• ベストアンサー

「未成年 賃貸」について教えてください。

私は今18なんですが一人暮らしがしたくてでもまだ未成年なので親が保証人にならないと借りるのは難しいと言われました。しかし、私の両親に頼んだところあっさり断られてしまったので父親の妹(叔母)に頼んだら、良いと言ってくれました。保証人が両親じゃなくて叔母でも保証人はOKなんでしょうか?賃貸に詳しい方教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumoinoka
  • ベストアンサー率50% (18/36)
回答No.2

>保証人が両親じゃなくて叔母でも保証人はOKなんでしょうか? OKかどうかは物件によると思います。 未成年の入居自体は当たり前にあることですが、両親が健在で資金力もあるのになぜあえて叔母が?と不審に思う大家さんもいらっしゃるでしょう。事情を聞かれることは覚悟しておいたほうがいいでしょう。 大家は揉め事が嫌なんです。 だから貴方の説明を聞いて納得する方もいれば、トラブルの可能性を感じて断る方もいるでしょう。 叔母さんは良いと言ってくれているとのことですが、賃貸の連帯保証人がどれだけの責任を負う立場なのか了解していらっしゃるのでしょうか?(そして貴方も) 私は、ご両親を何とか説得してお願いするべきだと思います。 たかが賃貸、されど賃貸、トラブルの種はたくさんあるのです(ここの過去質問を見てもわかりますよ)

haknosuke
質問者

お礼

沢山の方々から回答を頂き本当に為になりました。今日にでも家族で話し合いたいと思います。そしてちゃんと了解を得て家を借ります。色々とありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

大家してます まともな物件は借りられません 未成年者だけの契約は認められません(例外として結婚していれば可能) ・親権者の承諾書又は親権者が連帯保証人 法律上必須の最低条件です いつでも親権者の一方的な意志で取り消される契約なんて意味が有りませんから... 未成年者は親権者が定めた場所に住む義務が有るでしょう 貴方の大きな障害は2つ ・未成年者は、制限能力者とされ、その利益を保護するために、法定代理人(通常は親)の同意を得ずにした契約は、未成年者自身または法定代理人が取り消すことができます(民法5条)。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC5%E6%9D%A1 ・(居所の指定)民法第821条居所指定権 子は、親権者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%A8%A9  「貴方が自分の住まいを自分で決めることは許されていません」 友達の家に居候することも法律上は許されません

haknosuke
質問者

お礼

そうなんですか・・・母は許してくれたんですが父がどうしても駄目だと言っているんです。どうにかして納得して貰えるようにします。色々とありがとうございました。とても参考になりました。

noname#63725
noname#63725
回答No.4

叔母さんが保証人になってくれ、大家さんが賃貸契約を承諾したとしても、親権者である父親が、その契約を認めないと言えば契約した後でも契約解除になってしまいます。 ちょっと難しい話ですが、未成年は単独で法律行為は出来ません。 この場合の法律行為とは賃貸契約をすると言う事です。 そして未成年の親権者である質問者さんの父親が、この契約は父親の自分が承諾を得ないで契約したので【取消権を行使する】と言えば賃貸契約は解除されます。 叔母さんは親権者ではありませんので、叔母さんが保証人であり認めているからと言っても親権者の父親の権利には勝てません。 未成年の事の民法の条文です。 ↓ (未成年者の法律行為) 民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 2番目の取り消す事が出来るとありますが、これが質問者さんの父親が出来る行為です。

参考URL:
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html
haknosuke
質問者

お礼

沢山ご意見いただきほんとうにありがとうございます。とても参考になりました。家族でまたきちんと納得して貰えるように話し合いたいとおもいます。

  • kumoinoka
  • ベストアンサー率50% (18/36)
回答No.3

#2です、 書き忘れましたが、保証人と別に親の「同意書」は必須ですよ。

haknosuke
質問者

お礼

はい、わかりました。今日にでも父親と話し合いたいと思います。ありがとうございました。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.1

ま、OKですね。  ただ、お金とか保証金はどーしますか、月々の家賃や生活費は?

haknosuke
質問者

お礼

ありがとうございます。とりあえず親が自営をしていてそこの事務をしているのでお給料はもらっています。ただ家の父親が一人暮らしをする事を許してくれいので仕方なく叔母に頼んでお願いしてもらったんです。じゃ、三等親でも家は借りれるんですね。良いアドバイスありがとうございました!!

関連するQ&A

  • 未成年の賃貸契約について

    未成年が賃貸契約をする場合、親や親戚以外が保証人になるのは可能ですか? その場合どんな人がなるのですか?

  • 未成年の賃貸の契約について教えてください。

    私は19歳です。 彼氏と同居をしていたのですが、別れるため、家を出ることになりました。 なので一人暮らしをしようと思ったのですが 未成年が契約者となる場合は、親権者が保証人となる必要があるというようなことがネットで書いてありました。 母は生活保護なのですが保証人になれるのでしょうか。 父の連絡先は知りません。 もし保証人になれない場合は、保証人会社でかまわないのですが、 未成年でも大丈夫ですか?

