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家賃の値上げ

現在7万円で一戸建てを借りています。たまたま子供を預かって欲しいということで、2人預かり、収入は6万円です。隣の住人が「子供を預かって商売をしている」と不動産屋に言ったらしく、不動産屋から「商売をしているのであれば5万アップの12万にすると言われました。 6万の収入でも、商売としてみなされ、家賃の値上げは認められるのでしょうか?12万になるので、あれば引越しも考えています。正当なのか教えてください。

みんなの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 賃貸借契約の中で「居住専用」と書いてあれば、問題があります。ただ、その場合でも、子供を10人預かるのと、2人預かるのでは意味が異なると考えます。 2人程度で家賃や周りに影響を与えるとは考えづらいです。 5万円アップするというは不当だという気がします。 ところで、家賃の増減額請求は、どちらからでもできます。今回のように増額請求があった場合、これに従う必要はありません。自己が相当と思う額を支払えばよいだけです。相手が納得できなければ、最終的には裁判となりますが、普通は、そこまでしないでしょう。裁判しても、おそらく、借主の方に分があると思います。 個人的には、従来の額が相当金額と主張してよいと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます >正当なのか教えてください。 その家賃が正当かどうかは判りませんが、判っているのは 「貴方が契約違反をしている事」 居住用物件と事業用物件では契約自体が異なります >6万の収入でも、商売としてみなされ 当然収入を得れば商売でしょうね 大家側の対応ではいくつか考えられます ・契約違反として契約解除 ・居住用契約を事業用契約にやりなおし ・家賃の大幅UP 居住者側としては ・契約解除 ・契約違反状態の解消 ・交渉してUP幅を縮小して貰う

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 その値上げ幅が妥当かどうかは微妙ですけど、商売を勝手にするということは、その部屋の使用目的に大きく反する行為だと思われます。退居を求められてもおかしくはないでしょう。  交渉次第でしょうけど、子どもがうるさいのは事実でしょう。  6万円でも1万円でも明らかにその部屋を事務所として使えば、商売でしょうね。  ましてや、1日だけ預かって小遣いをもらったなどとは違い、反復継続しているので完全に無認可保育を業としてやっているとしか思えません。みなすのではなく完全に商売でしょう。

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