• ベストアンサー

契約前の不動産取引の解除について。

 以前から、家を建てるための土地を探していたのですが、ハウスメーカーから紹介された不動産屋で、気にいった土地を見つけ、買う方向で話を進めていました。  その土地は畑の状態で、不動産屋に販売を委託された物件でした。測量はしていないので、正確な広さは分からないとのことでした。どうせならそのまま畑の状態で買いたいと伝えたところ、不動産屋が持ち主から買い取り一旦自分の会社の名義にし、宅地造成を行った後に販売したいとのことでした。その時に値段を聞いてみたところ、造成費用を加算してもさほどあこぎな値段では無かったので。それで話を進めるつもりでした。  ですが先日、その土地の周辺の環境に問題があることが判明し、契約と手付けを払うと決めた日の3週間前に話を白紙に戻して欲しい旨を伝えましたところ、もう不動産屋が目当ての土地を持ち主から買い取ってしまったとのことでした。いつ買うかという説明は、当方には一切ありませんでしたし、買った値段も知りません。  ハウスメーカーの担当者からは、ある程度の違約金は払わなければならないかもしれないと言われたのですが。正確な広さも分かってない状態で、自分の知らない間に不動産屋が売買してしまった事に対して、口約束の段階での違約金を払う法的義務はあるのでしょうか?当方が知りえた情報は、場所と値段だけです。  本当に困っていますので、お答えよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.3

業者してます。 結論からいうと支払いの必要はありません。 不動産の場合は、「契約書の締結までは最終的な意思表示が留保されている」という裁判の判例を見ても、口頭のみで契約が成立するという事はほぼあり得ません。また不動産業者が売主となれば、宅地建物取引業法が更に強く関係して、業者は規制を受けます。 業者はプロフェッショナルなのですから、あらゆるリスクを想定し、そのリスクに対しては自ら責任をとるのが当然です。今回のケースでも先に土地買い取りの契約だけを先行させてしまえば、この様なキャンセルの可能性がある事は容易に想像できます。買い取りと売却の契約を並行して進めなければいけなかったのです。 よって不動産業者に対しては何らの義務もありません。ただ件のハウスメーカーとは関係がぎくしゃくするかもしれませんが。

goigoi5151
質問者

お礼

 ハウスメーカーの担当から本日電話があり、支払いの義務は無いと伝えられました。一安心しました。  これからのことを考えると、ハウスメーカーの担当とはちょっとやりずらいかもしれませんね。でも一生に一度の買物ですのでこちらも妥協できません。  

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

ハウスメーカーの勇み足です。 民法では確かに口頭でも契約は法的に成立しますが、不動産取引の場合は契約書の締結が必要です。ハウスメーカーは契約を結んでから、畑の購入などの質問者さんとの契約の履行に着手すべきだったのです。 まだ売買契約を結んでないのなら、当然に違約金の定めもされてません。なので払う義務はありません。 その証拠はハウスメーカーが「ある程度の違約金は払わなければならないかもしれない」などと言ってる事です。もし質問者さんに違約金の義務があるならもっと強く「払ってもらいます」と断言してくるはずです。 万が一、仮契約書のような物でも交わしている場合は話しが違ってきます。仮契約書などと表題がなっていてもその書類が契約の要件を満たしていれば正式の契約書として効果を持ちます。

goigoi5151
質問者

お礼

 お答えありがとうございます。大変参考になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

民法では意思表示すれば契約は成立するとありますので、口頭であっても契約は成立します。 しかしながら、不動産売買に関しては、その金額も大きく、売買でのトラブルを未然に防ぐ意味で、様々な法的な規制もかかっています。 その中で、売買契約に当たっては宅地建物取引主任による重要事項説明が必要であり、契約に際しての違約金についても割と厳格に定めています。 また契約する前には違約金の定めなどは出来ず、契約に至らなかった場合には、違約金なども取れない仕組みです。 よって、ご質問のケースでは違約金の支払いを求められることはないでしょうし、求められたら違法行為をしているということで、監督行政機関(大抵は都道府県の不動産免許をもっていますので、その場合には都道府県にあります)に行政指導してもらうことも出来ます。

goigoi5151
質問者

お礼

 お答えありがとうございます。大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 不動産販売手法(?)の呼び方・名前を教えてください

