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派遣社員・契約満了から1ヶ月経過後の離職票
4月に派遣会社に登録、同月から派遣先会社に勤務してもうすぐ6ヶ月になります。契約期間は6ヶ月、フルタイム勤務です。契約更新の話がありましたが「契約期間満了で」と断りました。この段階では、契約期間満了でも離職票を請求したら『自己都合』になることは承知してます。 私は、派遣元会社に、次の仕事の紹介を依頼したのですが、今の仕事とは条件が違う事を伝えました。勤務日や時間・契約期間等・・・ちょっとワガママかなっと自分でも思う条件ですが。この条件だと、仕事の紹介がないかもしれません。又は「ちょっと妥協してくれない?」と、希望に合わない仕事を紹介されるかもしれません。 1ヶ月経っても、希望の仕事が見つからない場合、派遣元会社に離職票を請求しようと思うのですが、この場合『自己都合』となりますか? 管轄の職安に問い合わせると「次の仕事を紹介し難い条件を出したのは貴方だし、派遣元会社が次の仕事を紹介した事実があるなら(希望とかけ離れた仕事だとしても)自己都合になる。」と言われました。 こちらで過去の質問を検索してみたところ「“派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針”で『労働者の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めなければならない』と規定されているので、希望に合わない仕事は断っても自己都合にはならない」という回答があったのですが、この規定は改正されたのでしょうか?それとも職安によって考え方が違うのでしょうか? ・・・更に、質問させて下さい。 ★派遣元会社のからの留守電だけでも「仕事を紹介した事実」とみなされるのでしょうか? ★1ヶ月後に離職票を請求する時「『契約満了かつ会社都合』にして下さい」と言わないと、派遣元会社はそのように記載してくれないのでしょうか? ★離職後1ヶ月は無給ですが、雇用保険料・健康保険料は今までと同額を払うのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
自分から断ってますので不利は不利ですが 絶対に「自己都合」というわけではなくて おっしゃるように「契約期間満了による会社都合」 という手がまだ残っています。 雇用契約期間満了による退職というのは離職票に記載されます。この場合勤続3年未満もしくは2回以上更新を していなければ会社都合とか労働者都合とか関係なく 3ヶ月の給付制限期間は回避できますが、一般受給資格者と給付される日数が同じになります。 ただし、いくら契約期間満了だからといって 紹介された仕事でそれなりの条件のものを ことわったり無謀な条件を出すと契約満了退職 ですらない自己都合にされる可能性があります。 派遣会社には離職票には「自己都合」ではなく 「契約期間満了による会社都合」と記載するよう 依頼することで給付制限を回避することはできます。 この辺はハロワの職員も知識不足だったりしますから 契約期間満了による退職と自己都合による 退職の違いを再確認されるといいかもしれません。
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- surinrin
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「会社都合」か「自己都合」かは、書類上ですべてきまってしまいますので、派遣会社に「会社都合」で記載してもらえばすみます。派遣会社の担当営業と仲良くなっておかないと、現状では絶望的です。こちらから請求してしまうと(その派遣会社で働く意志がないということで)「自己都合」になりますので、派遣会社が発行してくれるのを待つことです。 また、業務の内容が最初の契約と大きく違う場合などは、異議申し立てを行うと認められることはあります。部署変更があったとか、時給に変更があった、とか、契約外の業務もさせられているとか、です。 健康保険等は、所属する保険組合によって対応がことなります。大手派遣会社が加入している「はけんけんぽ」だと、仕事が終了した時点で保険証返却、となっています。所属する組合に問い合わせるのが一番確実です。
お礼
派遣元会社の営業担当者の方はいい方なのですが・・・「契約期間満了、給付制限無しで大丈夫。仕事紹介依頼中も在籍扱いになるよ。」と言っていたので、安心していました。でも一応確認の為にと思い、保険課に問い合わせると(下記の通り)全く違う事を言われました。営業支店と保険課は全く違う場所にある為、それぞれ言ってる事が違って困惑しています。でも、保険関係の事務処理をするのは、結局保険課なので・・・もっと早く確認するべきでした。
- motoken
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>★離職後1ヶ月は無給ですが、雇用保険料・健康保険料は今までと同額を払うのでしょうか? 派遣元に在籍しているうちは、健康保険、厚生年金の自己負担分は、手出しでも払わなければなりません。ただし、会社が払っても問題ありません。 雇用保険は、会社が社員分も含めて年度始に一括して払っていて、毎月の給与控除は、会社の立替分を回収しているだけです。月の給与が無ければ、控除されません。
お礼
「厚生年金・雇用保険の自己負担分は、無給期間でも派遣元会社に登録していれば払わなければならない。雇用保険については、払わなくてもよい。」という事ですね。 疑問点が一つ解決しました!有難うございます!
