• 締切済み

離職区分の判定について

派遣社員で8ヶ月勤務しました。 勤務開始後しばらくたってから、派遣先の都合で業務内容・昼休み時間等がかえられそうになったため、派遣元を通してほしい旨を伝えましたが、強制的にその業務をさせられました。 納得いかなかったため、派遣先・派遣元に訴え続け、改善するということになったのですが、結局改善されませんでした。 また、その交渉のゴタゴタのことで体調不良も引き起こした上、まるで嫌がらせのようなこともされはじめたため、あと1ヶ月契約が残っていましたが、「契約の即時解除」を申し出て退職しました。 派遣元営業からはその後まったく連絡がなく、仕事の紹介をどうするか等のアンケートのみが送付されてきました。 派遣元に交渉の末、離職票の離職理由は 4 労働者の判断によるもの (1)職場における事情による離職 (1)労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等) となりました。 ところが、職安が離職区分に4D丸をつけてきました。 納得いかなかったため現在訂正の手続き中です。 職安の職員の丸のつけ間違いなのかと思いましたが、どうやら現在派遣元の担当の社会保険労務士に問い合わせが行っている模様です。 こういう場合ですと通常、離職区分は何になるのでしょうか。 検索などをしても事業主も労働者も (1)労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等) に印をつけている場合では会社都合になると書いてあるのですが、正当な理由のない自己都合になる場合もあるのでしょうか。 ご回答の方、宜しくお願いいたします

  • dTATb
  • お礼率50% (1/2)

みんなの回答

回答No.2

詳しい補足をありがとうございます。 お書きになっていただいた補足内容のみから判断する限りでは、私としても「4D」になるとは思えません。 少なくとも、「3C」になるのではないか、とは思います。 ただ、今回の場合、「特定受給資格者」とされる『「労働契約の締結に際し明示された労働条件が、事実と著しく相違した」という事実』の認定については、質問者さん・派遣元・派遣先それぞれの事情などが複雑に絡み合い、そうそう簡単には結論が出ないのではないか、と推測されます。 それぞれの言い分というものがありますし、結果として「改善されなかった」というときであっても、事業所側として「やむを得ず、結果として、見た目でも改善に至れなかった」という場合には、それをも勘案しなければなりません。 派遣元と派遣先との関係(どれだけこちら側の要求が通せる状態なのか、派遣元が派遣先を管理・監督し得る能力‥‥など)についても問われますし、労働者派遣法との絡みも生じてきます。 いずれにしても、ただ単に「民法上でこれこれこうだから」「厚生労働省がこのように通達などで概要を出しているから」というだけでは決められません。 ハローワークなどとの調整、場合によっては労働基準監督署への異議申立や通告なども含めて、今後の、質問者さんと派遣元・派遣先間のやり取りで変わり得る、としか申し上げられません。 要は、必ずしも、杓子定規的に「事業主だけに非がある」とされるとは限らないわけです。 私としては、「4D」にマルが付いたことは、ハローワークの単純ミスとはとらえていませんので、このように回答させていただいたのですが、もちろん、質問者さんには納得しがたいものがあろうかと思います。 しかしながら、派遣先との関係を自ら断ち切ってしまった、ということに対しては、派遣元の責ばかりではなく労働者(質問者さん)の責も生じる、ということを理解して下さい。その点がどう問われるか、によって、今後の流れが変わってくるのではないかと思います。 答えになっていないようですが、申し訳ありません。 これ以上はなかなか申し上げられませんので、質問者さんにとって納得のゆく結果が出ますよう、お祈り申し上げます。

回答No.1

「一般の解雇」や「事業継続不可能による解雇」ではありませんから、まず、「1A」や「1B」ではありません。 「契約期間満了」でもありませんから、「2B」でもありません。 また、「被保険者の責めに帰すべき重大な事由による解雇」すなわち「懲戒解雇」でもありませんので、「5E」でもありません。 したがって、残りの「3A」「3B」「3C」「4D」のどれか、ということになりますね。 「3A」は「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」、たとえば早期勧奨退職などによるもので、これも該当しません。 「3B」は、事業所移転などのために通勤不能となったときなどの自己都合退職。これも該当しません。 すると、結局、残りの「3C」か「4D」のいずれかになります。 「3C」は、正当な理由のある自己都合退職。「4D」は、正当な理由のない自己都合退職です。 で、ご質問の事例の場合、「3C」になるとも考えられるのですが、1つ盲点があります。 というのは、「契約期間途中で自ら退職してしまった」という点。 「自らの申し出」によるものですから、「自己の意思で契約を破棄した」という契約不履行に問われます。 すると、これが「正当な理由がない」とされ、「4D」になったとしても、実は、あながち誤りではないのです。 結局、労働者の言い分と会社の言い分の双方を勘案し、どちらの非が大きいか、ということで判断されることになると思います。 お調べになったように、一般には、このような事例の場合は「3C」とされることが多いです。 しかしながら、今回の事例のネックは、前述したように「契約不履行」という点。特に派遣社員の場合は、契約不履行は大きな問題とされますので、ここをどう見るかで「4D」になってしまいます。 会社側が派遣条件の改善に努力しなかった非、というのももちろんあるのですが、しかし、労働者は、まずは契約を誠実に履行する義務があります。そちらのほうが重いのです。 その契約を期間途中で破棄してしまったのですから、会社側の非と同じく、質問者さんの非も責められてしまいますよ。 したがって、ハローワークはその非(質問者さん側の非)も見ていたはずです。 とはいえ、「3C」「4D」ともに「特定受給資格者」には該当しないものの、「3C」では給付制限がなくすぐに受給できる、という違いがありますから、その差は大きいですよね。 いずれにしても、「納得がゆかない」とおっしゃっているのですから、ハローワークにもう1度不服を申し立てるしかないように思います。

dTATb
質問者

お礼

ありがとうございました。 kurikuri_maroon様のような判断を職安がしたのかも知れないということですね。 地元の職安職員は私の言い分を認めてくれており、相談に乗ってはいただいていますので、結果が出次第対処いたします。

dTATb
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 書き方が悪かったのかも知れませんが、民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)および労働基準法第15条2項(労働条件の明示)による退職です。 そのため、派遣元・派遣先共に即時退職に同意したと認識しています。 あらかじめ派遣元営業には「即時解除できますね」と申し出てあり、様子を見ていたのですが改善がみられなかったため、即時解除をした形になります。 離職票もそういう事情のため「4 労働者の判断によるもの、(1)職場における事情による離職、(1)労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)」に印がついています。 厚生労働省の特定受給資格者の範囲の概要にも II 「解雇」等により離職した者、(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 とあったため、特定受給者扱いになると思っていたのに4Dに○がついていたため、質問させていただいた次第です。

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