• 締切済み

QNo.3855595で質問したものです

 以前もこちらで皆さんよりアドバイス頂いたので、またお願いしたいのです。  先日交通事故(車対車)で、本日検察庁より出頭命令があり行ってきました。内容は当然のことながら私が加害者ということで警察調書に基づき、詳しい状況の確認と主に私の事故を起こした心理経緯を詳しく追求されました。  自分がそれ相当の罰が下されるのは覚悟の上で行きましたが、自分の性格を非難されるようなこと(物事を考えないで話していて、感情のままに行動している人ですね~や、事故後に動揺してすぐに停車しなかった私の行動はパニックで、そのような人が運転しているのが恐ろしいですよ)も言われ、事故の内容もきわめて悪質で異常だ とまで言われ、最後に懲役もあるかもしれない、示談が済んでいないのならば相手に過失はないでしょう?10:0で示談しなさい、もっと謝罪にも行きなさいと勧められました。  最後に懲役もあるからと言われてとんでもなく不安になってしまいました。罰金は覚悟していますし、相手方の軽度(事故後診断に行き、その後は1回のみ治療に行かれたそうです。私はいまだに鞭打ちです)の鞭打ち治療費も当然全額支払うつもりですし、それでも懲役になるというのならば、どの程度罰が下るのか知りたいのです。  もし懲役になるのならば、仕事も失いますし、母子家庭なので育児もできなくなります。それならば、今から総てにおいて用意をしなければならないのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

検察が懲役刑の判決が下る可能性があると言ってるのなら、総ての用意というのをしておかれた方が良いと思います。 もし執行猶予がつけば用意は無駄になりますが、それはありがたい話ですから問題ないでしょう。 ここで質問者さんが実刑になるならないとか、何年くらうでしょう、などを断言できる人は居ないと思いますので、まずは自分で最悪のケースに備えるべきと思います。

mistralfee
質問者

お礼

ありがとうございました 

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