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この土地は、建物の建築が可能ですか?

kanukiの回答

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  • kanuki
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回答No.8

私道でも2項道路の指定を受けていれば旗竿部分でも建築基準法上の道となります。その巾は最低でも1.8mとなり原則として道の中心から2mセットバックすることで道路とみなされて接道要件となります。 とすると、認定当時は1.8m以上あった道巾がなんらかの理由で1mになってしまっていることになります。 位置指定の認定を受けた図書を市役所で調べて道の中心を確かめて、そこからセットバックした道路とみなされる巾が敷地と有効で2m以上接しているかで、この2項道路での建築が可能か決まることになると思います。 この2項道路の認定について、当方がすむ地域では条例があり、認定部分の境界査定や分筆など要求されていますので、接道権利者の費用分担などといった別の問題も考えられます。仮に接道要件がある場合でも、新たに建築することでの問題点がないか市役所に相談したほうがよろしいかと思います。

matchurase
質問者

お礼

色々とご説明ありがとうございました。 他の方にも有るように、市役所に行ってしっかり確認して、最終判断したいと思います。ありがとうございました。

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