    できれば不動産屋さんにお聞きしたいのですが、説明するのに名前を知らない為に上手く伝わりません。 不動産屋さんが土地を購入し、宅地造成して販売する事があると思います。 ※実際には宅地造成に限った話ではありませんが、これから説明するケースでは宅地造成する事が多いと思うので、造成ありきで説明を書きます。 たとえば、以前は畑だった土地を不動産屋さんが購入して、宅地造成したとします。 造成時に10に分割して宅地造成したとします、この時点では10軒分の土地はすべて更地です。 当然ながら、不動産屋さんとしてはその更地をすべて土地として販売しても良い状態で、購入者が自由に注文建築して良い状態です。(おそらく建築条件付きというケースが多いと思いますが、この質問に関係ありません) しかし、更地よりも家が建っている方が売れやすいと判断して、不動産屋さんで家を建てる事にしたとします。一度に10軒建てるのは費用が一度に掛かり過ぎるので、一軒一軒順番に建てる事にしました。 一軒建てて、それをモデルハウス兼販売する住宅として使います。 その家が売れると費用が回収できる、そしてその回収した費用を使って(?)新たに家を建てる。 言わば、順々に建てていく建築の自転車操業です。 この自転車操業的な販売手法を説明する為に名前を知りたいという質問です。正式名称でも俗称でも構いません。 ※実際には自転車操業のような倒産目前の詐欺的な形ではなく、運転資金の借り入れを無暗に増大させないという知恵だと思いますが。 言いたい事が正しく伝わって欲しいと、かなり冗長な書き方をしました。 長文失礼しました。

  • 土地の契約解除

    ハウスメーカーに土地を紹介されその土地を購入したのです・・ ハウスメーカーが私の希望する家が建てられる土地だと言うので購入したんですが、家の契約をする直前にその土地では私の希望する家が建てられないといわれました。(その理由はハウスメーカー側に落ち度があります!) もぅそのハウスメーカーが信用できず家も別のハウスメーカーで建てたいと思うのですが、土地も契約を解除したいのです。 その場合ハウスメーカーに土地の解除の違約金等を払ってもらえるのでしょうか? また、土地の購入で頭金としていれたお金は戻ってくるのでしょうか? ちなみにハウスメーカーとはまだ契約してません。

  • 造成前の土地契約

    初めて書き込みます。 現在建築条件無しの土地(ひな壇)を購入しようか迷っています。 その土地は市街化調整区域ですが建築許可が下りたために建築できる そうです。ただ、測量は昭和44年のものなので若干の狂いがあるかも しれないので造成後に再度測量を行うとの事です。 土地の価格は擁壁を付けて更地(林なので木が生えている)にし、 上下水とガスを引き込んだものです。不動産屋(仲介)は造成前に 土地契約を行いたいようですが、私としては造成完了後に契約を行い たいと考えています。また、盛り土も行うので地盤改良も必要になる と言われました。私としては地盤改良まで行った状態での契約を行い たいのですが可能なのでしょうか。 無知な状況での質問で申し訳ありませんが回答をお願いします。

  • 建築条件付土地の購入を検討中なのですが・・・

    建築条件付土地の購入を検討中なのですが・・・ あるハウスメーカーの営業さんに紹介してもらった土地があります。 その土地は、一般には売り出されていない土地で 「営業さん → 土地の持ち主の知り合い → 土地の持ち主」というつながりで 特別に売ってもらえるという話になっています。 あまりハウスメーカーを気に入ってないこともあり、 営業さんに土地だけ売ってもらえるかどうか確認したところ、 予想どおり「うちで建てないなら、土地は絶対買えません。」と言われました。 その土地の持ち主がハウスメーカーでしたら諦めはつくのですが 営業さんとお話していると、言葉のニュアンスが、なんともはっきりせず 「営業さん → 土地の持ち主の知り合い → 土地の持ち主」このつながりが それほど強いものではないような気がしています。 そこで地元の不動産屋に相談してみようと思うのですが ハウスメーカーと購入の話を進めている段階で、 地元の不動産屋に相談するのは辞めたほうがいいでしょうか? トラブルの元でしょうか? もし地元の不動産屋に相談するなら、 ハウスメーカーとの話は、断りを入れてから、したほうがいいのでしょうか? それとも地元の不動産屋に相談すること自体、ムダなのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 不動産購入前の調査を行うのは?

    こんにちは。 現在、気に入った土地が見つかり、購入を検討しています。 私は土地に関してまったくの素人ですし、不動産やさんの話だけでは分からないところがあるので、 購入前に、地盤、斜線制限、接面道路についてなど、その土地の安全性やどのような建物を建てることができるのかなどを 確認してから購入したいと考えています。 そのような調査はどこへ依頼すればよいのでしょうか??? 過去の回答では、「一級建築士」「不動産鑑定士」「行政書士」など さまざまな名前が挙がっており、分からなくなってしまいました。 ハウスメーカーが決まっていれば、そちらで行う仕事のようですが、 我が家はまだハウスメーカーを決めていません。 よろしくお願いします。

  • 不動産屋から新しい物件情報を聞くのはまずい?

    一戸建て購入を考えています。 ハウスメーカーから、土地情報を掲示してもらいました。 その時に、 「土地情報記載のある紙に印字されている不動産屋には連絡を入れないで下さいね。値段が高くなったりしますから。」 と言われて不動産屋には、直接連絡は入れてはないのですが、 新しい物件情報等が欲しく、他の不動産屋にも聞いてみようかと考えています。 ハウスメーカーから掲示された不動産屋には、連絡を入れたらマズイのでしょうか?