  • 賃貸の契約

    現在大学2回生の学生です。 今年で二十歳になるので、家を出て一人暮らしをしようと思っています。 両親は仕事が忙しく、ほとんど家に帰ってこない状態なので 「家賃を自分で払えるなら構わない。がんばってみなさい」 と言われました。 毎月のバイト代や貯金から考えて、家賃を払うことはできます。 父親が保証人になってくれるとも言ってもらいました。 しかし、今現在まだ自分は19歳の学生なので、 一人で契約をすることが可能か心配です。 未成年の学生では、やはり親と一緒に不動産屋へ行かなければ とりあってもらえないでしょうか。 二十歳になるまで待ったほうがいいでしょうか。

  • 未成年の賃貸契約

    * とても急いでいます! 私はフリーターの17歳です。 高校には行っておらずアルバイトを して生計を立てています。 部屋を借りたいのですが、ネットで見ると未成年が契約するには保証人が必要と書いてあるのを見ました。 ですが今、諸事情により両親とも保証人になる事が出来ません。 そこで質問なのですが、私には20歳を超えた姉がいますが成人の姉でも保証人にはなれないでしょうか? 知識不足な私に是非教えて頂きたいです。

  • 賃貸の保証人について

    賃貸の保証人について こんにちは。社会人一年目の未成年です。一人暮らしを考えております。連帯保証人についてなのですが、保証人の収入がどうなのかとかって必要なのでしょうか。 私は会社員なのですが、両親が自営業の為収入を証明できたとしても審査に通るのが難しいとの話になりました。 そこで ・両親以外の人間でも連帯保証人になれるか (成人して就職している兄がいます。) ・また連帯保証人が契約の際に必要な書類なものは何かあるか 乱文すみません、回答お願いいたします。

  • 未成年の賃貸保証人について

    よろしくお願い致します。 4年前のことですが離婚した元夫が家を借りるのに、当時19歳だった娘が保証人になりました。 未成年ですが職についていたので、不動産会社の人は大丈夫だと言ったみたいです。 その後2度ほど家賃滞納の連絡があり、娘が払ったことにして私が支払いをしました。 今回、大家さんから連絡が来て「家賃も滞納してるし、家の状態もよくないので出て行ってもらいたい、そのことで話がしたいので1度会いたい」と言ってきました。 おそらく滞納の家賃分と、部屋の修理代等を請求されるのだと思います。 そこで質問なのですが、保証人なったのは未成年の時です。 ネットで調べた所、未成年者が保証人になる場合保護者の承諾書が必要とありましたが 私は承諾書を書いた覚えはありません。 仮に父親が書いていたとして、自分の保証人になるのに父親が承諾書を書いてもいいものなのでしょうか? この保証人は有効ですか?娘は父親の代わりに滞納分の家賃と修理代を払わなければいけないのでしょうか? 娘に支払能力が無い場合、母親の私が払わなくてはいけないのでしょうか? どうしたらよいのか本当に困っています。 この場合の対処法を教えて頂きたく、質問しました。よろしくお願い致します。

  • 未成年の賃貸契約と契約書の不備の責任

    未成年者がアパートの賃貸契約をしました。 家出をしているため親が知らない間に契約をしてしまいました。 保証人の欄には、親の知らない第三者の名前と住所と勤務先が電話番号抜きで書かれており、「本人の親」と書かれていますが契約書を書いた未成年の親ではありません。 しかも、契約をした未成年の苗字と保証人の苗字は違います。 保証協会からの紹介だとも考えられますがその場合電話番号も表記されないのでしょうか? こんな契約書は、契約書として成立するのでしょうか? こんないい加減な契約書を採用する不動産屋なので不安だと思うのですがもしもこの未成年者がアパートの代金を支払えなくなった時に保証人が払えればいいですがこの電話番号も書かれていない保証人が滞納した代金を支払えない場合に未成年者の親が払う事になるのでしょうか? 親は、手違い?により契約書を書いた(実際に管理している不動産屋ではない)不動産屋から電話が親にかかってきています。 つまり、アパートを自分の子供が借りている事を知りました。 契約をした不動産屋から管理もとの不動産屋に契約書がすでに郵送されています。

  • 賃貸マンション・アパートの保証人

    今度、一人暮らしをする事になりましたが、部屋を借りるには保証人をつけなければなりません。 兄に頼みたいのですが、現在私の両親は離婚していて母親、父親双方賃貸マンションの契約者と保証人になっております。(父親は生活保護を受け、母親は料理教室で何とか生活しています。) そんな兄は私の保証人になる事ができるのでしょうか? あまり親戚や友人には頼みたくありません。 お詳しい方、どうぞお教え下さい。

  • 賃貸 保証人

    一人暮らしをしてて、親に保証人になってもらってる方、親が死んだら、どうすれば良いか把握してますか? そこまで把握してますか? そこまでのことを考えて賃貸契約しましたか?

  • 賃貸の物件について

    未成年で保証人なしで賃貸物件を借りることはできるのでしょうか? もし可能ならどこでその物件を調べるといいですか? 未成年にはかわりないので保障人は親以外にどういう人に頼めばいいですか? 教えてください