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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産休中に住宅補助や一時金が支給された場合の出産手当金について)

産休中の住宅補助や一時金の支給と出産手当金について

このQ&Aのポイント
  • 産休中には給与は支給されず、住宅補助や出産見舞金が支給されます。
  • 出産手当金は、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が支給されます。
  • 産後休暇中に賞与が支給される場合も、出産手当金の控除の対象になるか確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

健康保険法第3条5項で定める報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、 労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 具体的には以下の通り。 報酬となるもの 1.通貨で支給されるもの 基本給(月給、日給など)、家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当、早出手当、残業手当、勤務地手当、年4回以上の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事、食券、社宅、通勤定期券、回数券、給与としての自社製品など。 報酬とならないもの 1.通貨で支給されるもの 解雇予告手当、退職手当、結婚祝金等慶弔金、大入袋等、出張旅費、出張手当、年3回までの支給の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事(本人からの徴収金が額が2/3以上の場合)、制服、作業服など。 住宅手当は報酬に該当します。 産後休暇の間の、賞与は年3回までの支給の賞与などに該当すれば報酬。 通常は2回/年でしょうから報酬にはなりません。

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質問者

お礼

ChaoPrayaさま ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 住宅手当は報酬に該当し、年2回の賞与は該当しないということですね。 とても詳しい情報で助かりました。 ありがとうございました。

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