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不倫相手への慰謝料請求

主人が不倫をしています。結婚3年目で、もうすぐ1才になる子供がいます。 相手は独身で、同じ職場の女性です。関係自体はまだ半年くらいのようですが、主人は私と別れてその女性と結婚したいと言い出しました。 最初は単なる浮気と思っておりましたが、どうも本気のようで、一度相手の女性の家に話をしにいきました。 その際、「私達は離婚することになるでしょう。ただし離婚が決定するまでは絶対に会わないで欲しい。それから先のことは言いません。その代り、離婚が決定する前に主人と会ったらその時点で慰謝料を請求します」ということを告げ、相手の女性も同意しました。 同時に相手の両親にも「娘さんが離婚決定前に主人と会ったら慰謝料を請求しますけどよろしいですか?」と問い、相手の両親も「わかりました」と返事をされました。 実際、主人とは離婚することになりそうです。 相手の女性は(当然の事?)私との約束を破り主人と会っています。 このような時に、慰謝料を請求することはできますか? また相手の女性が慰謝料支払いを拒否した場合は、その両親に請求することはできますでしょうか?

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  • tama0709
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.12

裁判所が出す判決では弁護士費用は本人持ちですよ。 請求するのは自由ですけど、まず裁判所は認めません。 事故や医療ミスの場合に弁護費用の1部が認められるくらいです。 弁護士費用の敗者負担は「そうすればどうだろう?」と話が出ているだけで決まっていません。 弁護士に依頼しても、示談でして相手が払うと言えば別ですけど・・・・・・ 慰謝料を親に請求するのも法的には無理です。 訴訟を起こすにしても示談するにしても、まず証拠を集めて下さい。 でも興信所の費用が認められるかどうかは疑問です。証拠調べや旅費は、裁判所が調べたり証人を呼んだ場合の日当や交通費じゃないかな?(これは自信ないです) 示談はお互いの話し合いですから相手が納得しさえすれば法的に無理な事でもとおります。 調停の場合も、裁判所をとおり判決文と同じ効果がありますけど(話し合い)で決めるとこですから、通常判決では出さないような内容でも相手が「うん」と言えばそれで決まります。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/4652/dantaisyomei/index.html
tomoka-k
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士費用に関しましては、一度無料相談を受けて詳しいことを聞きたいと思います。 金銭的にはやはり余裕はありませんので… 調停で決めることができれば一番いいのでしょうが、相手は一筋縄ではいかない方なので。本当にどうしていいか不安です。 またアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (11)

  • noakasa
  • ベストアンサー率20% (11/54)
回答No.1

相手の女性がご主人と会う会わないに係わらず、慰謝料請求は出来ますよ。 ましてや離婚となれば、婚姻の継続が出来なくなった原因ですから、ご主人と相手の女性に対して慰謝料を請求すべきです。 相手が拒否した場合は、民事訴訟を起こすことが一番だと思います。

tomoka-k
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 慰謝料を請求したいという反面、相手の女性と会いたくないという気持ちが交差している現在ですが、一度きちんと相手の女性に話をしてみます。

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