• ベストアンサー

登記識別情報の有効証明の請求を登記名義人の相続人から請求する場合には、被相続人の住所も請求情報として提供すべきですか?

登記識別情報の有効証明の請求を登記名義人の相続人から請求する場合には、被相続人の住所も請求情報として提供すべきですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>登記識別情報の有効証明の請求を登記名義人の相続人から請求する場合には、被相続人の住所も請求情報として提供すべきですか?  被相続人(登記名義人)の住所も提供すべき情報になります。(不動産登記規則第1項4号) 不動産登記規則 (登記識別情報に関する証明) 第六十八条  令第二十二条第一項 に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。 一  請求人の氏名又は名称及び住所 二  請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 三  代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 四  請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所 五  当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項 イ 不動産所在事項又は不動産番号 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 第三項第一号に掲げる方法により請求をするときは、甲区又は乙区の別 六  第十五項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示 以下省略

sky1976
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 相続登記の住所証明書

    相続による所有権移転登記で添付する住所証明書には、被相続人の住民票(附票)は含まないのでしょうか。 今回の相続登記は相続人の住所証明書として印鑑証明書を添付します。 もし、被相続人の住民票(附票)も住所証明書に含むのならば、印鑑証明書は原本還付できないので、住所証明書(一部原本還付)と記載します。でも、もし住所証明書ではなく登記原因証明情報として添付するのなら、住所証明書(原本還付)ですよね。 どちらか教えてください。お願いします。

  • 相続登記における住所証明書とは?

    相続登記を行う際に添付書類として、相続人の住所証明書が必要となりますが この住所証明書は住民票でなければならないのでしょうか? それとも、戸籍の附票でも良いのでしょうか? 不動産登記に詳しい方、ご教授願います。

  • 死者名義の相続登記で住所証明書が添付できないとき

    ひいおじいさん名義の不動産を、いったん亡くなったおじいさんの名義に相続登記をしたいのですが、おじいさんの住民票の除票も戸籍の附票も保存期間経過による廃棄済みのため市役所で取得することができませんでした。登記所ではおじいさんの住所証明書を添付してくださいと言われたのですが、廃棄済みのため添付できません。この場合どうすればいいですか? よろしくお願いします。

  • 登記事項証明書と登記識別情報の役割

    素人質問ですみませんが、よくわかっていないので教えていただけますか? 不動産登記で登記事項証明書と登記識別情報と言うのがありますが これらの役割がよくわかっていません。 登記識別情報は昔の権利証のことだそうですが 不動産の権利情報は登記事項証明書で明らかになっているのに 登記識別情報がなぜ存在しないといけないのですか? 本人確認ができればよさそうに思えるのですが。

  • 相続人の1人からの相続登記の登記識別情報は誰に?

    オンライン庁においても相続人の1人から司法書士が申請書作成・申請の代理を委任され、相続人全員への相続登記をすることは可能でしょうか?また、可能であればその際登記識別情報は誰の元へ通知されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 所有権登記名義人住所変更について

    所有権登記名義人住所変更の代理申請を個人(兄弟)でする場合、 委任された代理人の印鑑証明・住民票は必要でしょうか? 申請人の印鑑証明は必要でしょうか? 申請人・代理人共に印鑑証明・住民票の有効期限は3ヶ月以内に限定されていますか? 住所変更でも登記識別情報は発行されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 登記識別情報通知

    不動産を登記する際に「登記済証」の代わりに「登記識別情報」 が通知されるようになったと聞きました。 この登記識別情報通知についてよくわからないのですが、この 通知書は登記簿謄本等、自己所有であることを証明する書類の 代わりになるものなのでしょうか? それともここに記載されている不動産番号や登記識別情報を 使ってどこかで何かの申請をして住民票の写しのような感覚で 証明書を取得しないといけないのでしょうか? 証明が必要なのですが、全く分かっていないのでどなたか分かる 方がいましたらよろしくお願いします。

  • 登記識別情報の紛失

    登記識別情報を紛失したようです。受け取った記憶がなく、またそういった物が送られた場合は大事に保管する癖があるのですが、みつかりません。保管しそうな場所を隅々まで探したのですがありません。 このまま探し続けても埒が明かず、ないものは仕方がない為、今後どういう風にすれば良いのか大変困惑しております。どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?簡単にですが、こちらの情報を下に記載致しますのでよろしくお願いします。 ・新築マンション(千葉市)を購入 ・銀行の住宅ローン借入れにて購入 ・2008年3月に入居 ・2009年1月(本日)法務局にて全部事項証明書取得         内容の確認し権利者その他の事項欄は手続きした         内容と同じ(私、父、母のそれぞれの名義) またマンション購入の際に登記依頼した司法書士に問い合わせたところ、2008年の6月に登記識別情報(3人分)を送ったと言われました。つまり登記識別番号が送られてから半年以上経ってるという事になります。法務局に相談したところ、登記識別番号(情報)は再発行できず、不正登記防止を3ヶ月に一度申し出てくださいといわれました。(今回は法務局に行った時間帯も遅かった為、また印鑑証明、実印も携帯していなかったのでその申し出は未だしておりません。しかしこれから先ずっと3ヶ月に1度不正登記防止の申し出の為に法務局に行かなければならないのでしょうか?また3人の共同名義のまた3ヶ月に1度父母に印鑑証明・実印をそろえておかないといけないのでしょうか? 法務局の方の説明では、登記識別情報は本人確認の情報のひとつで、登記識別番号だけで基本的に乱用されることはなく、印鑑証明・実印・身分証明書がないと意味をなさいと聞きました。しかし昔で言う権利書という事なので実際に手持てで自分の目で管理しておかないと大変不安です。また最初にも述べた通り、登記識別番号が発行されてから約6ヶ月以上経っているにも関わらず内容は問題なく小生、父母の名義です。 現状、ローンの借り換えやこのマンションの売却する予定はありませんが、安心したいためどのような手続きをとればよろしいでしょうか? 大変困っているので何卒よろしくお願いします。

  • 登記識別情報

     土地について、母の相続手続きを終えました。  登記識別情報をいただきましたが、管理に不安があるので、処分したいと思いますが、支障はないでしょうか。

  • 登記識別情報と登記完了証について

    登記識別情報と登記完了証について認識不足の点があり、教えていただきたいのですが…。 私は昨年マンションを購入し、10月に引渡しを受けました。 物件所在地は、オンライン指定庁の管轄内にあり、登記済証ではなく、登記識別情報と登記完了証により対応されることは認識しています。 移転登記、(住宅ローンに関する)抵当権の設定登記に関しては、マンション業者の司法書士に依頼したのですが、まだ手元に登記識別情報と登記完了証が届いていません。 自分では「不通知(不発行)」で依頼した記憶はないのですが、もしかしたらそう認識されたのかもしれません。 事実については当該司法書士に確認すればよいのでしょうが、別に知識として知っておきたいのでこちらに質問をさせていただきました。 もし、登記識別情報を「不通知(不発行)」とした場合、後日、物件所有者が法務局に依頼すれば登記識別情報や登記完了証を発行(?)していただくことはできるのでしょうか? できない場合には、今後、ローンの完済による抵当権の解除、相続などの場合には、どのような点に注意をすればいいのでしょうか? ご回答をいただくのに、不足の点がありましたら補足をさせていただきますので、よろしくお願いします。