離婚した元義理の姉が家を立ち退いてくれません

このQ&Aのポイント
  • 離婚した元義理の姉が家を立ち退いてくれません。元姉が離婚成立後も家に居座り続けており、問題となっています。
  • 離婚原因は元姉の借金で、住宅ローンは元姉と誰が支払っているかについて疑問があります。元姉は家からの立ち退きの約束を破り、一刻も早く解決したいと思っています。
  • 元姉が詐欺罪になり得る行動を取っていることも発覚しており、そのことを問題にしています。一刻も早く元姉が家を出ていくようにするための解決策を探しています。
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離婚した元義理の姉が家を立ち退いてくれません

義理の元姉の話です。(以下A) 離婚が成立しているAがいつまで経っても家から立ち退いてくれません。 離婚原因はAの借金で、家の名義は兄(以下B)。住宅ローンはAとBが入籍していた当時に 4万円を2回のみ支払われています。(今も過去も全てのローンはBの母が支払っております。) Aから、当初は3月に出て行くと話があったのですが、3月末に延び、今現在も 「子供の予定が~」などとのらりくらりと先延ばしにされています。 他の離婚原因として、借金の補填の為だとは思うのですが、Bの母にウソをついて 何十万というお金を騙し取っているのも発覚しました。 (例:Bの浮気相手の中絶費用を出して欲しい等、事実無根の虚言) この件は詐欺罪に当たるような気がしますが、そちらの問題よりも、一刻も早く 家から出て行ってもらいたいのですが、Aが自分で出て行く以外、こちらは 何もできないのでしょうか? B宅は元々自営をする事を前提に、1階部分が仕事場になっており、そこで仕事を するのが困難な状況です。(家業はB母とB弟が継いでおり、AもBもノータッチ) ちなみにA、Bには子供が1人おり、親権はAが持っている状態です。子供も一緒にB宅に 住んでおります。 現在Bは実家に戻っており、生活費や養育費をAに渡しております。 Bも、Bの母も、私たち夫婦(Bの弟夫婦に当たります)もAの振る舞いに ほとほと困り果てております。 不明な点ございましたら、追記させていただきます。解り難い文章で申し訳ありません。 良いお知恵をお貸しいただけると幸いです。 どうか宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.1

まず文面の状況ではAは家屋を現在は「使用貸借」してる状態であると思います。「使用貸借」とは無償で貸し借りすることの法律用語ですが、通常は信頼関係のある親子、親族間で結ばれるものです。 また「使用貸借」は無償だけあって借主の権利はとても弱いものになります。例えば契約書もなく貸借期間を定めてない場合は、貸主はいつでも立ち退きを請求できます。 このケースは離婚により親族の信頼関係は崩れたと考えられますので、立ち退きを法的に請求したら認められると考えます。 ですが質問者さんたちが「あなたには住む法的な権利は無いから出てけ」といくらいっても強制力はありません。強制力を持つには裁判でAの立ち退き命令の判決を貰う必要があります。 しかし裁判には金や時間や手間がかかります。なのである程度の引越し代をAに渡すことにして、もしそれでも引っ越さないなら最終手段として立ち退きの裁判をおこしますよ。通告しては如何ですか。 Aの経済状況は文面では判りませんが、先立つものがないのでと引越したくても出来ないという事もあるのでは、と思います。

goo20008
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございました! 確かにお金には困ってるんでしょうけど、普通は実家に頼ってでも 出て行きますよね・・・ 裁判も視野にいれて、相談してみたいと思います。

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