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扶養手当
私(当時24歳)は両親を亡くした弟(当時14歳)を引取り、ずっと経済的に支援してきました。養子縁組はしていません。法律上は親では無いと思いますが、この度扶養手当を親では無いと言う理由で減額、払いすぎていた分まで返納しろと言われました。(私は国家公務員です。)返すのが妥当なのでしょうか?
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- uho-iiotok
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回答No.1
(一般職の職員の給与に関する法律より抜粋) 2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 四 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹 >両親を亡くした弟 これが実弟であれば上記のとおり該当するかと。 該当するのであれば正当な支給なので、減額も返納もする義務は無いと思われる。 但し、すでに弟が満22歳の最初の3/31を経過している場合、 それ以降については扶養手当を支給する義務が国側にない為、 支給されていた分については返納する義務がある。 一般職でない場合などは規定が違うかもしれませんがね。