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残業の取扱

こんにちは、 私が勤めている会社は一部ITの請負業務をやっている部署があり 客先へ常駐しているのですが、 下記の条件の場合 1.残業代を見込んでいない年俸制を導入 2.残業時間は現場ごとの契約時間である (Aさんの場合、150~180時間が契約時間の場合、180以上分が残業扱いになる) (Bさんの場合、150~200時間が契約時間の場合、200以上分が残業扱いになる) 社内規定に、個々の客先の基準時間を超えた時間を残業代として従業員に支給する とある。 通常の年俸制とは少し違うようですが、 労働基準にひっかかるのでしょうか。 また、深夜残業に関しては特に記載がないのですが IT分野の会社では、どのように処理しているのかお分かりの方 いらっしゃいませんでしょうか。

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  • hisa34
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回答No.2

労働基準法では労働時間は1日8時間、1週40時間を超えれば時間外労働時間とされています。 少し長くなりますが、以下が労働時間、残業時間及び割増賃金に関する労働基準法の規定例です。年俸制であっても、これらの規定を守らなければ労働基準法違反になります。 同法第32条(労働時間) 1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 同法第36条(時間外及び休日の労働) 1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(所謂36協定)をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の4まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、以下省略 同法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 1 使用者が、第33条又は前(36)条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の(2割5分)で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2 省略 3 使用者が、午後10時から午前5時まで(省略)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の(2割5分)で計算した割増賃金を支払わなければならない。 4 省略

その他の回答 (1)

  • negitoro07
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回答No.1

お給料がどの程度か分かりませんが、普通の労働時間が1日8時間だとすれば、月160時間になります。なので、サービス残業が発生しているように思います。また、深夜残業の規定がなくても、割増率は法で規定があります。 それを払わないとなれば、労働基準法に抵触するでしょう。 私自身はITと無関係ですが、IT関係の知人の話を聞くと無法状態も良い所です。労働基準監督局に問い合わせては如何でしょうか?

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