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ガソリンスタンドで・・・
先日友人がガソリンスタンドでガソリンを10リットルだけ頼んだところ、 店員が満タン入れてしまったそうです。 その店員は自分の非を認め謝ってくれたらしいのですが、 入れた満タン分のお金は支払ってもらわないと困ると言ってきたそうです。 友人は10リットル分のお金しか持っておらず、また当面お金に余裕がないのでお金が入ったら払うと言って帰ってきたそうです。 店側のミスなので私だったら絶対10リットル分しか払わないって思うんですが、 払う必要があるんでしょうか。
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支払う意思が無いのであれば、余分に給油された分を吸引機で抜いてもらえばいいのです(スタンドにそのための道具は常備されています)。それをしないで、余分に入った分を受領しているのですから、代金は支払わなければなりません。 余計に注入されたガソリンの抜き取りを求めなかったことで、「新たな満タン給油の申込に同意を与えた」ということになります。支払わないままガソリンを手にすれば、債務不履行でしょう。代金相当の支払義務があります。 (不当利得の場合、店側の仕入れ原価を基準にするのか、販売価格を基準にするのかという問題が出てくる可能性があります。) 余計な手間がかかることでムダに時間を費やさざるをえないことになった部分については、別途損害賠償を請求できますが、それほど長い時間ではありませんので、金額はごく僅かです。
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- nozomi500
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商取り引きだから、商品の金額は支払う義務があります。 支払いたくないなら返品する。 #3の回答のように「いらんから返します」といえばいいと思います。 (これがラーメンみたいに、回収のきかないものであれば、「大盛りなんか頼んでない、並の料金だけ」しかしょうがないでしょうが。) 「そこまでできないからそのままのってください」といわれたら、ありがたくちょうだいすればいいでしょう。 店員も、押し売りをするつもりでなく、給油装置の設定をミスしただけでしょうから。 「お金が入ったら支払う」という意思表示をしたのなら、支払う義務があります。
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商法の関係で.価格をあらかじめ明記する義務があったかと思います。 価格が明記されて.その価格から注文したことになりますので.契約が成立するのは10リットル分だけです。 残りは.贈与にあたるのではありませんか。 殆どのガソリンスタンドでは.「店員が勝手に入れた分についての価格」が明記されていませんから.商取引として成立しないのです。 この商法の規定の目的は.押し売りの禁止に関係している部分です。 商法は学生時代ちょっと眺めただけなので.子細は不明です。
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- shoyosi
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ガソリンをいずれは入れる必要がありますので民法703条の不当利得の規定がそのまま、当てはまりますので払う義務はあります。 民法703条 法律上の原因なくして、他人の財産または労務により利益を受け、これがために他人に損失を及ぼしたものはその利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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- se-ichi06
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従兄が同じような経験をしたので、お話しします。 従兄も同じように10リッターを頼んで店側のミスで満タンに入れられてしまったそうです。 その時は、10リッター分のお金しか持っていなかったため、10リッター分の金額を支払いました。 残りは店側が非を認め、タダで済んだそうです。 店側のミスです。払う必要は無いと思います。
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友人はその場で「余分に入った分を抜いて返す。」と言ったのに断られたと言ってました。 結局後日払いに行ったとのことです。 お礼が大変遅くなってすいません。 ありがとうございました。