• ベストアンサー

幼い子供の財産

早くして両親を亡くした子供が叔父や叔母に引き取られた場合、それまで親が子供のために貯めてた預金などはその叔父叔母が勝手に使ってもいいんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  漠然としたご質問ですので,漠然とした回答になってしまうのですが… 〈回答〉  いきなり,私の回答なのですが, >早くして両親を亡くした子供が叔父や叔母に引き取られた場合、それまで親が子供のために貯めてた預金などはその叔父叔母が勝手に使ってもいいんでしょうか? ・引き取られたお子さんの養育に使われるのでしたらいいでしょうし,そうでなければ問題があります。 〈説明〉 ・今回のケースでは,ご両親が亡くなられているということは親権者がいなくなりますから,民法に基づき「後見」が開始されていると思われます。 ・質問文に記載がありませんので,とりあえず叔父や叔母が「後見人」としますと,「後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。」(民法第第853条)とされており,「後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。」(民法第870条)とされています。 ・つまり,「後見人は,ちゃんと財産を管理しなさいよ」(民法第644条)ということですから,〈回答〉のとおり使途が問題になります。 ・民法 第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 1.未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 … (委任及び親権の規定の準用) 第869条 第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。 (受任者の注意義務) 第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.4

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.4
33428
質問者

お礼

言葉足らずな文章で質問してしまってすみません。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

質問のようなことは起こりやすいが親族間の窃盗は1般には罰がない。 そこで孫の貯金盗む祖父母、子供の貯金盗むおじおばがいても無罪(というか起訴されない) 2008年2月、後見人になっていれば孫の貯金でも盗むなという判決があった。 1500万円盗んでも「執行猶予」です。おいおい、防止や抑止の効果はない! http://yamadagyoseisyoshi.i-yoblog.com/e70082.html ほかにも http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1194605531/ 弁護士や司法書士が後見人になれば「ばれるへま」しないから合法的に全部とってもわかりません! (親族の1部に裏でお金払えば苦情も出ない)

33428
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

大問題ど真ん中です。使ったら横領です。 叔父叔母が未成年後見人ならば、その子供の財産管理権を有し、子供の為に使うのは問題ないのですが、後見人のために使うのは、利益がお互いぶつかりますので、後見監督人と話し合うとか、その子供の特別代理人を選任して行わないといけなくなります。この手続きを行わないでやっちゃうと、刑法上は横領とか背任罪、民法上は子供の贈与行為は無効、後見人の善管注意義務違反になります。 もし叔父叔母が未成年後見人でなかった場合、今後未成年後見人が選任されると、「あれあれ?貯金が減っている?」と気づかれ、返してとか言われかねないです。 私が叔父叔母なら、未成年後見人を選任して、その人に財産管理を任しちゃいます。

33428
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 叔母が引き出した祖母の財産、返してもらえるでしょうか

    叔父が離婚することになりました。叔父の奥さんは浪費家で、叔父の収入だけではたりず、祖母の預金通帳を手元においてほぼ勝手に預金をひきだし、祖母が言っても通帳を返してくれませんでした。が、彼女は、祖母の面倒を見ることになっており、そのこともあって母や母の妹弟たちも強くは言いませんでした。 このたび急に離婚の件を言い渡され、祖母は叔父の家に戻れなくなりました。(一応いまは母の家にいますが、本拠地は叔父の家でした)預金通帳を持って実家にかえられては困るので、母と伯母が祖母をつれてこんど叔父の家に行くそうですが、たぶん返してもらってもほとんどカラになっているということです。 今になって思えばここ数年は、もしかするとと思うような言動もあり、離婚準備をしていたのではないかと思います。浪費家、ということになっていましたが、彼女もバカではないので浪費家のふりをし、お金がたりないフリをして預金してるのかもしれません。しかし祖母の老後のための預金を彼女の今後の生活費に勝手に振りかえるのは筋違いというものです。 ただ、彼女が勝手にお金を引き出したこと、言っても通帳を返してくれなかったことは証明ができません。祖母と彼女はうまくいっていたとは言えませんが、正直、老後や介護のことを考え、生活費の補てんであれば、と、勝手に引き出すことも暗黙裏に了解していたようなところもあります。 しかし今回このようなことになり、祖母も今後の生活があるので、勝手に引き出したぶんは、できれば返してもらいたいと思っています。おじとおばは協議離婚し、ふたりの間の借金や家については話し合うそうですが、それとは別に、訴訟を起こすなどして、叔母から(あるいは現時点では結婚してるので、叔父と叔母から?)祖母の財産を返してもらうことが可能でしょうか?可能にするためには、どのような資料をそろえなければなりませんか? ほかの条件もかかわってくる場合にはそのような点も教えていただければ幸いです。

