きますよ。 専門家では無いので契約書がどうなっているかなどがわかりかねますが もし支払うのであれば労働基準局に相談の上、相手方が契約不履行であること(基準法では14日以前に退職の意思を伝えてから辞めることになっているのを守ってない訳ですから)を理由に賃金の相殺という手段が取れないか確認した方がよいのではないでしょうか。名刺、制服やらの諸経費を損害請求しない代わりに給料を支払わない、とできればいいのですが。法律的に、となるとちょっとグレーかも知れません。

参考URL:
http://www.e-roudou.net/sonota.htm
  • p-p
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回答No.4

法律上は試用期間であっても、労働していることになり (実際は研修期間で実労働していなくても) 会社に支払い義務はあります。 ただし銀行振り込みにしないといけないきまりはありません。 会社によってはきっちりしたとこなら短期間の退職でも試用期間でも退社届けを義務つけているところもあり、退社届けを書いてもらうため来社させることがあります。 給与支払い方法に関しては規定がないので 給与支払いの口座手続きが完了する前に退社されたので 口座手続きが出来ておらず、給与が手渡しになるので一度ご来社くださいと文書を送付してみてはいかがでしょうか? 電話もつなぐのも嫌う人なら 給与をわざわざ取りに来ないと思います。 1週間程度の短期で退社した場合事務手続きが間に合わず 給与手渡しはよくあることですよ 仕事が合わず辞めるのは十分正当な理由なので正々堂々やめたらよかったと思います。 短期で辞めるにしても電話でというのは学生のアルバイトではないのですからせめて口頭で直接でないとね

  • umemomi
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回答No.3

例え5日間であろうが1日であろうが、給与支払いの義務は発生します。 退職理由、方法も関係ありません。 採用者の見る目が無かったという事でしょうが、御愁傷様です。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

支払い義務があります その額は、会社の給与規則で決められている通りです 在職日数によって半月分とか一月分とかに決められていれば、その額 日割りで計算すると決められていれば その計算式で計算した額 です 5日でやめてしまったからと 規則に無いことを行った場合(規則に反しない範囲で)、それを前例としての対応が必要です 懲戒処分を行いたいのならば 規則に従った手続きが必要です 退職日に存在した規則に則った処理が必要です、規則の遡及適用はできません

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

残念ながら、支払わなければなりません。 どうゆう理由にせよ、労働に対する賃金の支払いの義務がありますから・・・・たとえ1日でもです。 ただ、せめてもの反攻として、「正当な理由無く、また退職届も提出していないので、給与は本社に取りに来て下さい。その際は退職届と正式な退社理由を述べてもらいます」とでもしては? 弊社はそうしてますよ。図々しい人はそれでも来ますからねw 給料は手渡しが原則ですから。振込にしなければならない理由はありません。 でも、社会保険の手続きをしていなかったのだけは幸運でしたね。

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