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ガソリンスタンドの料金表示

ガソリンスタンドで、「会員価格 98円/L」と表示していた。私はそこの会員だが、会員証を忘れたので「会員証を忘れました。」と言ってガソリンを満タン入れた。(なお、店員は「会員証をお作りしましょうか。」と聞いてきたが、「家に戻って探せばあるから。」と言って断わった。) 満タン給油が終わり、店員が伝票を持ってきたが、それを見せずに「○○円です」と言ってきたので私が5000円札を出したところ、店員がお釣りと一緒に伝票を私に渡した。その伝票では、1L100円になっているので店員に文句を言ったら「会員証を持ってないと一般扱いになり、Lあたり100円になるんですよ。」と言われた。で、それには納得できないから、店員や店長と言い争いをしたが、結局店側が折れて会員価格の98円ということで決着した。 でも、これってどう思いますか? そもそも、売買契約成立の前提として(契約内容の本質として)、代金額は幾らであるかが重要だし、(仮に、ガソリン代が「時価」と掲示していればそうなるのかもしれませんが・・)、特に「会員価格」しか明示されていない場合には、店側としては、会員として認められない場合には、会員以外のガソリン代が幾らになるか(Lあたり幾らであるか)を、少なくともガソリン購入の際に告知すべき義務があると思う。(そうでないと、会員以外の価格が幾らになるのか判然としないし、今回は2円増しだったからまだ良かったが、5円増しの場合だってありうるし・・・) 仮に、店側がその告知義務を果たさず、ガソリンを売り渡したのなら、要素の錯誤があり無効となるのではないか。(ただし、私が会員証を提示しなければ一般会員価格になり、2円増しの料金を支払わなければならないことを知らなかったことが前提)

みんなの回答

  • pocket14
  • ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.3

すみませんNo.2の第一行が抜けてました。 >「ガソリンスタンドの店員の代弁者」と言う建前で読んでいただければ幸いです。

  • pocket14
  • ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.2

いわゆる会員価格はその会員になったことに対する特典ですから、その特典を受けるためには当該会員であることを会員が自ら証明する必要があるでしょう。特段の事情がない限り、サービス提供者が会員の身分を調査証明する義務はないと考えられます。従って、たとえ会員であったとしても「会員証を忘れました」と言っただけでは会員であることを証明したことにはなりませんので、会員の特典が受けられなかったとしてもあきらめなければなりません。 売り主の価格等の告知義務についてですが、ガソリン販売をはじめとして一般的な取引においては、事前の告知は必要としても価格等の掲示等が常に要求されている訳ではありません。とすると、ちょっと乱暴な言い方ですが、特に価格等を掲示することもせずに「これいくら? と聞かれたら答える」と言う態度をとったとしても(特段の事情がない限り)告知義務は果たされたと言うことが可能です。 さてガソリンスタンドの店員は、たとえ車に給油をしたくても車の給油口が開くまでは給油をすることができません。車の給油口を開くのは車のドライバーです。ドライバーはガソリンを補給してもらう前に店員に価格等の情報を聞くことができます。聞きもせずに情報を知らないと言うのならば、その時点でドライバーに落ち度が見られます。 そして、「会員として扱ってもらえないならば、ガソリンを補給してもらう気はなかった」「一般価格を知っていれば、ガソリンを補給してもらう気はなかった」などの理由は動機の錯誤にあたり、錯誤無効は主張できないと思われます。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

スタンドの会員になるということは、会員にならないことによる割高な代金を避ける意思によるものと思います。ということは、少なくとも会員扱いにならない場合には、割高になってしまうことは承知の上ということです。 次に、会員の扱いになる場合というのは、会員証の提示がある場合ということになるものと思います。したがって、会員証の提示が無い場合には、会員扱いにならないことを会員契約時に同意していることになります。 具体的に幾ら割高なのか、についてはスタンド側に告知義務があると言えますが、店内のどこにも表示が無いのでしょうか? 大抵は会員価格が現金価格より幾ら安いのかを示してあると思います。その表示を見落としていることはありませんか? あるいは、会員契約時に「現金売りよりもリッター○円安くなります」という告知は受けていませんか? 私の普段使うスタンドでは、その両方ともあります。 告知を受けていたり、表示が出ていたのであれば、スタンドの告知義務は果たされていますので、差額の徴収を拒否することは法的には難しいものです。差額の支払拒否には正当性は無いことになります。

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