  • 専業主婦の財産の扱い

    先日遺産相続の件で質問させて頂きました。 大変良いアドバイスをもらって助かりました。 また悩み事が出てきました。アドバイスお願い致します。 以下概略です。 叔父、叔母はともに再婚同士で叔父には前妻との子供が4人 叔母には前夫との子供が2人います。 叔父と叔母の間に一人っ子であるいとこがいます。 叔母は意識がすでになく、余命数日という状態です。 生前出来ることはしておこうと 叔父といとこが財産についてまとめていたところ 叔母名義の預金通帳が数冊出てきたそうです。 叔父の前妻の子供が多い為相続対策のために叔父の退職金を 叔母名義に変えたようです。 現在叔母は字がまったくかけないので委任状も取れません。 叔父名義に預金の名義人を変えることは 今の状態では難しいと思われます。 叔母は専業主婦ですべて叔父の年金や貯金で生活しています。 離婚などでは長年連れ添っている妻の場合は寄与を考慮し 財産は共有ということをよくききますが、 叔母名義の預金は叔父名義の預金の額を超えます。 と、いうか大半の名義は叔母らしいのです。 こういった場合叔父は叔母の名義であっても叔母のものではない。 もしくは叔母名義としても、財産形成に寄与したのだからと 法定相続分以外に寄与分として法定相続額以上を主張できますか? それとも財産共有の原則に則り、叔父のものは叔母のもの すなわち財産一式叔母のもの。 相続も均等にとなってしまうのでしょうか? もし今叔母がなくなった場合、前夫との子供に対して 名義どおりの相続を分配しなければならないのでしょうか? 土地はいとこに生前贈与したので、権利を主張されたら お金ではなく分筆し、土地で渡そうと思っています。 ただし、この生前贈与を特別受益と取られて、土地はいらないから ということで預金の半分は叔父、残りのお金を前夫との子2人に分ける ようになりますと、叔父は、叔父、叔母が節約をして老後の為と思って 残した退職金や年金を自分とは関係のない、また老後の面倒も 見てくれない叔母の前夫の子に渡さなければいけないと知って 放心状態です。 叔父に万が一のことがあれば、いとこが会社をやめて看護するか 民間のヘルパーさんを頼まなければ難しいと思います。 月15万以上もかかることもめずらしくないとか・・・ 万が一の為にも出来るだけ多く叔父名義で残してやりたいと いとこは考えています。預金の額を半分にしてしまうと1年以上 介護が続けばアウトです。 これらの事情を勘案して、なんとかうまく預金を叔父に 残してやる方法はないのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 子供のいない伯父の財産相続

    検索したのですが似た質問が見当たらずお尋ねします 伯父の資産は恐らく数億円(伯父はまだ生存) 伯父に妻あり、子供なし。伯父の兄弟3名 私の父(長男) 伯父 三男 四男 法定相続や遺言状(公正証書等)は理解して居ります 伯父は法定通りにしたいので、遺言を書く気はないようです さて、妻(伯母)に行く財産のその後を知りたいのですが 伯母の財産となるので、こちらも遺言状がない場合 伯母の兄弟や甥・姪へ財産が流れてゆくのでしょうか?

  • 相続財産についての質問です。

    相続財産についての質問です。 祖母が他界し、居住を共にしていた叔母と叔父が預金等の管理をするようになりました。 そこで、 叔母と叔父に収支のことを確認したいのですがなかなか教えようとしません。どうしたらいいでしょうか?

  • 子供のいない叔父の遺産の相続について

    叔父には子供がいません。配偶者はいます。そして祖母(叔父と父の母)は健在です。兄弟は私の父と2人兄弟です。 この場合、財産は叔母と祖母と父で相続しますよね。 ここまでは済んでいます。 もし叔母が亡くなった場合財産は誰が相続するのでしょうか?叔母はずっと専業主婦です。叔母の両親は他界しています。叔母の兄弟は弟が2人いますが、一人は他界しています。その弟たちにはそれぞれ子供がいます。 亡くなった叔父が築いた財産です。その叔父と何も血縁関係がないのに叔母が亡くなった場合財産が全部そちらにいってしまうのでしょうか。