  • 造成後の土地の状態

    こんにちは。 新築にあたり土地を購入予定(契約済)なのですが 造成後の土地の状態が、あまり良いとは言えません。 大きな石がゴロゴロ転がっていて とてもそのままで家が建つとは思えない状態です。 地盤改良はハウスメーカーにて行いますが、そのときに土の入れ替えなど行うものなのでしょうか? 土地の最終決済がまだなので、不動産屋に言ったほうがいいのでしょうか?いずれにしても費用は当方持ちなのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 不動産の契約解除に伴う違約金について

    こんにちわ。 件名の通りなのですが、詳細を記入しておきます。 土地の契約をしたのが3月初旬。 引き渡しは4月下旬(25日以降)という契約を交わしました。 契約時にこちらの都合で早く建築にかかりたかったので 引き渡し前に地盤調査を行わせていただきました。 先日この不動産を私情により契約解除することになったの ですが、違約金はどの程度になってしまうのでしょうか? 契約には履行前なら、手付け金放棄で解約できる となっているのですが履行前という状態がイマイチわかりません。 地盤調査等行っているので、履行後となるのでしょうか? それと物件を1ヶ月近く停めてしまった不動産屋さんに 対する損害等も支払わなければならないと思っております ちなみに違約金は売買価格の10%となっております。 これ以上支払うことはないと思うのですが・・・・・・ 目安で結構なのでご回答頂けると助かります よろしくお願いいたします

  • 不動産売買の契約違反になるのでしょうか?

    不動産売買の契約違反に該当するでしょうか? 父が所有の農地をある不動産屋に売る事になりました。不動産屋が 持ってきた契約書には測量や造成等の費用は不動産屋持ちですが、 父の名義のままで地目変更(宅地に)し、宅地を売ったら代金を払う というような契約書であったので、それではいつのなったら全額 頂けるのか分からないから不動産屋が銀行融資してもらい一括で 払ってもらって所有権移転を行うという契約書を作り契約は成立 しました。(手付けは頂いています) 農地転用の許可もおりた所で何だか不動産屋の動きがおかしく、 まさか代金決済、所有権移転を行う前に造成工事にかかるのでは なかろうかと思い、代金決済、所有権移転を行う前に造成工事は 契約に反します、代金を払って所有権移転をしてからにしては どうですかと内容証明郵便にて送りました。 すると、今度は不動産屋から内容証明郵便が来て、代金の決済日 までに造成工事を完了する予定であるのに、私どもの方から工事 差し止めをされているので契約の履行が出来ない。日に日に損害が 増すばかりで、信頼を裏切った私どもに対して慰謝料の請求もすると 言っています。造成計画なんて見せて頂いてもいませんし、 造成工事後でないと融資が受けれないという不動産屋に対して、 父は農地転用の許可がおりたらそれで融資は可能でしょうと話して そうでなけれな契約しないとし、後日不動産屋は銀行と話がついた からと言いました。 ここで質問ですが、契約書には造成工事の開始時期については何も 書いてはいません。違う言い方をすれば、農地委員会の許可が おりたら代金決済、所有権移転前でも造成工事をしても良いとも 書いてはいません。ただ、現状有姿のまま引き渡す、売主は 瑕疵担保責任を負わないとはしました。 契約書に定められていない事項は法規又は一般慣習によるものとする とあります。 不動産売買の法規や一般慣習では、売主が認めてもいないのに決済と 所有権移転を行う前に造成工事を行う事は通常の事なのでしょうか。 またおかしな事に測量し境界の確認を立ち会いましたが、 不動産屋や言う造成工事開始までに境界を了承する確認書にこちらは 印鑑も押してはいません。それなのに造成工事を行っても良いので しょうか。手付をだまし取ろうとする詐欺にあたり、刑事告発の 用意もあると書いています。 宜しくお願いします。

  • 売買契約の違約金

    売り出してる土地が施設を建てるのに格好だということで買い手が現れ話が進みつつあります。 しかし、なにしろ境界未確定のため予定の建築物が建ぺい率の範囲で建つかが微妙という心配が出てきたようす。建築不可となったらキャンセルすることを契約書に明記してほしいとの申し入れが買主からありました。 不可解ですが、売買契約前であれば、違約金の支払いなども無くキャンセルできるけれど、契約後だったら手付金は戻ってこないのですから、測量の結果を待って建築できるとわかってから契約書を取り交わせばよいのではないですか。(売り手の当方が言うのもおかしいですが) それとも、建築不可の場合はキャンセルすると明記しておけば違約金は発生しないのですか。 不動産会社も測量する前に契約書を交わすと言っています。