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遺族年金受給と国民年金との関係

minuanoの回答

  • minuano
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回答No.3

S61.4~何らかの年金制度に強制加入になりました。 夫が厚生年金/共済年金加入者で 妻が専業主婦などで夫の扶養に入っていれば 妻は国民年金第3号に加入となります。 夫+妻の年金保険料が夫の給料より天引きされます。 S36.4~S61.3までは国民年金は任意加入期間です。 妻はお勤めの場合は厚生年金/共済組合の加入になりますが 専業主婦など夫の扶養に入っている場合は 国民年金加入手続きをされませんと未加入になります。 国民年金加入の年金保険料はご自身での納付になります。 この期間は夫の給料から夫の年金保険料のみ天引きされます。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、ここで質問理由をまとめます。お許し願います。 (1)青色封筒の年金特別便(宙に浮いた5000万件)は老齢基礎年金を   受給してない事と関係あるか否か? (2)もし、夫+妻の年金保険料が夫の給料より天引きされていたなら   なぜ老齢基礎年金を受給してないのか?   の2点です。 (2)に関してはANo.2で回答をいただいた理由で間違いなければ理解できます。 >S61.4~何らかの年金制度に強制加入になりました。 情報ありがとうございます。自分なりにネットで調べました。 叔父が亡くなったのは昭和62年の62歳で、公務員退職後でした。 その当時、叔母は63歳(専業主婦)でしたが、定年後と年齢の理由で 第3号被保険者に加入できないですよね? S36.4~S61.3までに叔母が国民年金に加入していた話、記録、 年金手帳等が全くないので、叔母は国民年金は未加入の可能性大です。 長年パート勤務でしたが、厚生年金を納めていた可能性も低いです。 一番気になるのは「夫+妻の年金保険料が夫の給料より天引きされてたかどうか」 ですが証拠が見つかりません。 あるのは公務外遺族共済年金の証書(叔母の自宅に保管)と 年金額改定通知書と遺族厚生年金の通知はがきが私の手元にあります。 これらから証拠がわかればいいのですが・・・ 蛇足ですが、遺族共済年金の振込先変更手続き(叔母の要望で郵便局に変更)を 私が代行して行った経験があります。 (委任状なしで簡単にできました) 以上の行為は、遠方に住む叔母の実子の同意と依頼で行っており、 成年後見人にふさわしい実子にバトンタッチするまでと思ってます。

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