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契約の解除について(事例問題)

所謂権利能力なき社団との契約をめぐる事例問題に関してお尋ねしたく存じます。 A1~A10は権利能力なき社団Y協会の構成員で、Bがその代表です。Y協会はCから不動産を購入することにし、代表BがCと売買契約を締結しました。その後、Y協会は当該不動産を売却する契約をDと締結し、Dから代金の一部として200万円をBが受け取りました。そして、その後BD間で売買契約が合意解除されました。しかし、BはDに200万円を返還しません。このとき、BはA1~A10に対して、200万円の返還を請求できるのでしょうか?教えていただければ幸いです。

  • JASDF
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noname#62168
noname#62168
回答No.1

ご質問の末尾は 「DはA1~A10に対して」 という意味でよいでしょか? 構成員でないBが代表者になれるか という問題を別にすると 権利能力なき社団は、形式的には法人格は認められていませんが、実質的に社団なので、社団についての法律関係とほぼ同様になるような法律関係(社団法理)で処理されます。 取引の主体はYです。 受け取った200万円は(法技術的には)総有的に全構成員に帰属している と表現されますが、実質的にはYに帰属しているということです。(実質的に社団を主体とするために、技術的に、全構成員に総有的に帰属する という形が採られます) A1~A10は構成員にすぎず個人的責任を負いません。 DはYに対してしか返還を請求できません。 (権利能力なき社団は、民事訴訟法上は当事者能力が認められており(29条)、Yを被告にすることができます。) ただ、代表者が二次的に個人的に責任を負うか 争いがあります。 しかし判例は代表者の個人的責任を否定しています。あくまで社団として扱うからです。(必要なら、相手方は代表者を保証人にすればよかったはず) ただ、代表者の責任を肯定する有力説もあります。 構成員でないBが代表者である場合も権利能力なき社団と認められるのか という議論は読んだことがありません。(普通は、代表者は構成員でなければならないように思います。)

JASDF
質問者

お礼

失礼致しました、質問末尾は、仰るとおり「B」ではなく、「DはA1~A10」の誤りです。 有難うございます、大変参考になりました。

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