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投薬だけの医療費について

法令違反かどうか教えてください。 現在皮膚科に通っているのですが、時間が無い日は、診察を受けずに薬だけもらいます。 薬は、別の薬局でもらいます。 その際、皮膚科では、診察を受けていないのに料金がかかります。 しかも毎回違う金額で通常の診察時と比べて2倍から3倍の料金を取られます。。 大体1,200円くらいです。 これってどういうしくみですか? 明細には初・再診料と投薬のところに点数が書かれています。 ぼったくりじゃないの? 誰か教えてください

  • 医療
  • 回答数5
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みんなの回答

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.5

無診療での処方は法律で禁止されています。 医師法第20条  医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 しかし、「薬だけ」という患者さんがいるのも事実です。 なので、受付担当者が症状に変わりはないかを聞き、それを医師に伝え、医師が投薬を続けて問題ないという診察・診断をしたことにしているだけです。 ぼったくりだと思うのでしたら、診察を受けて下さい。 服薬を続ける以上、医師の診察を受けるのは質問者さんにもメリットがあることだと思います。 毎回違う金額なのは、明細を見ないと何ともいえません。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.4

領収書の明細をよく見てください。 診察を受けないあなたが原因。

  • unyanya32
  • ベストアンサー率14% (9/64)
回答No.3

無診投薬は禁止されています。 あなたがそのような要求をしていること自体が間違っています。 診察しないから安くしろという制度は日本の保険制度ではありえませんのでお金がもったいないと思うなら診察受ければいい話です。

noname#150729
noname#150729
回答No.2

お薬だけでも 診察を受けても どちらになっても 同じ金額です。 というのは 原則 診察を受けないでお薬をもらうことはない。 という解釈です。 つまり 診察を受ける→症状に合う薬を処方する。 お薬だけの場合でも 診察を受けた  なので薬を出してもらえた。ことになるので  金額は同じになります。 慢性疾病などの場合 症状に変化がなく  且つお薬が必要とされる場合は 毎回診察を受けなくても 数回に一度の受診でも お薬は処方されます。 そして 月に一度だけ加算できる指導料や 月に2回だけ加算できる指導料が加算され 毎回同じ薬でも 金額が変わってきます。 なので 法律違反では まったくありません。 窓口で加算されるものの説明を詳しく求められるといいです。 窓口では 求められれば 解るように説明することも 仕事ですので お大事に。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>診察を受けずに薬だけもらいます。 診察を受けてから、薬をもらって(処方してもらって)下さいとしか言いようがありません。

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