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「未成年 賃貸」について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>保証人が両親じゃなくて叔母でも保証人はOKなんでしょうか? OKかどうかは物件によると思います。 未成年の入居自体は当たり前にあることですが、両親が健在で資金力もあるのになぜあえて叔母が?と不審に思う大家さんもいらっしゃるでしょう。事情を聞かれることは覚悟しておいたほうがいいでしょう。 大家は揉め事が嫌なんです。 だから貴方の説明を聞いて納得する方もいれば、トラブルの可能性を感じて断る方もいるでしょう。 叔母さんは良いと言ってくれているとのことですが、賃貸の連帯保証人がどれだけの責任を負う立場なのか了解していらっしゃるのでしょうか?(そして貴方も) 私は、ご両親を何とか説得してお願いするべきだと思います。 たかが賃貸、されど賃貸、トラブルの種はたくさんあるのです(ここの過去質問を見てもわかりますよ)
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- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます まともな物件は借りられません 未成年者だけの契約は認められません(例外として結婚していれば可能) ・親権者の承諾書又は親権者が連帯保証人 法律上必須の最低条件です いつでも親権者の一方的な意志で取り消される契約なんて意味が有りませんから... 未成年者は親権者が定めた場所に住む義務が有るでしょう 貴方の大きな障害は2つ ・未成年者は、制限能力者とされ、その利益を保護するために、法定代理人(通常は親)の同意を得ずにした契約は、未成年者自身または法定代理人が取り消すことができます(民法5条)。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC5%E6%9D%A1 ・(居所の指定)民法第821条居所指定権 子は、親権者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%A8%A9 「貴方が自分の住まいを自分で決めることは許されていません」 友達の家に居候することも法律上は許されません
お礼
そうなんですか・・・母は許してくれたんですが父がどうしても駄目だと言っているんです。どうにかして納得して貰えるようにします。色々とありがとうございました。とても参考になりました。
叔母さんが保証人になってくれ、大家さんが賃貸契約を承諾したとしても、親権者である父親が、その契約を認めないと言えば契約した後でも契約解除になってしまいます。 ちょっと難しい話ですが、未成年は単独で法律行為は出来ません。 この場合の法律行為とは賃貸契約をすると言う事です。 そして未成年の親権者である質問者さんの父親が、この契約は父親の自分が承諾を得ないで契約したので【取消権を行使する】と言えば賃貸契約は解除されます。 叔母さんは親権者ではありませんので、叔母さんが保証人であり認めているからと言っても親権者の父親の権利には勝てません。 未成年の事の民法の条文です。 ↓ (未成年者の法律行為) 民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 2番目の取り消す事が出来るとありますが、これが質問者さんの父親が出来る行為です。
お礼
沢山ご意見いただきほんとうにありがとうございます。とても参考になりました。家族でまたきちんと納得して貰えるように話し合いたいとおもいます。
- kumoinoka
- ベストアンサー率50% (18/36)
#2です、 書き忘れましたが、保証人と別に親の「同意書」は必須ですよ。
お礼
はい、わかりました。今日にでも父親と話し合いたいと思います。ありがとうございました。
- ddg67
- ベストアンサー率22% (1211/5475)
ま、OKですね。 ただ、お金とか保証金はどーしますか、月々の家賃や生活費は?
お礼
ありがとうございます。とりあえず親が自営をしていてそこの事務をしているのでお給料はもらっています。ただ家の父親が一人暮らしをする事を許してくれいので仕方なく叔母に頼んでお願いしてもらったんです。じゃ、三等親でも家は借りれるんですね。良いアドバイスありがとうございました!!
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沢山の方々から回答を頂き本当に為になりました。今日にでも家族で話し合いたいと思います。そしてちゃんと了解を得て家を借ります。色々とありがとうございました。