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このような場合の出産手当金の金額について
会社の健康保険に入って今月で約7年6ヶ月になります。ここ数年の標準報酬の等級は15等級です。しかし、今年の3月から会社都合により、契約社員になり、給与が下がり、9等級になります。給与が下がったものの、保険料の方は、4、5、6月の標準報酬を見直しを待って、7月から実際の給与に合わせた9等級の保険料が引かれることになるとのことです。そこで、質問なのですが、現在妊娠2ヶ月で(予定は来年の1月です)今年の9月で退職する予定ですが、この場合は退職後6ヶ月以内の出産なので、出産手当金が出るのは知っているのですが、出産手当金の額はどうなるのでしょうか。実際には、6月までは、15等級の保険料を納め、退職までの7、8、9月は9等級の保険料を納めるわけです。出産手当金の額は標準報酬額の約6割が出るとのことですが、私の場合は15等級の報酬額を元に6割か、9等級を元に6割なのでしょうか。長文ですが、どうぞよろしくお願いします。
- aimitellme
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- tokimekisyarousi
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残念ながら、下がった等級での算定になります。 15等級で算定する根拠がありません。今退職すれば(15等級のうちに退職すれば)15等級で計算されますが、当然ながら早産しないと出産手当金は出ません。 腑に落ちないのかも知れませんが、制度上どうにもならないと思います。
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- Faye
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過去の高かった給与を元に計算するのは聞いたことがありません。 9等級を元に計算でしょう。
質問者からのお礼
早々のご回答ありがとうございました。参考になりました。
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