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夜勤時の休憩と仮眠の解釈

学生で夜勤のアルバイトをしています。 2人組で、12時間拘束の仕事なのですが、12時間のうち休憩2時間、仮眠2時間と規定され、給与は昼勤務の8時間分の25%増しとなっています。 しかし、実際には忙しいときなど寝る暇はなく、休憩もままなりません。 どうしても、12時間拘束するための口実として、休憩・仮眠を2時間ずつ定義しているとしか思えません。 ちなみに8500円の日給で、遅刻すると1,000円引かれます。 この場合、休憩の2時間分、早上がりなどは、法的にできないのでしょうか? 早上がりしたとしても業務に影響はありません。特に仕事がなくても、拘束され続けることも多いので解釈をお願いします。 また、実際には休憩・仮眠時も来店時や電話の対応が必須であり、これを仮眠・休憩だから給与は発生しないと言うのは、雇用主の傲慢さに感じます。 客観的なご意見を伺いたく思います。

みんなの回答

  • hana884
  • ベストアンサー率62% (10/16)
回答No.3

ちょっと違う視点からお答えします。 休憩を与えるのは雇用者の義務であり、取得するのは労働者の権利です。 休憩の定義⇒(1)「労働時間の途中に与えること」、(2)「自由に利用させること」、(3)「(規定の時間に)一斉に与えること」の3つの原則があります。 つまり、多忙で休憩が取れなかったからといって、休憩分を切上げ早退する事は(1)に反するので賃金カットになりかねません。 (2)の観点から規定で休憩時間は定めている。取らないのは労働者が悪い という見解も実際に起こり得ます。裏を返せば、休憩は外出し自由に取得して良いのですから、どこで休んでいても良いのです。 職場に「外出中」や「休憩中」「仮眠中」を見える位置に置いて、自由に休んで良いのです。休憩中に電話・来客の対応を強要されるなら、それは休憩ではありません。賃金を請求するべきです。

参考URL:
http://www.e-roudou.net/kyuujitu.htm
ATBeck
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、休憩の定義を逆手にとって雇用者が利用している状態であります。 改めて勤務実態を検討し、必要であれば行動を起こすことを検討します。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>どうしても、12時間拘束するための口実として、休憩・仮眠を2時間ずつ定義しているとしか思えません。 そうかも知れませんね。 アルバイトを始めるときに契約書とか労働条件通知書はもらいましたか? 契約時に休憩2時間・仮眠2時間(仮眠も完全に仮眠できれば休憩です)となっていると承知で契約したといわれますねー あとは、休憩・仮眠時に電話応対をしたりして労働していると主張して賃金の支払いを要求することは可能かと思います。但し、賃金支払を要求(請求)するにはそれなりの証拠が必要ですので、電話応対の記録等が必要になります。 >ちなみに8500円の日給で、遅刻すると1,000円引かれます。 こちらは、「減給の制裁」ですが、遅刻1回につき減らせるのは平均賃金の半額以下ですから労働基準法違反です。 労働基準法(制裁規定の制限) 1 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1(1割)を超えてはならない。

ATBeck
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 的確な御指摘で大変参考になりました。 制裁規定は知っていましたが、今回の事案に適用する条項にあたると考えていなかったので、また異なる視点から問題をとらえることができました。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

この場合、休憩の2時間分、早上がりなどは、法的にできないのでしょうか? = できません。【契約で2人組で、12時間拘束の仕事】 この場合、何が忙しかろうが、 休息をとるしか 自分の体調、モチベーション管理できません。 クレームがあろうがやもえません。 駄目なら 辞める準備がいいとおもいます。

ATBeck
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >この場合、休憩の2時間分、早上がりなどは、法的にできないのでしょうか? = できません。【契約で2人組で、12時間拘束の仕事】 この根拠は何でしょうか? 規定されていれば享受できるのですが。

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