  • 独身の叔父叔母の相続手続きについて

    叔父と叔母の相続対策について、困っていることがあります。 叔父と叔母は姉弟で、ともに独身で子供はいません。 二人は共有持分となっている住宅に一緒に住んでいます。 叔父は自分と叔母がどちらも亡くなった場合、自分の預金と叔母の預金、共有名義の土地と不動産を全て、ユニセフ等に寄付したいと申しており、信託銀行等に相談・準備をしているとわかりました。 叔父の話によると、預金はそのまま銀行の手により寄付されるが、不動産だけが一度換金しないことには寄付できないので、その換金手続きをしてくれるように、ということでした。 しかし、叔母は寄付をするのではなく、身内に相続をしたいと考えています。 叔父は叔母に説明等をせず、勝手に手続きをすすめるつもりのようです。私としては、叔母と話をまとめてくれるように頼んでいますが、叔父のこれまでの性格から、実行される可能性が低いと感じています。叔母の同意がない以上、叔父には換金の手続きを行う旨の同意はできないと告げました。親戚関係は少ないため、他に同意の印を押す者はいないはずです。 私の希望としては、叔母の資産は叔母の希望を通してあげるべきと考えるのですが、叔父が叔母の預金や不動産持分を叔母の了解なく、死後寄付するように手続きすることなど可能なのでしょうか? また勝手な手続きが行われてしまわないように、対策を講じておくにはどうしたらよいでしょうか。

  • 成年後見人の財産処分について

    成年後見人である叔父が、寝たきりの叔母の土地(住居用ではない)を処分しました。 その1年後叔母が死亡しました。 叔母夫婦は子供がないので、叔母の財産(叔母たちが住んでいた家の土地))は、法定上4分の3が叔父、に4分の1が叔母一族の相続となります。 この場合、叔父の叔母の土地処分は、叔母一族の相続に害を与える行為として、叔父の相続額を減らすことはできないでしょうか? その1年後叔父が死亡しました。 この場合、叔父の相続分は叔父一族が相続しますがその額を減らすことはできないのでしょうか?

  • 子持ち再婚同士の財産分与

    お世話になります。 親戚が悩んでいるので質問させていただきます。 自営業で多少財産を持っている叔父子供のある相手と再婚し、お互いの連れ子をどちらも養子縁組しています。(叔父⇔再婚おばの子・再婚おば⇔叔父の子供) ただし、奥さんの連れ子は元夫と暮らしていて叔父とはほとんど交流がないとのことです。 叔父は代々引き継いだ山や土地などがあり、自分の血をわけた子供にだけ相続させたいと思っているようです。 このような場合、遺言などで自分の血統の子だけ(叔母に半分残すのは良いとして)に相続させることはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • どうして母に財産がくるのか?

    先日私の叔母にあたる母の姉(83)が亡くなりました。 母には兄弟が7人おりましたが、母と叔母以外はみんな亡くなっております。 叔母には夫がおりますが子供はおりません。その夫は痴呆症なのか詳しい事はわかりませんが、少し呆けているそうでお金の管理などは一切出きません。 叔母が亡くなったことで、色々な事を仕切ってくれてるのが夫の方の親戚の方です。(親戚の方は叔父(夫)の兄弟の子供です)叔父に生存している兄弟はいないそうです。 そこでお聞きしたいにですが、叔母には財産があるそうなんです。 その財産をもらえるのが母だけらしいのです。 夫である叔父が生きているのに、なぜ母にくるのでしょうか? ちなみに母はその財産を1人で貰う訳にはいかないといい、現在叔父の面倒を見てくれている義理の姉(2人)と仕切ってくれている子供と分けようと話し、現在その子供が手続き開始しようとしているみたいです。叔父は現在自宅におり母や義理の姉が交代で面倒を見てますが、入所できる施設を探している所です。 うまく説明できせんが、分かる範囲で教えて下さい。

  • 相続人の確認です

    叔母(母の妹)が亡くなりました。叔父(ご主人)は数年前に死亡しています。子供はいません。お互いの両親も死亡しています。この場合叔母名義の預金等は、叔母の兄弟姉妹が相続人で間違いないですか?兄弟姉妹ですでに死亡している者はその子供に相続検があると思うのですが、 兄弟のうち子供ができなくて、養子縁組してる人はその養子に相続権がありますか?あと叔父名義のものがあったとしたらこれは叔父の兄弟が相続人ですか? 相続でもめたらよく人をなかにいれる。と聞いたことがありますが、この場合の人、とは弁護士のことをさすのですか?よろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 宛名職人2020はWin11に対応しているのか?
  • 宛名職人2020はWin11に対応しているのか?今日明日Windows11にアップグレードする予定なので、対応しているか知りたいです。
  • ソースネクスト株式会社の製品である宛名職人2020は、最新のWindows11に対応していますか?アップグレード予定なので、確認したいです。
回答を見る