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クーリングオフの期間について

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回答No.3

あなたの入会した英会話教室の取引は、特定商取引法の特定継続的役務提供取引ですね。従ってクーリングオフをすることができるわけですが、その起算日は、契約書面が交付された日です。あなたが、未だ英会話教室から契約書面を交付されていなければ、たとえ口頭で契約が成立されていたとしても、8日経過したとしてもクーリングオフが可能です。なぜならそもそもクーリングオフは、契約をした消費者が、契約書面で契約内容を確認することができる日から一定期間熟慮してもらおうという趣旨だからです。従って契約書面の交付がない場合、記載事項に不備や虚偽の記載がある場合は、クーリングオフの起算日は開始されませんね。では、あなたが契約書面を交付されている場合、クーリングオフ期間は経過するのですが、ここで注意しなければならないのは、クーリングオフ期間の8日というのは、通常の期間計算と違って書面があなたに渡された当日を1日とカウントすることです。 通常の期間計算の場合、民法の原則(140条)によると期間の初日(当日)は参入しないのですが(初日不算入の原則)、クーリングオフの場合、初日を算入します。 よって、月曜日に契約書面をもらって契約した場合、クーリングオフの最終日は翌週の月曜日迄ですので注意して下さい。この時、月曜日にクーリングオフの通知を発信すれば、相手方に到着したのが8日を超えたとしても、クーリングオフは有効です。特定商取引法上は、クーリングオフは書面で出すことを要求しておりますが、口頭でも可能ですが、他の方が仰るように、クーリングオフの有無と内容に争いが生じないように、やはり書面で出しましょう。以上より、あなたは、4月28日に契約したというのですから、原則として5月5日の月曜日までにクーリングオフの通知をしなければなりませんね。民法には、期間満了日が日曜日や祝日に当る場合に、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了するという規定(141条)がありますが、この規定は、期間の満了日を繰り延べる場合の規定であり、そもそも通知の発信の起算点の経過を問題とする、クーリングオフとは無関係なので注意しましょう。

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