- surinrin
- ベストアンサー率30% (284/939)
期間満了とはいえ、更新できるものを質問者さん側の希望で契約しなかったので、この場合は次にどんな状態になろうと「自己都合」です。 また、更新できなかったとしても、自分から離職票を請求すれば1ヶ月たったとしても「自己都合」になります。また、希望もHWによっては審査されますので、それが分相応であれば、当然認められません。 HWで異議を申し立てることも可能ですが、わざわざ更新しなかったわけで、その更新しなかった理由によっては絶望的でしょう。
お礼
派遣元会社には「契約満了日1ヶ月前に言えば『契約満了』、契約満了日2週間前以降に言えば『自己都合』になります」と言われたので、1ヶ月ちょっと前に言いました。厳密には「契約更新の話があった」というよりは、契約の当初、派遣先会社は「長期で勤務できる人の求人」ということで紹介して頂いたのですが・・・私が契約更新の話がある前に「契約満了でお願いします」と言ってしまった・・・という感じです。どちらにせよ、大差ないですね。。。 他の方の質問に対する回答で度々見られた「契約満了(離職理由は自己都合)で、1ヶ月後の離職理由が『契約満了による会社都合』となった」というのは、どういう状況であればそうなるのでしょうか?頭が混乱してきました。
- himeichigo17
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あまりに条件がひどければ (例えば自分の条件をひとつも満たしてない)とかなら 断っても会社都合と言い張れるかもしれません。 ただ更新を自分から断っているので その時点で圧倒的に不利であることは間違いありませんし、 職安ではかなりの確立で自己都合との判断がなされるかと思います。 自分から更新を断った理由がサービス残業の強制だったとか精神的な嫌がらせなら話は別なのですが。 あとはもう派遣会社との交渉次第でしょうか。 紹介してもらえなければとにかく 会社都合にと交渉するしかありません。 それでも自己都合退職の離職票が届いたら 本人署名欄に意義ありとして、 具体的事情記載欄に事実を記載して 職安の判断に委ねるしかないかと思います。 ただそれでもかなり厳しいですね。
お礼
私の場合、『契約満了』で『給付制限無し』にして貰うのは、厳しいんですね。 何とかして『給付制限無し』にして貰う方法は無いのかと、こちらでご意見を伺ったのですが・・・。 皆様、同様のご回答ですし、管轄の職安もそう言ったので、諦めるしかないみたいですね。
- himeichigo17
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お話をきいてると自己都合としか思えないのですが 本当に会社都合なのでしょうか? 会社都合となるのはあくまでも働く意思がるのに 自分に不利がない状況で仕事に就けない場合です。 規定がかわったというかあくまでも 「努めなければならない」話ですので絶対ではないです。 会社都合となる例はある程度決まってますので 参考URLにつけておきます。 条件のよしあしにかかわらず(ただあまりにも 条件が悪い場合は別です)派遣会社が 仕事を紹介しようという意思があるかないかが 会社都合になるかどうかの分かれ目です。 派遣会社がまったく連絡してこないとかなれば 会社都合になるケースもあります。 留守電だけで紹介という場合でも、連絡がつかない状態にしたり無視していれば結局は質問者様自身の 働く意思がないということで自己都合扱いになります。
お礼
早速のご回答有難うございます。 確かに、今の派遣先会社をやめる理由は(契約満了ですが)自己都合です。勿論働く意思はあり、事務職を希望しております。ただ、私が登録している派遣元会社には事務職の求人がかなり少なくなっており、工場での作業員の求人が多いのです。あらかじめ作業員の仕事はお断りしているのですが、離職後も紹介されそうです。この場合でも、やはり『自己都合』でしょうか・・・。
お礼
勤続半年であり、2回以上の契約更新はしていません。 先ほど派遣元会社の保険課に問い合わせたところ、「当社は派遣先会社を退職したと同時に離職扱いとするので、退職前に次の派遣先が決まっていなければ離職票(自己都合)を発行します。次の仕事の紹介依頼は受けますが、その期間(仕事をしていない間)は退職扱いになります。」と言われました。 どうやら『離職後一ヶ月経ってからの離職票発行』という事自体ができないようです。 ・・・『自己都合』を回避する方法は、もう残されてないのでしょうか?
補足
「派遣先会社を契約満了日で終了(自己都合)し、次の仕事の紹介依頼を派遣元会社にしたのですが、契約満了日で退職させられました」と職安に言っても『会社都合』にはなりませんよね? 個人データは残すのに退職させるという対応にショックです。フルタイム勤務6ヶ月で雇用保険受給資格が発生した上で退職すると、受給しなくても、その6ヶ月は被保険者期間に通算されないのに・・・。 離職後1ヶ月の間(在籍扱い)で、次の派遣先が決まれば派遣元が同じだから『有給休暇』が最初から付与されるし、決まらなければ『雇用保険を給付制限無しで受給』できるという考えは、甘かったのでしょうね。