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賃貸契約での広告料に関して

お世話になります。 当方大家ですが、仲介の不動産会社のやり方に疑問がありまして、質問をさせていただきます。 借主⇒A不動産⇒B不動産⇒貸主(私) で賃貸契約を3月末に締結しました。 先日、入金を確認しようと、預金通帳を記帳したところ、賃貸契約書に記載のある、礼金1ヶ月分が振り込まれていませんでした。 B不動産に確認したところ、礼金は広告料としていただきました。との事です。B不動産に依頼した時から、一度も広告料の説明はありません。今回はじめて知りました。ちなみに、B不動産とは賃貸契約書以外では管理委託契約書しか取り交わしていません。 質問(1) 何も説明が無かったのに、広告料を支払う必要はあったのでしょうか? 事後通達となった原因は、単に私への説明を忘れていたそうですが、そのいきさつを説明した際の話も気になります。借主が決まった際に、A,B不動産で話し合い、本来は家賃1ヶ月分の仲介手数料を両社で折半する所を、借主から礼金を1ヶ月取り(本来は、礼金なし・敷金4ヶ月⇒礼金1ヶ月・敷金3ヶ月とし)、A不動産は仲介手数料1ヶ月分、B不動産は礼金を広告料として受け取ったそうです。 質問(2) これからすると、借主さんが仲介手数料と広告料(実質的に)を支払った事になりませんか?法的には問題ないのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sureipu
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回答No.4

こんにちは。 確かに最初に説明がなかったのは不動産会社が悪いと思いますが不動産会社の肩を持つ訳ではないのですが広告料1ヶ月分は妥当で有り、家主から貰う分は問題無いのですが・・借主から仲介手数料を1ヶ月分貰うと良くありません。手数料は通常、借主から50%貸主から50%です。 ただ、貸主に支払う分を貸主の了解があれば借主から頂けると言うことを不動産会社は、しているのですが行政としては、これは良くないと言うことで今は、この家主手数料50%を出す家主もいます。 確かに説明が無かったと言うことでその不動産会社を信用出来ないと言うことでしたら、話しは別ですが逆に不動産的には広告料を出さない物件は紹介しないです。(家主には失礼かも知れないが)個人の売り上げを考えると広告料が有ると無いでは、かなり違いが有ります。それに広告料が出ない物件は気にも止めないから紹介率がおのずと減ります。家主にしては確かに失礼な話しで、かりに不動産会社を替えても付いて回ると思います。(替えたとして最初は、家主に対して良い顔をすると思いますし、横の繋がりから情報は共有していると思いますので、その家主のことは不動産会社を替えても徐々に立場が悪くなることも有ると思います) かなり辛口なことを言って、すみません。

job_jinji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今後も賃貸を継続するので、不動産会社との関係を悪化させない方が得策かも知れませんね。地方都市ですから、特に当てはまるかも知れません。 良く考えて見ます。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.6

#1#2です 初めは敷4ヶ月で 今も貴方が礼無し 敷4箇月と 思われていると 退去の時 敷1箇月分足らないと 思いますが? 貴方が礼1箇月 敷3箇月で 納得されているのなら 問題ありませんが その所が私には 分りません。 何時でも 不動産屋とは 契約解除できますが。(数ヶ月以前に通知すると書いて有ると思います)

job_jinji
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。 何度もご回答いただきありがとうございました。感謝いたします。

  • 20121222
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.5

広告料に上限はありません。なので最近は決まりにくいユニットバスワンルーム等は広告料3ヶ月分出します。などと広告料合戦となっているのが現状です。そして不動産会社は広告料狙いでお客さんに対して巧みなトークでその様な物件にはめ込んでいくのです。 そもそも広告料の「家賃1か月分」って事自身不自然。広告費でなんで家賃が出てくるの?「1枠○○円」ならわかるけど・・・行政野放し状態!やりたい放題。 業法? そんなの関係ねえ~~~

job_jinji
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。 不動産業界も色々とあるんですね。勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 広告料は、依頼主からの依頼があってはじめて請求できるものであり、依頼主が依頼していない場合には、現実に広告費用がかかっていても、依頼主に請求することはできません。 礼金とは、通常、借主が貸主に対して支払うものであり、宅建業者が受領できる性質のものではありません。そもそも、宅建業者は仲介手数料以外の報酬を受領できません。 少し悪質な不動産会社だという気がします。不動産会社が加入している保証協会(ハトマーク・ウサギマークの社団法人)に相談されてはいかがでしょうか。

job_jinji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり私が疑問に感じた通りですね。 良く考えて行動を起こします。ありがとうございました。

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.2

#1です お金の計算では +-ゼロですが 契約書は敷金4箇月に なっていたら 問題ありませんが 3箇月ですと後で入居者ともめますよ。調べて下さい。

job_jinji
質問者

お礼

2度もご回答ありがとうございます。 賃貸契約書は敷金3ヶ月分、礼金1ヶ月分となっています。 この礼金がB不動産の広告料となったのですが、入居者と後でもめる理由が良く理解できませんでした。 申し訳ございませんが、追加でご教示いただければ助かります。 よろしくお願いします。

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.1

家主です。どんな契約をB社とされておられるのか 分りませんが 管理は契約されておられるみたいですね。 仲介手数料1ヶ月分の契約でB社との契約でしたら、礼金は 貴方の取り分です。たぶんA社に払ったと 思います。 質問2  宅建業法では 違法ですが 世の中杓子定規には行きません、広告料の名目で(AD)支払いを要求されます、中には2箇月分要求する業者もあります。(計3箇月分) 貴方が其処のB不動産屋さんが 嫌なら契約を 打ち切り 他の所を 探して 契約して下さい(専任で 金額も書く事) 今回は 諦めて 良い不動産さんを 早くさがして下さい。

job_jinji
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 出来れば、私としても不動産屋と契約を解除したいのですが、既に入居者も居ますので悩ましいところです。 今の入居者が出て行かれて、次の借り手を捜す際に、不動産屋を変えようと思います。 ありがとうございました。

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