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義親の扶養について
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- emv
- ベストアンサー率40% (9/22)
被扶養者の認定は 1組合員の直系尊属(父母・祖母父など)、配偶者、子、孫及び弟妹 2組合員の三親等以内の親族で、組合員と同一世帯にいる人 3内縁の配偶者の父母および子で組合員と同一世帯にいる人。また、その配偶者が死亡した後も、その父母および子が引続き組合員と同一世帯にいる場合。 となっています。 養子縁組をしますと、法律上親子関係を成立させるものですので、実の父母と解釈されますので扶養は可能のはずです。 詳しくは職場に配れているはずの共済組合の手引き等を又は下記URL(これは埼玉県市町村職員共済のページで一例としています)
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
>自分の両親は別居でもよいが、配偶者の両親を扶養する場合は同居のみ… ちょっとこれが分からないのですが、所得税法上の扶養控除を受ける要件としては、そのような規定はないようです。 税法では、生計を一にする親族に扶養控除を認めています。親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族のことです。 つまり、「3親等内の姻族」が含まれていますから、たとえ養子縁組していなくても大丈夫です。 また、「生計を一にする」とは、必ずしも同居でなければならないわけではありません。別居でも、生活費を毎月仕送りしているなどの事実があればよいわけです。 一方、政府管掌健保の扶養は、少し条件が違います。こちらは親族にしか認めていませんが、養子縁組しているなら、実親と同等に扱ってもらえるでしょう。 ご質問はどちらの扶養だったのでしょうか。 いずれにしても、毎月現金を仕送りするなどの実態が必要です。
補足
お返事ありがとうございます。 質問は健康保険についてでしたが、所得税法上の扶養も 後々考えないといけなかったのでよかったです。 自分の両親は別居でもよいが、配偶者の両親を扶養する場合は同居のみというのは扶養条件を記す書類に書いてありました。(同一世帯という意味かな?) >いずれにしても、毎月現金を仕送りするなどの実態が必要です。 というのはどの程度のお金を仕送りすると認められるのでしょうか?そしてその証明方法はどのようなものがあるのでしょうか?
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