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法律違反? 契約社員 残業代手当てについて

はじめまして。私は都内のIT会社に契約社員として客先常駐のネットワークエンジニアとして勤務して1年半程になります。 私の所属している会社がA社だとしたらA社の取引先であるB社のさらに取引先であるC社の管理している客先常駐をやっております。 (2重派遣・・?) ここで前々から不満に思っていた事だったのですがここで質問させて頂きたいと思います。 勤務状態としては客先常駐で平日出社,土日祝日休暇となっておりごく一般の生活を送っております。 今の現状は月勤務が180時間を越えた場合残業代が発生する事となっております。 ・1日8時間勤務 月20日働いた場合、合計勤務時間は160時間となり  勤務時間は180時間以下と言う事で残業代は発生しません。  また上記の勤務に休日出勤が8時間発生した場合は合計時間が168時間 となりますが180時間に届かないため残業代は発生しません。 私の所属しているA社の給与契約内容として 基本給,時間外手当(40時間),時間外割増(40時間),深夜手当て(40時間)が最初から含まれていて合計月給は20万になります。そこからさらに年金、保険等がひかれます。 これは労働基準法に違法しているのでしょうか・・ 知識不足の為、こんな質問をあげてしまい申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 8時間×15で月の勤務時間が120時間となった場合も基本給は > 変わりません。この場合+60時間残業で残業代が発生します。 そうすると基本給は月の平均労働時間140時間に対するものであると言う事ですね。 単純に考えれば、正当なる40時間分の手当てが支払われているのであれば、「+60時間残業で残業代」は違法ではありません。 > 休日出勤に関しても特に手当ては出ないためすべて残業代として計算されてしまいます。 こちらは問題がありそうですね。 先ず、ご注意戴きたいのですが、週休2日制が定着している今日、毎週1日(規則に正しく定めておれば4週間に4日)の休みが与えられていれば、例え日曜日に働いても、法律の解釈上は、時間外労働として扱っても良いとなっておりますので、「休日出勤=休日労働」では御座いません。 そこを踏まえて、休日労働に対しては「時給×1.35」の賃金を支払わなければなりません。一方、時間外労働は「時給×1.25」で良いとされておりますので、実際の労働から「法定労働時間」を引いた値を「休日労働」「時間外労働」「深夜労働」に分解し、法の定めた割増率で計算結果と、当初から含まれていると書かれている「時間外手当40H分+時間外割増40H分+深夜手当40H分」を比べた結果、法律による計算額の方が多ければ、賃金不払いとなります。

chiska
質問者

お礼

ありがとうございます。そういうものなのですね。 計算額に関しては少なめに感じるのでもう少し調べてみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

質問を整理して下さい。 おくまで、基準となる賃金があって、残業が定義されます。 180時間を越えた場合残業・・なるほど 基本給、時間外手当、割り増し、深夜・・全部」含まれている・・なるほど 180時間-40時間が基準部分ということですか? 160時間は140の基準部分に20の残業ですからそれで40貰うのは沢山貰っているわけですから、違反とはならない?

chiska
質問者

お礼

ありがとうございます! 参考になりました。

chiska
質問者

補足

回答ありがとうございます。 例えば夏期休暇で月の勤務が15日となったとします。 8時間×15で月の勤務時間が120時間となった場合も基本給は変わりません。この場合+60時間残業で残業代が発生します。 休日出勤に関しても特に手当ては出ないためすべて残業代として計算されてしまいます。 契約内容に関しては会社それぞれ異なってきますが 初社会人という事でこういうものなのかと不安に感じています。

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